法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成12年・問18 都市計画制限・都市計画事業
建築物の建築の制限に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。 (平成12年・問18) |
1.「都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
2.「市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
3.「地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められている区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
4.「都市計画事業の認可等の告示があった後に,当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
2.「市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:2つとも○】 ◆都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域での建築制限
■許可がなくてもできるもの(53条1項)
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●都市計画制限の出題歴●
都市計画施設の区域 | 昭和56年・問19,57年・問28公,59年・問20,60年・問18, 60年・問27公,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業の施行区域 | 昭和56年・問19,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業等予定区域 | 昭和59年・問28,62年・問17,平成3年・問19, |
都市計画事業の事業地 | 昭和56年・問19,平成10年・問17,12年・問18,16年・問17 |
3.「地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められている区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆市町村長への建築・土地の区画形質の変更の届出 <都道府県知事等の許可>ではなく<市町村長への届出>です。誤りの記述です。 地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区・開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。(58条の2第1項)
また,市町村長は,その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対し,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。(58条の2第3項)
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●記憶の節約●地区計画等での届出義務 | ||||||||||
『地区計画等に関する都市計画』には,地区計画〔再開発等促進区は地区計画について都市計画で定めることができる〕・防災整備地区計画・沿道地区計画・集落地区計画の四つがある。(12条の4) 各区域とも,整備計画等が定められていれば,建築物の建築・土地の区画形質の変更等を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。〔地区計画等の各区域とも過去問で出題例がある。〕
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●地区計画の出題項目一覧 |
▼地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18, ▼地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問19,6年・問17,7年・問18,8年・問19,15年・問17, ▼地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18, ▼都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20, ▼地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,10年・問17, ▼地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ▼地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2) |
4.「都市計画事業の認可等の告示があった後に,当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】平成10年・問17,12年・問18,16年・問17 ◆都市計画事業の事業地内の規制 都市計画事業の認可の告示(62条1項)後は本格的な実行段階に入り,都市計画事業の事業地では,施行の障害のおそれのあるものは,都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可が必要になります。(65条1項) ⇒建築物の建築,工作物の建設,土地の形質の変更,物件の設置・堆積等 |
●事業地内で国が行う行為 |
事業地内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもって,都道府県知事の許可があったものとみなします(都市計画法・65条3項,52条の2第2項)。 |
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