法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成5年・問20 開発許可の手続
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市の特例については,考慮しないものとする。(平成5年・問20) |
1.「都道府県知事は,市街化区域における開発許可の申請があった場合において,当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し,かつ,その申請手続が法令に違反していなくても,公益上支障があると認めるときは,その開発許可を拒むことができる。」 |
2.「開発許可を受けた開発区域内において,当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合,当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
3.「開発許可を受けた開発区域内において,当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を国が建築しようとする場合,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば,都道府県知事の許可があったものとみなされる。」※改 |
4.「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において,その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは,都道府県知事の許可を要しない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「都道府県知事は,市街化区域における開発許可の申請があった場合において,当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し,かつ,その申請手続が法令に違反していなくても,公益上支障があると認めるときは,その開発許可を拒むことができる。」 |
【正解:×】平成5年・問20,9年・問19,10年・問19,12年・問19,17年・問20, ◆33条の開発許可基準 ┌─市街化調整区域以外(33条のみ)
都道府県知事は,市街化区域における開発許可の申請があった場合に,当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し,かつ,その申請手続が法令・条例で定める制限〔地方公共団体が建築物の敷地面積の最低限度を定めた場合〕に違反していないと認めるときは,その開発許可を拒むことはできず,開発許可をしなければいけません。(33条1項) |
2.「開発許可を受けた開発区域内において,当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合,当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和58年・問19,59年・問20,昭和61年・問17,平成元年・問21,5年・問20,11年・問18,15年・問19 ◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築の制限−用途地域が定められていないとき‐ 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障がないと認めて許可した場合を除き,禁止されています。(42条1項)したがって,本肢は正しい記述です。 このほかには,『用途地域が定められていない開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立したことをもって,許可があったものとみなす』(42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定があります。
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3.「開発許可を受けた開発区域内において,当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を国が建築しようとする場合,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば,都道府県知事の許可があったものとみなされる。」※改 |
【正解:○】昭和58年・問19,59年・問20,昭和61年・問17,平成元年・問21,5年・問20,11年・問18,15年・問19,16年・問19, ◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築の制限 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が,当該開発区域の利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可した場合(平成11年)を除き,禁止されています。(42条1項) このほかには,『開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立したことをもって,許可があったものとみなす』(42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定があります。本肢は,このことを尋ねています。したがって,本肢は正しい記述です。
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4.「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において,その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは,都道府県知事の許可を要しない。」 |
【正解:○】昭和58年・問19,60年・問19,61年・問17,62年・問20,63年・問19,平成元年・問18,4年・問20,5年・問20,8年・問21,15年・問19 ◆開発区域外の区域の建築制限
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設をすることができません。(43条1項) ▼第二種特定工作物の新設には,市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても,都道府県知事の許可は不要です。 しかし,どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項各号)
〔注意〕・国,都道府県等の地方公共団体が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます。(都市計画法43条3項) |
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