法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和62年・問19 開発許可の要否


次の記述のうち,都市計画法の規定による開発許可を必要とする開発行為に当たるものはどれか。(昭和62年・問19)

1.「市街化調整区域内において行う開発行為」

2.「市街化調整区域内において行う開発行為で,農業を営む者の住宅の建築の用に供する目的で行うもの」

3.「社会福祉施設の建築の用に供する目的で行う開発行為」

4.「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」

【正解】1,3

許可必要 許可不要 許可必要 許可不要

1.「市街化調整区域内において行う開発行為」

【正解:許可必要

◆市街化調整区域内での開発行為

 市街化調整区域では,原則として,規模にかかわらず,開発許可が必要です。

●原題
1.「市街化調整区域内において行う開発行為で,一定規模に満たないもの」
【コメント】“一定規模に満たないもの”の題意が不明なため,問題文から削除しました。

ごく小規模のものについては開発許可は不要です。

・農林漁業の用に供する建築物で建築面積が90平方メートル以内のもの(市街化調整区域,区域区分が定められていない都市計画区域,又は準都市計画区域,両区域外)(施行令20条5項)

・通常の管理行為,軽易な行為で政令で定めるもの(施行令22条の3項,4項,6項)

 肢1はこれらの規定を想定していない出題と思われますが,今後も原題を出題するとは考えられないため問題文を修正しました。

●市街化調整区域と開発許可−都市計画法運用指針〔国土交通省〕
市街化調整区域における開発許可の在り方〔抜粋〕

 市街化調整区域は、開発を抑制すべき区域であり、許可しうる開発行為は法第34条で限定されている。また、原則として用途地域の指定は行われず、都市施設の整備、市街地開発事業の実施も予定されない。しかしながら、こうした市街化調整区域の性格付けの中であっても、保全することが適当な区域など厳しく許可基準を運用することが求められる区域を除き、地域の実情によっては、計画的な市街化を図る上で支障がない開発行為、市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為について、個別に許可を行う場合もある。

2.「市街化調整区域内において行う開発行為で,農業を営む者の住宅の建築の用に供する目的で行うもの」

【正解:許可不要〔居住の用〕・昭和55年問17,62年問19,63年問19,〔生産・集荷の用〕・昭和55年問18,昭和56年問18

◆農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為

 農林業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域非線引き都市計画区域準都市計画区域両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)

●出題歴
〔居住の用〕 昭和55年・問17,62年・問19,63年・問19,平成4年・問20,
6年・問19,9年・問18(市街化区域),10年・問18,
11年・問18(非線引き区域),13年・問18(区域指定ナシ),
14年・問19(市街化区域)
〔生産・集荷の用〕 昭和55年・問18〔温室〕,56年・問18〔温室〕(市街化区域),
平成5年・問18〔畜舎〕(市街化区域)14年・問19,
農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物
第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)

 法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。

1.畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物

2.堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

3.家畜診療の用に供する建築物

4.用排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物

5.前各号に掲げるもののほか,建築面積が90平方メートル以内の建築物

   農産物生産・集荷の用・
生産資材貯蔵又は保管
農業を営む者の居住の用
に供する建築物

農産物処理・貯蔵・加工
に供する建築物

市街化区域             規模により許可必要
            (1,000 平方メートル以上)
市街化調整区域       常に不要 規模に関係なく許可必要
(市街化調整区域の許可要件)
非線引き都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
準都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
都市計画区域及び
準都市計画区域外
規模により許可必要
(10,000 平方メートル以上)

註 「生産資材貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
  サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。

3.「社会福祉施設の建築の用に供する目的で行う開発行為」

【正解:許可必要

◆社会福祉施設は開発許可が必要

 社会福祉施設の建築の用に供する目的で行う開発行為は,区域・規模により,開発許可が必要です。(29条1項3号,2項2号)

公益上必要な建築物〜設置主体には関係なく,開発許可は不要〜

 「公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物(29条1項3号,施行令21条) ⇒ 社会福祉施設は該当しない。

●公益上必要な建築物の用に供する開発行為の出題歴
〔駅舎〕 昭和55年・問18,
●改正により開発許可の適用除外ではなくなったもの
〔社会福祉施設〕 昭和62年・問19,平成9年・問18,12年・問20,
〔医療施設〕 平成12年・問20,13年・問18,15年・問18

4.「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」

【正解:許可不要

◆土地区画整理事業の施行として行われる開発行為は許可不要

 (都市計画区域内で行われる)土地区画整理事業の施行として行われる開発行為は,市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域を問わず,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項5号)

 都市計画区域内で開発許可不要のもの 両区域外の扱い
 都市計画事業の施行として行う開発行為
(都市計画区域及び準都市計画区域)
開発許可不要
 土地区画整理事業の施行として行う開発行為  −
 市街地再開発事業の施行として行う開発行為  −
 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為  −
 防災街区整備事業の施行として行う開発行為  −

平成15年の都市計画法改正により,開発許可不要なものとして防災街区整備事業の施行として行われる開発行為が追加されたので注意したい。(都市計画法・29条1項9号)

●都市計画事業等の開発許可不要な開発行為
都市計画事業 平成14年・問19,
土地区画整理事業 昭和55年・問17,62年・問19,平成7年・問20,10年・問18,
【関連問題】平成13年・問18,
市街地再開発事業 平成15・問18,

●都市計画法の昭和の過去問Archives
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