法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成3年・問19 都市計画制限


土地の形質の変更又は建築物の建築に関する次の記述のうち,都市計画法上正しいものはどれか。(平成3年・問19)

1.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」

2.「都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。

3.「都道府県知事等は,市街地開発事業の施行区域内において,木造2階建ての建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には,必ず許可しなければならない。」

4.「地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

【正解】

× × ×

■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像

1.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」

【正解:×昭和62年問17,平成3年問19

◆市街地開発事業等予定区域での建築等の制限

 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,土地の形質の変更・建築物の建築・その他工作物の建設を行おうとする者は,原則として都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受けなければいけません。(52条の2第1項)

許可がなくてもできるもの(52条の2第1項)

一.通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの(施行令36条の2)
   〔車庫・物置その他の附属建築物(階数が2以下でかつ地階を有しない木造のものに限る)の建築など〕

二.非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三.都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為(施行令36条の3)

●市街地開発事業等予定区域
 大規模な市街地開発事業や大規模な都市施設に関する都市計画の策定が将来的に予定されている区域のことをいいます。〔“等''が入っているのは,市街地開発事業のほかに都市施設についても予定区域が認められているため。〕

 ・予定区域に関する都市計画では『施行予定者』を定めなければいけません。(12条の2第3項)

 ・予定区域に関する都市計画は原則として都道府県が定めます(政令で定められている。それ以外では市町村が定めることができる場合がある)。(15条第1項第7号)

 ・予定区域は都市計画区域について都市計画で必要なものを定めますが(12条の2第1項)市街地開発事業に係るものは市街化区域又は非線引き都市計画区域内において定め,都市施設に係るものは基準に合致する土地の区域〔円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持する〕に定めます。〔都市施設に係るものについては特に区域は定められていない。〕(13条1項13号)

 予定区域に関する都市計画の告示(20条1項)
        |告示があった日から3年以内に,市街地開発事業又は都市施設に
        ↓関する都市計画を定めなければならない(12条の2第4項)

 52条の2の制限〔買占めや無秩序な開発などの防止と回避〕
        ↓
 「市街地開発事業に関する都市計画」または「都市施設に関する都市計画」が決定
        ↓
 「市街地開発事業に関する都市計画」または「都市施設に関する都市計画」の告示
        ↓告示の日から2年以内
 都市計画事業の認可・承認の申請(60条の2)

【参考】市街地開発事業等予定区域は,都市計画区域について,次のうちの必要なものを定めます。(12条の2第1項)

新住宅市街地開発事業の予定区域 市街地開発事業
工業団地造成事業の予定区域
新都市基盤整備事業の予定区域
面積20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域  都市施設
一団地の官公庁施設の予定区域
流通業務団地の予定区域

 ザッと見る程度で十分であり,これらを覚える必要はありません。

施行予定者が定められている『都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域』が適用される事業は『市街地開発事業等予定区域』の事業と同じです。(11条5項,12条5項)

2.「都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。

【正解:

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域での建築制限

 都市計画の告示(20条1項)があった日以降は,(都市計画事業の認可の告示がされるまでの間に,)都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内建築物の建築〔新築・増築・改築・移転〕をしようとする者は,都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受けなければいけません。(都市計画法53条1項)

 ⇒ 「将来の事業実施の支障とならない建築物」(54条の許可基準を満たしている)について許可されます。

 <54条の許可要件>

 ・都市計画に適合,支障がないもの等。 

 ・階数が2以下で,かつ,地階を有しないもので,
 主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造などの
 容易に移転・除却できるもの。

許可がなくてもできるもの(53条1項)

一.政令で定める軽易な行為 (階数が2階以下でかつ地階を有しない木造の建築物の改築・移転)

二.非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三.都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四.第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

五.第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像

●市街地開発事業とは何か
都市計画区域については,都市計画で,次の市街地開発事業のうちで必要なものを定める。 (都市計画法12条1項)

1.土地区画整理事業
2.新住宅市街地開発事業
3.工業団地造成事業
4.市街地再開発事業
5.新都市基盤整備事業
6.住宅街区整備事業
7.防災街区整備事業

市街地開発事業は,どの区域に定めるか?   (平成6年問17肢2)

 市街地開発事業は,『市街化区域』又は『区域区分が定められていない都市計画区域』内において,一体的に開発し,又は整備する必要がある土地の区域について定める。(都市計画法13条1項12号)

 『市街化調整区域』,『準都市計画区域』,『都市計画区域及び準都市計画区域外の区域』内には定めることができない。

市街地開発事業に関する都市計画は,規模・種類により,都道府県・市町村が定める。(平成8年問19肢2)

