法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成5年・問20 開発許可の手続


都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市の特例については,考慮しないものとする。(平成5年・問20)

1.「都道府県知事は,市街化区域における開発許可の申請があった場合において,当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し,かつ,その申請手続が法令に違反していなくても,公益上支障があると認めるときは,その開発許可を拒むことができる。」

2.「開発許可を受けた開発区域内において,当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合,当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは,都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.「開発許可を受けた開発区域内において,当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を国が建築しようとする場合,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば,都道府県知事の許可があったものとみなされる。」※改

4.「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において,その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは,都道府県知事の許可を要しない。」

【正解】

×

1.「都道府県知事は,市街化区域における開発許可の申請があった場合において,当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し,かつ,その申請手続が法令に違反していなくても,公益上支障があると認めるときは,その開発許可を拒むことができる。」

【正解:×平成5年・問20,9年・問19,10年・問19,12年・問19,17年・問20,

◆33条の開発許可基準

           ┌─市街化調整区域以外(33条のみ)
開発許可の基準┤            ┌─建築物 or 第一種特定工作物(33条+34条)
          └─市街化調整区域┤
                        └─第二種特定工作物(33条)

 33条   都道府県知事は33条に適合していれば,開発許可をしなければならない。
 34条   都道府県知事は33条に適合し,かつ,34条に該当しなければ,
 開発許可をしてはならない。

 都道府県知事は,市街化区域における開発許可の申請があった場合に,当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し,かつ,その申請手続が法令・条例で定める制限〔地方公共団体が建築物の敷地面積の最低限度を定めた場合〕に違反していないと認めるときは,その開発許可を拒むことはできず,開発許可をしなければいけません。(33条1項)

2.「開発許可を受けた開発区域内において,当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合,当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは,都道府県知事の許可を受けなければならない。

【正解:昭和58年・問19,59年・問20,昭和61年・問17,平成元年・問21,5年・問20,11年・問18,15年・問19

◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築の制限−用途地域が定められていないとき‐

 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障がないと認めて許可した場合を除き,禁止されています。(42条1項)

 したがって,本肢は正しい記述です。

 このほかには,『用途地域が定められていない開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立したことをもって,許可があったものとみなす』(42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定があります。

開発区域 工事完了公告後に禁止されているもの
用途地域が
定められていない場合
(都道府県知事が支障がないと認めて許可した場合を除く。)

・予定建築物以外の建築物又は特定工作物の新築・新設

・建築物の改築又は用途変更して
 予定建築物以外の建築物とすること

用途地域が
定められている場合
用途地域の内容に適合しているものであれば,
土地の利用目的には反していないので,
予定建築物以外の建築物の建築は可能。

3.「開発許可を受けた開発区域内において,当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を国が建築しようとする場合,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば,都道府県知事の許可があったものとみなされる。」※改

【正解:昭和58年・問19,59年・問20,昭和61年・問17,平成元年・問21,5年・問20,11年・問18,15年・問19,16年・問19,

◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築の制限

 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕当該開発区域の利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可した場合(平成11年)を除き,禁止されています。(42条1項)

 このほかには,『開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立したことをもって,許可があったものとみなす』(42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定があります。本肢は,このことを尋ねています。したがって,本肢は正しい記述です。

開発区域 工事完了公告後に禁止されているもの
用途地域が
定められていない場合
(都道府県知事が支障がないと認めて許可した場合を除く。)

・予定建築物以外の建築物又は特定工作物の新築・新設

・建築物の改築又は用途変更して
 予定建築物以外の建築物とすること

用途地域が
定められている場合
用途地域の内容に適合しているものであれば,
土地の利用目的には反していないので,
予定建築物以外の建築物の建築
一定の第一種特定工作物の建設は可能。

4.「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において,その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは,都道府県知事の許可を要しない。」

【正解:昭和58年・問19,60年・問19,61年・問17,62年・問20,63年・問19,平成元年・問18,4年・問20,5年・問20,8年・問21,15年・問19

開発区域外の区域の建築制限

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において,建築物の建築は,『都道府県知事等の許可』がなければできませんが,

 政令で定める開発行為(都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅街区整備事業として行われる開発行為)が行われた土地の区域内で行われる場合は許可は不要です(都市計画法43条1項4号)

 したがって,本肢は正しい記述です。

 市街化調整区域では,開発行為を伴う場合は開発許可,開発行為を伴わない場合も建築許可を必要として,都道府県知事〔指定都市等の長〕の許可なく建築物の建築や用途変更ができないようになっています。無秩序な市街化を防止するためです。

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築,改築,用途変更第一種特定工作物の新設をすることができません(43条1項)

第二種特定工作物の新設には,市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても,都道府県知事の許可は不要です。

しかし,どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項各号)
農林漁業の用に供する政令で定める建築物〔農林漁業の生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管などの用に供するもの〕又はその業務を行う者の居住の用に供する建築物の新築,改築,これらへの用途変更 (昭和60年,平成16年)

公益上必要な建築物の新築,改築,これらへの用途変更 (昭和60年,62年,平成元年)
 〔駅舎等の鉄道施設,図書館,博物館,公民館,変電所その他政令で定めるもの〕

都市計画事業の施行として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(昭和62年,平成15年)

・政令で定める開発行為(都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅街区整備事業として行われる開発行為)が行われた土地の区域内において行う建築物の建築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(平成5年)

非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(平成元年,4年)

仮設建築物の新築 (昭和60年)

通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で 政令で定めるもの

〔注意〕・国,都道府県等の地方公共団体が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます。(都市計画法43条3項)


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