法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和57年・問19・区域区分


都市計画法上の市街化区域及び市街化調整区域の定義に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和57年・問19)

1.「市街化区域はすでに市街地を形成している区域であり,市街化調整区域は市街化を禁止すべき区域である。」

2.「市街化区域はすでに市街地を形成している区域であり,市街化調整区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。

3.「市街化区域はすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。」

4.「市街化区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域はすでに市街化を形成している区域である。」

【正解】

× × ×

【市街化区域と市街化調整区域の定義の出題】 
昭和57年・問19,60年・問17,5年・問19,14年・問17,16年・問17,

【正解:

◆区域区分に関する都市計画−都道府県の選択制

 都市計画区域の指定権者は原則として都道府県であり〔例外として国土交通大臣〕,都道府県は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に,市街化区域と市街化調整区域との区分(「区域区分」という。)を定めることができます。(都市計画法7条1項,15条1項2号)

 したがって,区域区分をするかどうかは,原則として,都市計画区域を指定する都道府県が地域の実情に応じて判断します。→区域区分の定められていない都市計画区域

市街化区域 すでに市街地を形成している区域及び
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 (×禁止)

 しかし,以下の都市計画区域〔「三大都市圏の一定の都市」及び「政令指定都市」〕については,区域区分を定めなければいけません。

1.次の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
 イ 首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯
 ロ 近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域
 ハ 中部圏開発整備法に規定する都市整備区域

2.大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの〔指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域〕

都道府県は,都市計画区域に区域区分を定めないことができますが,都市計画区域のマスタープラン〔都市計画区域の整備,開発及び保全の方針〕は,すべての都市計画区域について定めなければいけません。(都市計画法6条の2第1項,15条1項1号)

区域区分についてのFurther Study

 区域区分についての都市計画基準技術的基準もざっと一通り見ておくと理解が深まります。

 都市計画区域について定められる都市計画は,当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように,住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。(13条2項)

●都市計画基準(13条1項2号)
 区域区分は,当該都市の発展の動向,当該都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して,産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ,国土の合理的利用を確保し,効率的な公共投資を行うことができるように定めること。

●区域区分に必要な技術的基準(施行令8条)
 第8条 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。

1.すでに市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、「相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの」(1haあたり40人以上,人口3,000人以上)並びに「これに接続して現に市街化しつつある土地の区域」(建築物の敷地等の面積の合計が当該区域の1/3以上)とすること。(→施行規則8条)

2.おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。

イ 当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域

ロ 温水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域

ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域

ニ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

3.区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。


●都市計画法の昭和の過去問Archives
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