法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成10年・問19 開発許可の手続


都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (平成10年・問19)

1.「開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議してその同意を得なければならない。」

2.「開発許可を申請した場合,開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。

3.「自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は,道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。」

4.「開発許可を受けた者は,開発区域の区域を変更した場合においては,都道府県知事に届出をしなければならない。」

【正解】

×

1.「開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議してその同意を得なければならない。」

【正解:昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19,16年・問18

開発行為と関係ある公共施設の管理者と協議して同意を得る

開発行為に関係がある公共施設の管理者  協議し,その同意を得る

 〔改正前は同意のみ〕

 (32条1項)

開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者  協議(32条2項)

開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議と同意

 改正前の32条1項は,開発行為に関係がある公共施設の管理者の<同意を得る>となっていて,公共施設の管理者の立場を超えた理由から協議を拒んだり,手続を遅延させたりする事例が目立ったため,改正により,<公共施設の適切な管理を確保する観点から協議を行うものとする。>という3項を新たに加え,1項も<協議し,その同意を得る>としました。⇒ 昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19

2.「開発許可を申請した場合,開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。

【正解:平成7年・問20,10年・問19,11年・問19

◆関係権利者の同意〔33条開発許可基準〕

 開発許可の申請にあたっては,開発行為をしようとする区域内の土地・建築物その他の工作物について当該開発行為の施行又は工事の実施の妨げになる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければなりません。(33条1項14号),全員の同意は必要ではありませんが,開発許可の申請書には,相当数の同意を得たことを証する書面を添付しなければなりません。(30条2項,施行規則17条1項3号)

【関連問題】昭和58年・問18,59年・問19,平成4年・問19,6年・問19,13年・問19

3.「自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は,道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。」

【正解:平成5年・問20,9年・問19,10年・問19,12年・問19,17年・問20,

◆33条の開発許可基準

           ┌─市街化調整区域以外(33条のみ)
開発許可の基準┤            ┌─建築物 or 第一種特定工作物(33条+34条)
          └─市街化調整区域┤
                        └─第二種特定工作物(33条)

 33条   都道府県知事は33条に適合していれば,開発許可をしなければならない。
 34条   都道府県知事は33条に適合し,かつ,34条に該当しなければ,
 開発許可をしてはならない。

 本肢は,33条の許可基準をダイレクトに問う問題です。33条の許可基準を全部覚えるのは大変な作業ですから,上記の年で出題されたものをざっと見ておく程度で十分でしょう。

自己居住用の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為では,道路・公園・広場等の整備についての設計の基準は適用されません。(33条1項2号)

道路・公園・広場等の整備についての設計は,『自己居住用の住宅の建築』以外の開発行為では義務付けられています。(33条1項2号)

4.「開発許可を受けた者は,開発区域の区域を変更した場合においては,都道府県知事に届出をしなければならない。」

【正解:×平成9年・問19,平成10年・問19

◆開発区域の変更

 開発区域の変更には,<都道府県知事に届出>ではなく<都道府県知事の許可>が必要です。

 開発許可を受けた者が,許可申請のときに提出した申請書の記載事項〔開発区域・予定建築物等の用途・工事施行者など〕の変更をしようとする時は,政令で定める軽微な変更など一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければいけません。(35条の2第1項)

●申請書の記載事項 (30条1項)
・開発区域〔工区〕の位置,区域,規模(平成10年・問19)
・予定される建築物・特定工作物の用途(平成2年・問20,7年・問20,9年・問19,3、!19)
・開発行為に関する設計(平成8年・問21)
・工事施行者(平成8年・問21)
・その他国土交通省令で定める事項

工事完了公告前の規制

・変更の許可(35条の2第1項)

・工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならない。(37条)

●工事完了公告までの間でも建築・建設できる場合
・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物の建築・建設(平成15年)

・都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障ないと認めたとき(平成7年,15年)

開発行為に同意していない者が,その権利行使として建築物を建築又は特定工作物を建設(平成11年)


●都市計画法の平成の過去問Archives
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