法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和56年・問18 開発許可


次に掲げる行為のうち,都市計画法に基づき都道府県知事〔地方自治法の指定都市等<注>にあっては,それぞれの指定都市の等の長をいう。〕の許可を受けなくてもよいものはどれか。(昭和56年・問18改)

1.「市街化区域内において農業者が自ら居住する住宅及び農産物生産のため温室を建築する目的で行う造成工事で,その規模が1,000平方メートル以上のもの」

2.「市街化区域内において都道府県が公営住宅を建設する目的で行う造成工事で,その規模が1,000平方メートル以上のもの

3.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において民間の事業者が住宅建設目的で行う造成工事で,その規模が1ヘクタール以上のもの」

4.「市街化調整区域内において庭球場を造る目的で行う5,000平方メートルの規模の造成工事」  庭球場〔テニス場〕

<注> 指定都市等=地方自治法の指定都市,中核市又は特例市をいう。

【正解】許可必要なものは○,不要なものは×としました。

×

1.「市街化区域内において農業者が自ら居住する住宅及び農産物生産のため温室を建築する目的で行う造成工事で,その規模が1,000平方メートル以上のもの」

【正解:

◆農業を営む者の居住の用・農産物の生産の用に供する建築物

 市街化区域内では,農業者が自ら居住する住宅及び農産物生産の用に供する建築物の建築〔生産・集荷の用・生産資材の貯蔵・保管〕を目的とした造成工事は,規模が1,000平方メートル以上であれば,開発許可が必要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号,施行令20条)

●出題歴
〔居住の用〕 昭和55年・問17,62年・問19,63年・問19,平成4年・問20,
6年・問19,9年・問18(市街化区域),10年・問18,
11年・問18(非線引き区域),13年・問18(区域指定ナシ),
14年・問19(市街化区域)
〔生産・集荷の用〕 昭和55年・問18〔温室〕,56年・問18〔温室〕(市街化区域),
平成5年・問18〔畜舎〕(市街化区域)14年・問19,
   農産物生産・集荷の用・
生産資材貯蔵又は保管
農業を営む者の居住の用
に供する建築物

農産物処理・貯蔵・加工
に供する建築物

市街化区域             規模により許可必要
            (1,000 平方メートル以上)
市街化調整区域       常に不要 規模に関係なく許可必要
(市街化調整区域の許可要件)
非線引き都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
準都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
都市計画区域及び
準都市計画区域外
規模により許可必要
(10,000 平方メートル以上)

註 「生産資材貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
  サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。

2.「市街化区域内において都道府県が公営住宅を建設する目的で行う造成工事で,その規模が1,000平方メートル以上のもの

【正解:

◆国,指定都市等,事務処理市町村が行う開発行為−許可が必要

 国,指定都市等,事務処理市町村が行う開発行為も,区域・規模により,原則として,許可が必要です。

 ただし,国の機関,都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって,開発許可があったものとみなします。(都市計画法・34条の2第1項)

3.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において民間の事業者が住宅建設目的で行う造成工事で,その規模が1ヘクタール以上のもの」

【正解:昭和56年・問18,58年・問20,平成6年・問19,14年・問19,15年・問18,【関連問題】平成5年・問18,

◆都市計画区域及び準都市計画区域外の区域

 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において1ヘクタール以上〔10,000平方メートル以上〕の開発行為をしようとする者は,あらかじめ,都道府県知事等の許可を受けなければいけません。(都市計画法・29条2項)

●類題
1.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で,開発区域の面積が1,000平方メートル以上のものについては,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。」(平成6年・問19・改)

【正解:×】規模が10,000平方メートルに達していないので開発許可を受ける必要がない。

●都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内〔両区域外〕で許可不要
農産物生産・集荷の用・生産資材貯蔵又は保管の用・農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

・公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

国,都道府県,指定都市等,事務処理市町村,及び都道府県・指定都市等・事務処理市町村が設置団体である地方開発事業団が行う開発行為

・都市計画事業の施行として行う開発行為 〔事業主体は民間でもよい〕

・公有水面埋立地法の免許を受けた埋立地で,まだ告示がないものにおいて行う開発行為

・非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

・通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

4.「市街化調整区域内において庭球場を造る目的で行う5,000平方メートルの規模の造成工事」  庭球場〔テニス場〕

【正解:×昭和56年問18,昭和57年・問18,平成19年・問20・ア,

◆第二種特定工作物〔面積要件なしのゴルフコース以外は1ha以上〕

●市街化調整区域の造成工事と開発許可
一般の建築物・第一種特定工作物  33条の許可基準に加えて,34条の許可要件を
 満たせば,開発許可を受けることができる。
第二種特定工作物  33条の許可基準を満たせば,
 開発許可を受けることができる。
第二種特定工作物の要件を
満たさないもの
 規模1ha未満のため第二種特定工作物に
 ならないものの建設の用に供する目的の
 造成工事は開発行為にならないので,
 開発許可は不要。

 市街化調整区域内で第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為は,開発許可を受けなければならず,33条の許可基準に該当すれば開発許可を受けることができます。〔34条の許可要件は適用されないことに注意。〕

 しかし,第二種特定工作物というには,ゴルフコース以外は1ha以上という規模要件があり,下記に挙げるもの↓で1ha未満の造成工事は開発行為には該当しないため,開発許可は不要です。(本肢の場合は5,000平方メートルなので1ha未満であり,開発許可は不要。)

●ゴルフコース以外の第二種特定工作物 (施行令・1条2項)
 野球場,庭球場,陸上競技場,遊園地,動物園その他の運動場・レジャー施設である工作物〔学校教育法の学校(大学・専修学校・各種学校を除く)の施設に該当するものなどを除く〕で1ha以上のもの

 墓園1ha以上のもの

  第二種特定工作物にならないとされるもの・・・博物館法に規定する施設・キャンプ場・ピクニック緑地・スキー場〔人口スキー場を除く。〕・マリーナ・モトクロス場


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