法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和57年・問19・区域区分
都市計画法上の市街化区域及び市街化調整区域の定義に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和57年・問19) |
1.「市街化区域はすでに市街地を形成している区域であり,市街化調整区域は市街化を禁止すべき区域である。」 |
2.「市街化区域はすでに市街地を形成している区域であり,市街化調整区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。」 |
3.「市街化区域はすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。」 |
4.「市街化区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域はすでに市街化を形成している区域である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
【市街化区域と市街化調整区域の定義の出題】
昭和57年・問19,60年・問17,5年・問19,14年・問17,16年・問17,
【正解:3】 ◆区域区分に関する都市計画−都道府県の選択制 都市計画区域の指定権者は原則として都道府県であり〔例外として国土交通大臣〕,都道府県は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に,市街化区域と市街化調整区域との区分(「区域区分」という。)を定めることができます。(都市計画法7条1項,15条1項2号) したがって,区域区分をするかどうかは,原則として,都市計画区域を指定する都道府県が地域の実情に応じて判断します。→区域区分の定められていない都市計画区域
しかし,以下の都市計画区域〔「三大都市圏の一定の都市」及び「政令指定都市」〕については,区域区分を定めなければいけません。 1.次の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 2.大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの〔指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域〕 ▼都道府県は,都市計画区域に区域区分を定めないことができますが,都市計画区域のマスタープラン〔都市計画区域の整備,開発及び保全の方針〕は,すべての都市計画区域について定めなければいけません。(都市計画法6条の2第1項,15条1項1号) |
●区域区分についてのFurther Study | ||||
区域区分についての都市計画基準,技術的基準もざっと一通り見ておくと理解が深まります。 都市計画区域について定められる都市計画は,当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように,住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。(13条2項)
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●都市計画法の昭和の過去問Archives |
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