 市街地開発事業に関する都市計画は,原則として都道府県が定めるが,政令で定める小規模の土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業についての都市計画は市町村が定める。(都市計画法15条1項6号)

●都市計画制限の出題歴●

都市計画施設の区域 昭和56年・問19,57年・問28公,59年・問20,60年・問18,
60年・問27公,62年・問17,
平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18
市街地開発事業の施行区域 昭和56年・問19,62年・問17,
平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18
市街地開発事業等予定区域 昭和59年・問28,62年・問17,平成3年・問19,
都市計画事業の事業地 昭和56年・問19,平成10年・問17,12年・問18,16年・問17

3.「都道府県知事等は,市街地開発事業の施行区域内において,木造2階建ての建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には,必ず許可しなければならない。」

【正解:×

◆市街地開発事業

 都市計画法53条1項の規定により都道府県知事等が必ず許可しなければならないのは,<階数が2以下で,かつ,地階を有しないもので,主要構造部が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造その他これらに類する構造であり,容易に移転・除却ができるもの>です。(54条3号)

 本肢では,<木造2階建て>とあるだけで,『地階を有しない』という要件が抜けています。

【参考知識】市街地開発事業の施行区域

 市街地開発事業の施行区域という文言からは,厳密には三つのケースを想定しなければなりません。

『施行予定者の定められていない市街地開発事業の施行区域(53条1項)
『施行予定者の定められていない(市街地開発事業の)事業予定地(55条1項)
『施行予定者が定められている市街地開発事業の施行区域(57条の3第1項)

 肢3では,設定を『施行予定者の定められていない市街地開発事業の施行区域』の場合として解説しましたが,下の二つの場合もアタマの片隅に入れておいてください。

『施行予定者の定められていない(市街地開発事業の)事業予定地』の場合

 都市計画法55条1項の規定では,54条の許可要件を満たしていても許可をしないことができます。必ず許可しなければいけないわけではありません。

『施行予定者が定められている市街地開発事業の施行区域』の場合(市街地開発事業等予定区域の52条の2第1項の準用)

 都市計画法57条の3で準用する52条の2第1項の規定では,単に『建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならない』となっており,申請すれば必ず許可される要件は規定されていません。

4.「地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

【正解:×

◆30日前までに市町村長に届出

 × 都道府県知事等の許可 →  市町村長へ届出

 地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。(58条の2第1項)

●届出対象−政令で定める行為
 建築物等の用途の変更 用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しない場合は用途変更でも届出義務がある。(施行令38条の4第1号) 

 建築物等の形態又は意匠の変更 地区計画において建築物等の形態又は意匠の制限が定められている土地の区域では,建築物等の形態又は意匠の変更にも届出義務がある。(施行令38条の4第2号)

 木材の伐採 地区計画において、<現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項> が定められている土地の区域では,木竹の伐採 にも届出義務がある。(施行令38条の4第3号)

 また,市町村長は,その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対し,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。(58条の2第3項)

●届出事項
 行為の種類・場所・設計又は施行方法・着手予定日

 その他国土交通省令で定める事項

●届け出なくてもよいもの→届出が適用除外
・通常の管理行為,軽易な行為その他で政令で定めるもの

・非常災害のため必要な応急措置として行う行為

・国又は地方公共団体が行う行為

・都市計画事業として行う行為又はこれに準じる行為として政令で定める行為

・開発許可を要する行為その他政令で定める行為(開発許可を要する場合は届出の必要はありません。)

●地区計画の出題項目一覧

地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18

地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問196年・問177年・問188年・問1915年・問17

地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18

都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20

地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20平成元年・問1910年・問17

地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20平成元年・問1911年・問1715年・問17

地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2)
 
昭和57年・問2060年・問1861年・問2062年・問17平成元年・問193年・問199年・問1712年・問18


●都市計画法の過去問Archives
昭和63年問18昭和63年問19昭和63年問20平成元年問18平成元年問19平成元年問21平成2年問19平成2年問20平成3年問18,平成3年問19,平成3年問20平成4年問18平成4年問19平成4年問20平成5年問18平成5年問19平成5年問20平成6年問17平成6年問19平成6年問20平成7年問18平成7年問19平成7年問20平成8年問19平成8年問20平成8年問21平成9年問17平成9年問18平成9年問19平成10年問17平成10年問18平成10年問19平成11年問17平成11年問18平成11年問19平成12年問18平成12年問19平成12年問20平成13年問17平成13年問18平成13年問19平成14年問17平成14年問18平成14年問19平成15年問17平成15年問18平成15年問19平成16年問17平成16年問18平成16年問19

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