法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和60年・問19
市街化調整区域における開発区域外の土地での建築制限
市街化調整区域の開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,正しいものはどれか。(昭和60年・問19) |
1.「公民館を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
2.「農業を営む者が,自ら居住するための建築物を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
3.「仮設建築物を新築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
4.「学校教育法による私立大学の校舎を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
出題 昭和58年問19,60年問19,61年問17,62年問20,63年問19,
●市街化調整区域内で,開発許可を受けた開発区域以外の土地での建築制限 |
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市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設をすることができません。(43条1項) しかし,どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項各号)これにより本問題の肢1から肢3は,それぞれ許可を受ける必要はありません。
〔注意〕・国,都道府県等の地方公共団体が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます。(都市計画法43条3項) 註 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内では,第二種特定工作物は,許可がなくても建設できます。 |
4.「学校教育法による私立大学の校舎を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】 ◆大学の校舎は建築許可が必要 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で,大学の校舎を建築する場合は許可が必要です。
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