法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成3年・問19 都市計画制限
土地の形質の変更又は建築物の建築に関する次の記述のうち,都市計画法上正しいものはどれか。(平成3年・問19) |
1.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
2.「都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
3.「都道府県知事等は,市街地開発事業の施行区域内において,木造2階建ての建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には,必ず許可しなければならない。」 |
4.「地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像
1.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】昭和62年問17,平成3年問19 ◆市街地開発事業等予定区域での建築等の制限 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,土地の形質の変更・建築物の建築・その他工作物の建設を行おうとする者は,原則として都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受けなければいけません。(52条の2第1項) ■許可がなくてもできるもの(52条の2第1項)
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●市街地開発事業等予定区域 | ||||||||
大規模な市街地開発事業や大規模な都市施設に関する都市計画の策定が将来的に予定されている区域のことをいいます。〔“等''が入っているのは,市街地開発事業のほかに都市施設についても予定区域が認められているため。〕
・予定区域に関する都市計画では『施行予定者』を定めなければいけません。(12条の2第3項) ・予定区域に関する都市計画は原則として都道府県が定めます(政令で定められている。それ以外では市町村が定めることができる場合がある)。(15条第1項第7号) ・予定区域は都市計画区域について都市計画で必要なものを定めますが(12条の2第1項),市街地開発事業に係るものは市街化区域又は非線引き都市計画区域内において定め,都市施設に係るものは基準に合致する土地の区域〔円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持する〕に定めます。〔都市施設に係るものについては特に区域は定められていない。〕(13条1項13号)
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【参考】市街地開発事業等予定区域は,都市計画区域について,次のうちの必要なものを定めます。(12条の2第1項)
ザッと見る程度で十分であり,これらを覚える必要はありません。 ▼施行予定者が定められている『都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域』が適用される事業は『市街地開発事業等予定区域』の事業と同じです。(11条5項,12条5項) |
2.「都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】 ◆都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域での建築制限
■許可がなくてもできるもの(53条1項)
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●市街地開発事業とは何か | ||||
都市計画区域については,都市計画で,次の市街地開発事業のうちで必要なものを定める。 (都市計画法12条1項)
1.土地区画整理事業
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●都市計画制限の出題歴●
都市計画施設の区域 | 昭和56年・問19,57年・問28公,59年・問20,60年・問18, 60年・問27公,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業の施行区域 | 昭和56年・問19,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業等予定区域 | 昭和59年・問28,62年・問17,平成3年・問19, |
都市計画事業の事業地 | 昭和56年・問19,平成10年・問17,12年・問18,16年・問17 |
3.「都道府県知事等は,市街地開発事業の施行区域内において,木造2階建ての建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には,必ず許可しなければならない。」 |
【正解:× ◆市街地開発事業 都市計画法53条1項の規定により都道府県知事等が必ず許可しなければならないのは,<階数が2以下で,かつ,地階を有しないもので,主要構造部が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造その他これらに類する構造であり,容易に移転・除却ができるもの>です。(54条3号) 本肢では,<木造2階建て>とあるだけで,『地階を有しない』という要件が抜けています。 |
【参考知識】市街地開発事業の施行区域 | |||
市街地開発事業の施行区域という文言からは,厳密には三つのケースを想定しなければなりません。
肢3では,設定を『施行予定者の定められていない市街地開発事業の施行区域』の場合として解説しましたが,下の二つの場合もアタマの片隅に入れておいてください。 ●『施行予定者の定められていない(市街地開発事業の)事業予定地』の場合 都市計画法55条1項の規定では,54条の許可要件を満たしていても許可をしないことができます。必ず許可しなければいけないわけではありません。 ●『施行予定者が定められている市街地開発事業の施行区域』の場合(市街地開発事業等予定区域の52条の2第1項の準用) 都市計画法57条の3で準用する52条の2第1項の規定では,単に『建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならない』となっており,申請すれば必ず許可される要件は規定されていません。 |
4.「地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆30日前までに市町村長に届出 × 都道府県知事等の許可 → ○ 市町村長へ届出 地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。(58条の2第1項)
また,市町村長は,その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対し,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。(58条の2第3項)
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●地区計画の出題項目一覧 |
▼地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18, ▼地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問19,6年・問17,7年・問18,8年・問19,15年・問17, ▼地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18, ▼都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20, ▼地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,10年・問17, ▼地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ▼地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2) |
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