法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成7年・問20 開発許可の手続
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (平成7年・問20) |
1.「開発許可を受けようとする者は,予定建築物の用途,構造及び設備を記載した申請書を提出しなければならない。」 |
2.「土地区画整理事業の施行として行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。」 |
3.「開発許可の申請書には,開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。」 |
4.「開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は,被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「開発許可を受けようとする者は,予定建築物の用途,構造及び設備を記載した申請書を提出しなければならない。」 |
【正解:×】平成2年・問20,7年・問20,平成8年・問21,13年問19 ◆申請書の記載事項 予定建築物の用途は記載事項ですが,構造・設備は記載事項ではありません。
〔関連問題〕変更の許可 9年・問19,10年・問19, |
2.「土地区画整理事業の施行として行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。」 |
【正解:○】昭和55年問17,昭和62年問19,平成7年問20,平成10年問18,(関連)平成13年問18 ◆土地区画整理事業の施行として行われる開発行為は許可不要 (都市計画区域内で行われる)土地区画整理事業の施行として行われる開発行為は,市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域を問わず,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項5号)
▼平成15年の都市計画法改正により,開発許可不要なものとして防災街区整備事業の施行として行われる開発行為が追加されたので注意したい。(都市計画法・29条1項8号)
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3.「開発許可の申請書には,開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。」 |
【正解:○】平成7年・問20,10年・問19,11年・問19 ◆関係権利者の同意 開発許可の申請にあたっては,開発行為をしようとする区域内の土地・建築物その他の工作物について当該開発行為の施行又は工事の実施の妨げになる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければなりません。(33条1項14号),全員の同意は必要ではありませんが,開発許可の申請書には,相当数の同意を得たことを証する書面を添付しなければなりません。(30条2項,施行規則17条1項3号) 【関連問題】昭和58年・問18,59年・問19,平成4年・問19,6年・問19,13年・問19 |
4.「開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は,被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。」 |
【正解:○】特定承継=昭和58年・問18,59年・問19,63年・問18,平成3年・問20,7年・問19,一般承継=平成7年・問20,11年・問19 ◆一般承継は承認は要らない 開発許可を受けた者の一般承継人は,被承継人が有していた当該開発許可に基づく地位を当然に承継します。(44条)したがって,本肢は正しい記述です。
▼市街化調整区域のうち開発区域以外の区域内での建築許可(43条)を受けた者の相続人などの一般承継人も,被承継人が有していた当該許可に基づく地位を当然に承継します。(44条) |
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