法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成13年・問17 地域地区
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成13年・問17) |
1.「用途地域に関する都市計画には,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合〔容積率〕を定めることとされている。」改 |
2.「第一種低層住居専用地域に関する都市計画には,建築物の高さの限度を定めることとされている。」 |
3.「第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には,建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとされている。」 |
4.「特定街区に関する都市計画には,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「用途地域に関する都市計画には,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合〔容積率〕を定めることとされている。」改 |
【正解:○】平成6年・問17,13年・問17, ◆容積率は用途地域に必ず定める 用途地域に関する都市計画には,容積率を必ず定めることになっています。また,各用途地域とも,建築物の敷地面積の最低限度は必要ならば定めます。(都市計画法8条3項2号イ) |
●用途地域の都市計画で定めるもの | ||||||
すべての用途地域では(建築基準法で用途地域ごとに決められている範囲内〔複数の候補のうち〕のどれを指定するのか)容積率を必ず都市計画で定める。(各地域とも,建築物の敷地面積の最低限度は必要ならば定める。)
建ぺい率は商業地域を除く用途地域の各地域で都市計画で定める。〔建築基準法で用途地域ごとに決められている範囲内〔複数の候補のうち〕のどれを指定するのかを都市計画で定める。〕 ⇒ 「商業地域を除く」というのは,商業地域で建ぺい率の指定が都市計画にはないということではないので注意。都市計画で決められている商業地域の建ぺい率は日本全国どこでも8/10です。商業地域の建ぺい率は8/10と建築基準法で定められているので,商業地域の建ぺい率は都市計画では8/10以外の数値を定めることはできないということです。)
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2.「第一種低層住居専用地域に関する都市計画には,建築物の高さの限度を定めることとされている。」 |
【正解:○】平成13年・問17,14年・問18 ◆第一種低層住居専用地域
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3.「第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には,建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとされている。」 |
【正解:×】平成4年・問18,11年・問17,13年・問17, ◆中高層住居専用地域 第一種・第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には,建ぺい率,容積率,(必要ならば)敷地面積の最低限度を定めることになっています。(8条3項2号) しかし,中高層住居専用地域で「建築物の高さの最高限度及び最低限度」は都市計画で定めるものとはされていません。 ▼本肢は平成11年・問17・肢2とほぼ同一問題です。 |
4.「特定街区に関する都市計画には,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。」 |
【正解:○】昭和55年・問19,平成13年・問17 ◆特定街区 特定街区 市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について,その街区内における建築物の容積率の最高限度,高さの最高限度,壁面の位置の制限を定める街区とする。(都市計画法8条1項4号,3項2号リ,9条19号) →特定街区 現在は,札幌,さいたま市,習志野市,東京,横浜,川崎,名古屋,京都市,大阪,神戸,など18都市で指定されている。
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