法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和60年・問19 

市街化調整区域における開発区域外の土地での建築制限


市街化調整区域の開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,正しいものはどれか。(昭和60年・問19)

1.「公民館を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

2.「農業を営む者が,自ら居住するための建築物を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

3.「仮設建築物を新築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

4.「学校教育法による私立大学の校舎を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

【正解】

× × ×

出題 昭和58年問19,60年問19,61年問17,62年問20,63年問19, 

●市街化調整区域内で,開発許可を受けた開発区域以外の土地での建築制限

 市街化調整区域では,開発行為を伴う場合は開発許可,開発行為を伴わない場合も建築許可を必要として,都道府県知事〔指定都市等の長〕の許可なく建築物の建築や用途変更ができないようになっています。無秩序な市街化を防止するためです。

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築,改築,用途変更第一種特定工作物の新設をすることができません(43条1項)

 しかし,どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項各号)これにより本問題の肢1から肢3は,それぞれ許可を受ける必要はありません。

農林漁業の用に供する政令で定める建築物〔農林漁業の生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管などの用に供するもの〕又はその業務を行う者の居住の用に供する建築物の新築,改築,これらへの用途変更(昭和60年,平成16年)→肢2

公益上必要な建築物の新築,改築,これらへの用途変更 →肢1
 〔駅舎等の鉄道施設,図書館,博物館,公民館,変電所その他政令で定めるもの〕

都市計画事業の施行として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設

政令で定める開発行為(都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅街区整備事業として行われる開発行為)が行われた土地の区域内において行う建築物の建築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設

非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設

仮設建築物の新築 →肢3

通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

〔注意〕・国,都道府県等の地方公共団体が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます。(都市計画法43条3項)

註 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内では,第二種特定工作物は,許可がなくても建設できます。

4.「学校教育法による私立大学の校舎を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

【正解:

◆大学の校舎は建築許可が必要

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で,大学の校舎を建築する場合は許可が必要です。

●出題歴
〔私立大学〕 昭和60年・問19,平成5年・問18,9年・問18,13年・問18


●都市計画法の昭和の過去問Archives
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