法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和55年・問17 開発許可
都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問17) |
1.「区域区分が定められていない都市計画区域で行う開発行為については,規模の如何にかかわらず,都道府県知事〔地方自治法の指定都市等にあっては,それぞれの指定都市等の長。〕の許可〔以下,「開発許可」という。〕を要さない。」 |
2.「市街化区域内において行う開発行為については,規模の如何にかかわらず,開発許可を受けなければならない。」 |
3.「市街化調整区域内において行う開発行為のうち,農林業を営む者の居住の用に供する建築物の建築のためのものについては,都道府県知事の許可を受けることを要しない。」 |
4.「土地区画整理事業の施行として行われる開発行為については,市街化調整区域で行われるものに限り,開発許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「区域区分が定められていない都市計画区域で行う開発行為については,規模の如何にかかわらず,都道府県知事〔地方自治法の指定都市等にあっては,それぞれの指定都市等の長。〕の許可〔以下,「開発許可」という。〕を要さない。」 |
【正解:×】昭和55年問17,57年問18,58年問19,60年問18, ◆非線引き都市計画区域 区域区分が定められていない都市計画区域で行う開発行為は,3,000平方メートル以上の場合は,原則として開発許可が必要です。本肢は,<規模の如何にかかわらず,都道府県知事の開発許可を要さない>としているので誤りです。(都市計画法・29条1項1号,施行令19条1項) |
区域 | 開発許可の必要な規模 |
市街化区域 | 1,000平方メートル以上は開発許可が必要。
〔ただし,都道府県知事〔指定都市等の長〕は, ▼都の特別区・市町村の全部又は一部が |
市街化調整区域 | 規模によらず,原則として,開発許可が必要。 |
区域区分の定められていない 都市計画区域 |
3,000平方メートル以上は開発許可が必要。
〔ただし,都道府県知事〔指定都市等の長〕は, |
準都市計画区域 | |
都市計画区域及び 準都市計画区域外の区域 |
10,000平方メートル(1 ha)以上は開発許可が必要。 |
2.「市街化区域内において行う開発行為については,規模の如何にかかわらず,開発許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆市街化区域 市街化区域内において行う開発行為は,1,000平方メートル以上の場合,原則として開発許可が必要です。本肢は,<規模の如何にかかわらず,開発許可を受けなければならない>としているので誤りです。(都市計画法・29条1項1号,施行令19条1項) |
3.「市街化調整区域内において行う開発行為のうち,農林業を営む者の居住の用に供する建築物の建築のためのものについては,都道府県知事の許可を受けることを要しない。」 |
【正解:○】 ◆農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為 農林業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷の用,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)
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農産物の生産・集荷の用・ 生産資材の貯蔵又は保管・ 農業を営む者の居住の用 に供する建築物 |
農産物の処理・貯蔵・加工 |
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市街化区域 | 規模により許可必要 (1,000 平方メートル以上) |
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市街化調整区域 | 常に不要 | 規模に関係なく許可必要 (市街化調整区域の許可要件) |
非線引き都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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準都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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都市計画区域及び 準都市計画区域外 |
規模により許可必要 (10,000 平方メートル以上) |
註 「生産資材の貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。
4.「土地区画整理事業の施行として行われる開発行為については,市街化調整区域で行われるものに限り,開発許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆土地区画整理事業の施行として行われる開発行為は許可不要 (都市計画区域内で行われる)土地区画整理事業の施行として行われる開発行為は,市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域の区域や規模を問わず,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項5号)
▼平成15年の都市計画法改正により,開発許可不要なものとして防災街区整備事業の施行として行われる開発行為が追加されたので注意したい。(都市計画法・29条1項8号)
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●類題 |
「土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行として行う開発行為は,都道府県知事〔地方自治法の指定都市等にあっては,それぞれの指定都市等の長。〕の許可を受けなければ,これを行うことはできない。」(昭和53年) |
【正解:×】 |
●都市計画法の昭和の過去問Archives |
昭和55年問17,昭和55年問18,昭和55年問19,昭和56年問18,昭和56年問19,昭和56年問20,昭和57年問18,昭和57年問19,昭和57年問20,昭和58年問18,昭和58年問19,昭和58年問20,昭和59年問18,昭和59年問19,昭和59年問20,昭和60年問17,昭和60年問18,昭和60年問19,昭和61年問17,昭和61年問20,昭和61年問21,昭和62年問17,昭和62年問19,昭和62年問20,昭和63年問18,昭和63年問19,昭和63年問20, |