法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和62年・問17 都市計画制限・地区計画
都市計画法に定める建築制限に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和62年・問17) |
1.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
2.「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
3.「土地区画整理事業の施行区域内において,2階建てで地階を有しない木造の建築物の建築をしようとする者は,当該事業の認可の告示が行われる前にあっては,原則として都道府県知事等の許可を受ける必要はない。」 |
4.「地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として一定の事項を市町村長に届け出でなければならない。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像
1.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和62年問17,平成3年問19 ◆市街地開発事業等予定区域での建築等の制限 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,土地の形質の変更・建築物の建築・その他工作物の建設を行おうとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければいけません。(52条の2第1項) ■許可がなくてもできるもの(52条の2第1項)
▼施行予定者が定められている『都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域』内においても52条の2第1項の規定が準用されています。(57条の3第1項) |
●市街地開発事業等予定区域 | ||||||||
大規模な市街地開発事業や大規模な都市施設に関する都市計画の策定が将来的に予定されている区域のことをいいます。〔“等''が入っているのは,市街地開発事業のほかに都市施設についても予定区域が認められているため。〕
・予定区域に関する都市計画では『施行予定者』を定めなければいけません。(12条の2第3項) ・予定区域に関する都市計画は原則として都道府県が定めます(政令で定められている。それ以外のものでは市町村も定めることができる場合がある)。(15条第1項第7号) ・予定区域は都市計画区域について都市計画で必要なものを定めますが(12条の2第1項),市街地開発事業に係るものは市街化区域又は非線引き都市計画区域内において定め,都市施設に係るものは基準に合致する土地の区域〔円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持する〕に定めます。〔都市施設に係るものについては特に区域は定められていない。〕(13条1項13号)
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【参考】市街地開発事業等予定区域は,都市計画区域について,次のうちの必要なものを定めます。(12条の2第1項)
ザッと見る程度で十分であり,これらを覚える必要はありません。 ▼施行予定者が定められている『都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域』が適用される事業は『市街地開発事業等予定区域』の事業と同じです。(11条5項,12条5項) |
●類題 |
1.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」(平成3年・問19) |
【正解:×】予定区域内では,建築物の建築のほか,工作物の建設,土地の形質の変更にも,都道府県知事等の許可が必要です。本肢は,<原則として市町村長の許可>といっているので誤りです。
▼施行予定者が定められている『都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域』内においても,建築物の建築のほか,工作物の建設,土地の形質の変更にも,都道府県知事等の許可が必要です。(57条の3第1項) ただし,施行予定者が定められていない『都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域』内の場合は,下記の肢2をご覧いただければわかるように,建築物の建築にのみ,都道府県知事等の許可が必要です。 |
2.「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和56年問19,昭和59年・問20,昭和60年・問18,昭和62年問17 ◆都市計画の区域又は市街地開発事業の施行区域での建築制限
■許可がなくてもできるもの(53条1項)
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●市街地開発事業とは何か | ||||
都市計画区域については,都市計画で,次の市街地開発事業のうちで必要なものを定める。 (都市計画法12条1項)
1.土地区画整理事業
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●都市計画制限の出題歴●
都市計画施設の区域 | 昭和56年・問19,57年・問28公,59年・問20,60年・問18, 60年・問27公,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業の施行区域 | 昭和56年・問19,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業等予定区域 | 昭和59年・問28,62年・問17,平成3年・問19, |
都市計画事業の事業地 | 昭和56年・問19,平成10年・問17,12年・問18,16年・問17 |
3.「土地区画整理事業の施行区域内において,2階建てで地階を有しない木造の建築物の建築をしようとする者は,当該事業の認可の告示が行われる前にあっては,原則として都道府県知事等の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:×】昭和56年・問19・肢1 ◆土地区画整理事業も市街地開発事業の一つ 土地区画整理事業のうち市街地開発事業として施行されるものの場合,当該事業の認可の告示(62条1項)が行われる前にあっては,肢3で見たように,その施行区域で,建築物の建築をしようとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければいけません。(53条1項) 確かに,<階数が2階以下でかつ地階を有しない木造の建築物の改築・移転)>(政令で定める軽易な行為,施行令37条は許可は要りませんが,本肢では,『2階建てで地階を有しない木造の建築物の建築』となっているので,誤りの記述になります。 ●間違えないでください
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4.「地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として一定の事項を市町村長に届出でなければならない。」改 |
【正解:○】昭和57年問20,昭和60年問18,昭和61年問20,昭和62年問17 ◆地区計画の区域での届出義務 『施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区又は地区整備計画』が定められている地区計画の区域内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。(58条の2第1項) 〔届出事項のうち国土交通省令で定める事項を変更する場合も,変更に着手する30日前までに,市町村長への届出なければならない。(58条の2第2項)〕
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●都市計画法の昭和の過去問Archives |
昭和55年問17,昭和55年問18,昭和55年問19,昭和56年問18,昭和56年問19,昭和56年問20,昭和57年問18,昭和57年問19,昭和57年問20,昭和58年問18,昭和58年問19,昭和58年問20,昭和59年問18,昭和59年問19,昭和59年問20,昭和60年問17,昭和60年問18,昭和60年問19,昭和61年問17,昭和61年問20,昭和61年問21,昭和62年問17,昭和62年問19,昭和62年問20,昭和63年問18,昭和63年問19,昭和63年問20, |