法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和56年・問20 地域地区
次の地域または地区のうち,都市計画法上都市計画として定められていないものはどれか。(昭和56年・問20) |
1.「防火地区」 |
2.「景観地区」 |
3.「港湾隣接地域」 |
4.「生産緑地地区」(改) |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
註 都市計画で定められているものを○,定められていないものを×としました。
【正解:3】 ◆地域地区 都市計画区域では,地域・地区・街区のうち必要なものを都市計画で定めることになっています。(都市計画法8条1項) その中には,防火地区,景観地区,生産緑地地区も含まれています。 しかし,「港湾隣接地域」は港湾法で定められるもの〔港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域〕であり(港湾法37条1項),都市計画として定められるのではありません。→都市計画で定めるものとしては「臨港地区」があります。(8条1項9号,9条22号) |
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