法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和59年・問18 開発許可・建築制限


都市計画法による開発行為等の規制に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和59年・問18)

1.「用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について,都道府県知事が開発許可するに当たって建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めた場合には,当該制限が定められた土地の区域内においては,これらの制限に違反した建築物は一切建築することができない。」

2.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了の公告があるまでの間は,建築物の建築又は特定工作物の建設は一切行えない。」

3.「都道府県知事は,開発許可をしたときは,必ず当該許可に係る土地について,一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。」

4.「市街化調整区域内においては,すべての開発行為について開発許可を受ける必要がある。」

【正解】

× × ×

1.「用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について,都道府県知事が開発許可するに当たって建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めた場合には,当該制限が定められた土地の区域内においては,これらの制限に違反した建築物は一切建築することができない。」

【正解:×昭和58年・問19,59年・問18,昭和61年・問17,62年・問20,63年・問19,平成2年・問20,4年・問20,6年・問20,9年・問19,12年・問20,16年・問19,

◆用途地域の定められていない区域での開発許可の際に定める建築制限

本肢は「一切建築することができない」としていますが,都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め,又は公益上やむを得ないものとして許可したものは建築できるので誤りです。

 都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の建ぺい率建築物の高さ壁面の位置その他建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができます。(41条1項)また,都道府県知事は,開発許可の際に定めた制限を開発登録簿に登録しなければなりません。(47条1項5号)

 この制限が定められると,都道府県知事が許可した場合を除いて,この制限に違反して建築物を建築することはできません。(41条2項)

●この制限が適用除外される場合
都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め,又は公益上やむを得ないものとして許可したもの

●用途地域が定められていない土地の区域の規制

   市街化調整区域 非線引き都市計画区域 準都市計画区域 両区域外
開発許可の際に知事が定める        
工事完了公告後の開発区域での
予定建築物以外は建築禁止
       
地区計画の策定      ×  ×
特定用途制限地域  ×      ×
特定行政庁が定める制限        ×
知事指定区域  ×  ×  ×  

2.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了の公告があるまでの間は,建築物の建築又は特定工作物の建設は一切行えない。」

【正解:×昭和57年問18,58年問18,59年問18・問19,

◆開発区域内の建築制限−工事完了公告前−

本肢は「建築物の建築又は特定工作物の建設は一切行えない」としていますが,以下のように建築できる場合があるので誤りです。

 開発許可を受けた開発区域内の土地では,工事完了公告があるまでの間は,原則として建築物の建築や特定工作物の建設は禁止されています。(37条1項)

●工事完了公告までの間でも建築・建設できる場合
・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物の建築・建設(平成15年)

・都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障ないと認めたとき(平成7年,15年)

開発行為に同意していない者が,その権利行使として建築物を建築又は特定工作物を建設(平成11年)

●類題
1.「開発許可を受けた開発区域内の土地において,都道府県知事が支障がないと認めたときは,開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても,建築物を建築することができる。」(平成7年・問19)

【正解:

3.「都道府県知事は,開発許可をしたときは,必ず当該許可に係る土地について,一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。」

【正解:昭和59年・問18,平成元年・問21,9年・問19,12年・問20

◆開発登録簿

 都道府県知事〔指定都市等の長〕は,開発許可をしたときは,当該開発許可に係る土地について,所定の事項を開発登録簿に登録しなければなりません。(47条1項)

 また,完了検査を行った場合で,当該工事が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは,登録簿にその旨を附記しなければなりません。(47条2項)

●開発登録簿の記載事項 (47条1項)
・開発許可の年月日

・予定建築物等の用途

・公共施設の種類,位置及び区域

・上記のほか開発許可の内容

・用途地域の定められていない土地の区域で開発許可をする際に建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めたときはその制限の内容

・そのほか国土交通省令で定める事項

4.「市街化調整区域内においては,すべての開発行為について開発許可を受ける必要がある。」

【正解:×

◆市街化調整区域内の開発行為

本肢は「すべての開発行為について開発許可を受ける必要がある。」としていますが,開発許可が不要な場合もあるので誤りです。

 市街化調整区域に係る開発行為は,規模・特定工作物の種類によらず,原則として開発許可が必要です。しかし,以下のように開発許可が不要なものもあるので全ての開発行為に許可が必要なのではありません。(29条1項)

・農林漁業の用に供する建築物で政令で定める建築物〔農産物の生産・集荷の用,遺産資材の貯蔵・保管の用〕・農林漁業の業務を行う者が居住の用に供する建築物の建築のための開発行為,

・公益上必要な必要な建築物の建築のための開発行為,

・国・都道府県・指定都市等・地方公共団体が行う開発行為,

・土地区画整理事業の施行として行う開発行為

・非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

・通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの


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