法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和56年・問20 地域地区


次の地域または地区のうち,都市計画法上都市計画として定められていないものはどれか。(昭和56年・問20)

1.「防火地区」

2.「景観地区」

3.「港湾隣接地域」

4.「生産緑地地区」(改)

【正解】

×

註 都市計画で定められているものを,定められていないものを×としました。

【正解:

◆地域地区

 都市計画区域では,地域・地区・街区のうち必要なものを都市計画で定めることになっています。(都市計画法8条1項)

 その中には,防火地区,景観地区,生産緑地地区も含まれています。

 しかし,「港湾隣接地域」は港湾法で定められるもの〔港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域〕であり(港湾法37条1項),都市計画として定められるのではありません。→都市計画で定めるものとしては「臨港地区」があります。(8条1項9号,9条22号)


●都市計画法の昭和の過去問Archives
昭和55年問17昭和55年問18昭和55年問19昭和56年問18昭和56年問19,昭和56年問20,昭和57年問18昭和57年問19昭和57年問20昭和58年問18昭和58年問19昭和58年問20昭和59年問18昭和59年問19昭和59年問20昭和60年問17昭和60年問18昭和60年問19昭和61年問17昭和61年問20昭和61年問21昭和62年問17昭和62年問19昭和62年問20昭和63年問18昭和63年問19昭和63年問20

過去問アーカイブス・法令制限に戻る 都市計画法の過去問アーカイブスのトップに戻る

宅建1000本ノック・都市計画法/概要に戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る