法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和58年・問20 小問集合
都市計画の策定・区域外都市施設・開発許可
都市計画法に関する次の記述は,○か×か。(昭和58年・問20) |
1.「都市計画区域の指定は,原則として国土交通大臣が行う。」 |
2.「都市計画区域は,市町村の行政区域により指定される。」 |
3.「都市施設に関する都市計画は,都市計画区域外に定めることはできない。」 |
4.「都市計画区域外における開発行為については,都市計画法による開発許可を受ける必要がない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | × |
※出題時は「正しいものはどれか」という問題設定でしたが,その後の法改正により正解肢の肢4が誤りの記述になったため,○×問題にしました。 |
1.「都市計画区域の指定は,原則として国土交通大臣が行う。」 |
【正解:×】 ◆都市計画区域の指定→都道府県知事・国土交通大臣 都市計画区域の指定は,都道府県が指定し,例外的に2以上の都府県にわたる都市計画区域は,あらかじめ関係都府県の意見を聴いて,国土交通大臣が指定します。(5条1項,4項)
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2.「都市計画区域は,市町村の行政区域により指定される。」 |
【正解:×】昭和58年・問20,平成4年・問18,9年・問17,14年・問17 ◆都市計画区域の指定 都市計画区域の指定は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全される必要がある区域であり,必要があるときは一の市町村の区域外にわたり,また都府県の区域を超えて指定することができます。したがって,本肢は誤りです。 都市計画区域の指定は原則として都道府県が指定し,2以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定します。(5条1項,4項) |
3.「都市施設に関する都市計画は,都市計画区域外に定めることはできない。」 |
【正解:×】昭和55年問19,58年問20,59年問20,平成5年問19,14年問17 ◆区域外都市施設 都市施設は,特に必要があるときは,当該都市計画区域外においても,定めることができます。(11条1項後段) 都市計画区域外に定める都市施設を『区域外都市施設』といい,当該都市計画区域の整備,開発及び保全の方針〔マスタープラン〕に即したものでなければいけません。(6条の2第3項) ▼都市計画区域外−準都市計画区域,両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)にある都市施設は,都市計画区域での都市計画で定められたものであり,準都市計画区域の都市計画で定められたものではないことに注意してください。 |
4.「都市計画区域外における開発行為については,都市計画法による開発許可を受ける必要がない。」 |
【正解:×】昭和56年・問18,58年・問20,平成6年・問19,14年・問19,15年・問18,【関連問題】平成5年・問18, ◆都市計画区域外 都市計画区域外は,『準都市計画区域』,『両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)』の2つに分かれており,ともに規模・特定工作物の種類により開発許可が必要になります。 (1) 準都市計画区域において行う開発行為で,その規模が3,000平方メートル以上のものは,原則として,あらかじめ,都道府県知事〔指定都市等の区域内では,その長。〕の許可を受けなければなりません。(29条1項1号,施行令19条) (2) 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において,それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上〔10,000平方メートル以上〕の開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ,都道府県知事〔指定都市等の区域内では,その長。〕の許可を受けなければなりません。(29条2項,施行令20条)
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