法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和63年・問19
開発許可と建築制限・開発審査会
市街化調整区域に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。(昭和63年・問19) |
1.「都道府県知事は,用途地域の定められていない区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができる。」改 |
2.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内においても,原則として,都道府県知事の許可を受けさえすれば,建築物を新築し,又は改築することができる。」 |
3.「都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為の開発許可をしようとするときは,あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。」 |
4.「市街化調整区域内で行う開発行為については,農業,林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とするものも,都道府県知事の開発許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「都道府県知事は,用途地域の定められていない区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができる。」改 |
【正解:○】昭和58年・問19,59年・問18,昭和61年・問17,62年・問20,63年・問19,平成2年・問20,4年・問20,6年・問20,9年・問19,12年・問20,16年・問19, ◆用途地域の定められていない区域での開発許可の際に定める建築制限 都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の建ぺい率,建築物の高さ,壁面の位置その他建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができます。(41条1項)また,都道府県知事は,開発許可の際に定めた制限を開発登録簿に登録しなければなりません。(47条1項5号) この制限が定められると,都道府県知事が許可した場合を除いて,この制限に違反して建築物を建築することはできません。(41条2項)
●用途地域の定められていない土地の区域 「用途地域の定められていない土地の区域」があるところは,具体的にイメージすると以下のようになります。 市街化調整区域,区域区分が定められていない都市計画区域,準都市計画区域, 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域〔←もともとこの区域では用途地域がない〕 ●用途地域が定められている土地の区域 ⇒ 上記の規定は「用途地域の定められていない土地の区域における開発行為」についてのものなので,用途地域の定められている区域内では適用されません。
註 用途地域は,区域区分が定められていない都市計画区域,準都市計画区域でも,市町村が都市計画に定めることができる。 |
●原題 |
1.「都道府県知事は,市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができる。」 |
●用途地域が定められていない土地の区域 |
用途地域が定められていない土地の区域での建築物等の規制には,都市計画法・建築基準法とも,次のようなメニューを用意している。〔『用途地域が定められていない区域』は,条文により指し示す区域が微妙にスライドしているので,注意しないといけません。〕
・用途地域の定められていない土地の区域について開発許可をする際に,都道府県知事が建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定める。(都市計画法・41条1項) ・工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事が支障がないと認めて許可した場合を除き,禁止されている。(都市計画法・42条1項) ・地区計画〔用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域・非線引都市計画区域)のうち,開発・整備事業区域,不良街区環境形成防止区域,優れた街区環境保全区域に該当する区域に策定することができます。〕(都市計画法・12条の5第1項) ・特定用途制限地域〔用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)・(非線引き都市計画区域・準都市計画区域)〕(都市計画法・9条14項)→市町村の都市計画で決定し(15条1項),「用途の概要」は都市計画で定めるが(都市計画法・8条3項2号ホ),「用途の制限」や「建築物の敷地,構造及び設備に関する制限」は,地方公共団体の条例で定める。(建築基準法49条の2,50条) ・用途地域の指定のない区域(市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域)特定行政庁が当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの(建ぺい率・容積率・高さ制限など) ・都市計画区域及び準都市計画区域外の区域であっても,都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては,地方公共団体は,必要と認めるときは,条例で建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができる。(建築基準法68条の9) |
●用途地域が定められていない土地の区域の規制
市街化調整区域 | 非線引き都市計画区域 | 準都市計画区域 | 両区域外 | |
開発許可の際に知事が定める | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事完了公告後の開発区域での 予定建築物以外は建築禁止 |
○ | ○ | ○ | ○ |
地区計画の策定 | ○ | ○ | × | × |
特定用途制限地域 | × | ○ | ○ | × |
特定行政庁が定める制限 | ○ | ○ | ○ | × |
知事指定区域 | × | × | × | ○ |
2.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内においても,原則として,都道府県知事の許可を受けさえすれば,建築物を新築し,又は改築することができる。」 |
【正解:○】昭和58年問19,60年問19,61年問17,62年問20,63年問19, ◆開発区域外の区域の建築制限
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設をすることができません。(43条1項) ▼第二種特定工作物の新設には,市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても,都道府県知事の許可は不要です。 しかし,どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項各号)
〔注意〕・国,都道府県,指定都市等が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます。(都市計画法43条3項) |
3.「都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為の開発許可をしようとするときは,あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。」 |
【正解:○】昭和57年・問18,63年・問19,平成元年・問21,9年・問19 ◆34条許可基準〔許可要件〕−開発審査会の議が必要な場合 ┌─市街化調整区域以外(33条のみ) 市街化調整区域では,都市計画法34条の1号から13号までこと細かに開発許可の要件が規定され,これらに該当しなければ都道府県知事〔指定都市等の長〕は開発許可をすることができないことになっています。しかし,これらに該当しなくても,一定のものについては,開発審査会の議を経た上であれば開発許可をすることができるという規定があります。(34条14号)それが本肢の場合です。 都道府県知事〔指定都市等の長〕は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為の開発許可をしようとするときは,あらかじめ開発審査会の議を経なければいけません。(34条14号) ただし,紛らわしいのですが,『開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として,政令で定める基準に従い,都道府県の条例で区域,目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの』の場合は,開発審査会の議を経ることなく,都道府県知事は開発許可をすることができます。(34条12号)これと混同しないようにしてください。
●開発審査会〔各都道府県・指定都市等に置かれる〕 開発審査会は,市街化調整区域での開発許可で登場するほかには,都道府県知事等の処分に対する不服申立てで登場します。 開発行為についての許可申請に対する処分〔許可・不許可〕,開発許可を受けた開発区域・開発区域外の区域での建築制限,又はこれらの規定に違反した者に対する監督処分に不服がある者は,開発審査会に対して審査請求をすることができます。(50条1項) |
4.「市街化調整区域内で行う開発行為については,農業,林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とするものも,都道府県知事の開発許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為 農林業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)
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●農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物 |
第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)
法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。 1.畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 2.堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 3.家畜診療の用に供する建築物 4.用排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物 5.前各号に掲げるもののほか,建築面積が90平方メートル以内の建築物 |
農産物の生産・集荷の用・ 生産資材の貯蔵又は保管・ 農業を営む者の居住の用 に供する建築物 |
農産物の処理・貯蔵・加工 |
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市街化区域 | 規模により許可必要 (1,000 平方メートル以上) |
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市街化調整区域 | 常に不要 | 規模に関係なく許可必要 (市街化調整区域の許可要件) |
非線引き都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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準都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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都市計画区域及び 準都市計画区域外 |
規模により許可必要 (10,000 平方メートル以上) |
註 「生産資材の貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。
●都市計画法の昭和の過去問Archives |
昭和55年問17,昭和55年問18,昭和55年問19,昭和56年問18,昭和56年問19,昭和56年問20,昭和57年問18,昭和57年問19,昭和57年問20,昭和58年問18,昭和58年問19,昭和58年問20,昭和59年問18,昭和59年問19,昭和59年問20,昭和60年問17,昭和60年問18,昭和60年問19,昭和61年問17,昭和61年問20,昭和61年問21,昭和62年問17,昭和62年問19,昭和62年問20,昭和63年問18,昭和63年問19,昭和63年問20, |