法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和56年・問19 都市計画制限・都市計画事業
都市計画法に規定する建築等の規制に関する記述のうち,正しいものはどれか。(昭和56年・問19) |
1.「市街地開発事業の施行区域内において,建築物の建築をしようとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならないが,市街地開発事業のうち,土地区画整理事業の施行区域についてはこの限りではない。」改 |
2.「都市計画施設でその区域内において建築物の建築が規制されるものは,道路だけである。」 |
3.「都市計画事業の認可または承認の告示があった後においては,当該事業地内において建築物の建築をしようとする者は,当該都市計画事業の施行者の許可を受けなければならない。」 |
4.「風致地区内における建築物の建築,宅地の造成,木竹の伐採,屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積その他の行為については,地方公共団体の条例で都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「市街地開発事業の施行区域内において,建築物の建築をしようとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならないが,市街地開発事業のうち,土地区画整理事業の施行区域についてはこの限りではない。」改 |
【正解:×】昭和56年問19,昭和59年・問20,昭和60年・問18,昭和62年問17 ◆市街地開発事業の施行区域内での建築制限
土地区画整理事業〔市街地開発事業のうちの一つ〕の施行区域でも例外ではなく,建築物の建築をしようとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければいけません。 したがって,本肢は誤りの記述です。 ■許可がなくてもできるもの(53条1項)
▼都市計画事業の認可の告示(62条1項)があった後は,別の許可制度に移行することになります。(65条)⇒肢3 |
●市街地開発事業とは何か | ||||
都市計画区域については,都市計画で,定めることができます。 (都市計画法12条1項)
1.土地区画整理事業
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●条文チェック |
第53条(建築の許可) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一.政令で定める軽易な行為 二.非常災害のため必要な応急措置として行う行為 三.都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 四.第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの 五.第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの 2 第42条第2項の規定は、前項の規定による許可について準用する。 3 第1項の規定は、第65条第1項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。 |
第54条(許可の基準) 都道府県知事等は、前条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 一.当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。 二.当該建築が、第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。 三.当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。 イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。 ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 |
●注意●事業予定地での許可基準の特例(55条1項) |
『都市計画施設の区域内の土地で都道府県知事等が指定した区域』又は『市街地開発事業〔土地区画整理事業,新都市基盤整備事業を除く。〕の施行区域』〔この二つを事業予定地という。〕内での建築物の建築については,54条の許可基準に適合するものであっても,都道府県知事等は許可をしないことができる。
※事業予定地となる『市街地開発事業の施行区域』=市街地再開発事業、住宅街区整備事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、防災街区整備事業 |
●「施行予定者」が定められている場合の都市計画施設、市街地開発事業 |
「施行予定者」が定められている都市計画施設の整備に関する事業,「施行予定者」が定められている市街地開発事業では,都市施設または市街地開発事業に関する都市計画についての告示から2年以内に認可を申請しなければならない。(都市計画法第60条の2第1項) このように期間が限られているため厳しい制限を課す必要があるので,市街地開発事業等予定区域と同一の制限が課せられている(57条の2)。 |
2.「都市計画施設でその区域内において建築物の建築が規制されるものは,道路だけである。」 |
【正解:×】 ◆都市計画施設の区域内の建築制限 都市計画では,都市施設〔公共施設・公益施設〕の位置,規模,構造などを定め,計画的に整備していきます。 都市計画として決定された都市施設(「都市計画施設」)の区域内では,都市施設を整備する事業が進行していくので,事業が円滑に実施できるように,建築物の建築が制限されます。⇒ 事業の妨げになるような建築物の建築は制限され,54条の許可基準を満たすものでなければ許可を受けられない。 この規制は道路などの交通施設だけではなく,公園・広場・運動場・墓園などの公共空地,水道・ガス・電気などの供給・処理施設〔ごみ処理場も含む〕,河川・運河・排水路,学校・図書館・研究施設などの教育文化施設,病院などの医療施設・保育所・社会福祉施設,市場・と畜場・火葬場,一団地の住宅施設,官公庁施設,流通業務団地,防火水槽・防水施設・地すべり防止施設・砂防施設など多岐に渡っています。 したがって,本肢は誤りの記述です。 |
●都市計画制限の出題歴●
都市計画施設の区域 | 昭和56年・問19,57年・問28公,59年・問20,60年・問18, 60年・問27公,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業の施行区域 | 昭和56年・問19,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業等予定区域 | 昭和59年・問28,62年・問17,平成3年・問19, |
都市計画事業の事業地 | 昭和56年・問19,平成10年・問17,12年・問18,16年・問17 |
3.「都市計画事業の認可または承認の告示があった後においては,当該事業地内において建築物の建築をしようとする者は,当該都市計画事業の施行者の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆事業地内の建築等の制限−都市計画事業制限 <当該都市計画事業の施行者の許可>ではなく,<都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可>を受けなければいけません。(65条1項) 【知識の整理】都市計画事業の認可・承認の公告とその後の制限 都市計画事業は,市町村・都道府県・国の機関・それ以外の者が施行します。(59条1項〜4項) 都道府県知事は都市計画事業の認可をしたとき(国土交通大臣は都市計画事業の承認をしたとき),遅滞なく,施行者の名称・都市計画事業の種類・事業施行期間・事業地を告示しなければいけません。(62条1項) この告示があった後は,当該事業地内において,都市計画事業の施行の障害となるおそれのある以下のもの,
を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければいけません。(65条1項) ▼都道府県知事等は,許可の申請があった場合に,その許可を与えようとするときは,あらかじめ,施行者の意見をきかなければいけません。(65条2項) |
●都市計画事業の施行者(59条1項〜4項) | |
市町村 | 都道府県知事〔法定受託義務としての施行 の場合は国土交通大臣〕の認可を受けて施行 することができる。 |
都道府県 | 市町村が施行することが困難・不適当な場合 等特別な事情がある場合は,国土交通大臣 の認可を受けて施行することができる。 |
国の機関 | 国の利害に重大な関係を有する都市計画 事業を国土交通大臣の承認を受けて 施行することができる。 |
市町村・都道府県・国の機関以外の者 | 行政機関の免許・許可・認可等の処分を受け ているときその他特別な事情があるときは, 都道府県知事の認可を受けて,施行する ことができる。 |
4.「風致地区内における建築物の建築,宅地の造成,木竹の伐採,屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積その他の行為については,地方公共団体の条例で都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。」改 |
【正解:○】昭和56年問19,60年問18,61年問21, ◆風致地区内での地方公共団体の条例による規制 風致地区は『都市の風致を維持するために定める地区』で都市計画で定めていますが(都市計画法8条1項7号,9条20号),都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのある行為については規制をする必要があります。 風致地区内における建築物等の建築,建築物等の色彩の変更,宅地の造成,木竹の伐採,屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積その他の行為については,政令で定める基準に従い,地方公共団体の条例で都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。(58条1項) ●風致地区は都市計画で定める ●風致地区の規制は条例で定める
※10ha以内の風致地区の全部と10ha以上の風致地区で一の市町村内にあるもの また,それらの行為をしようとする場合は,許可を受けなければいけません。(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令3条) ●風致地区での許可権者
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●都市計画法の昭和の過去問Archives |
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