法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成10年・問18 開発許可の要否


都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成10年・問18)

1.「市街化区域内の既に造成された宅地において,敷地面積が 1,500平方メートルの共同住宅を建築する場合は,当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも,原則として開発許可を受けなければならない。」

2.「市街化区域内の山林において,土地区画整理事業(規模5ヘクタール) の施行として開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。」

3.「区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において,野球場を建設するため2へクタールの規模の開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。」

4.「市街化調整区域内の農地において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「市街化区域内の既に造成された宅地において,敷地面積が 1,500平方メートルの共同住宅を建築する場合は,当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも,原則として開発許可を受けなければならない。」

【正解:×平成8年・問20,10年・問18

◆開発行為に該当しない場合

 <土地の区画形質の変更を行わないとき>は,そもそも開発行為には該当しないので,区域・建築物の敷地面積を問わず,開発許可を受ける必要はありません。

●開発行為の定義
 主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う
 土地の区画形質の変更(4条12項)

建築物の建築・特定工作物の建設をしない土地の区画形質の変更(平成8年・問20)
  →開発行為に該当しない

土地の区画形質の変更をしないで建築する(平成10年・問18)
  →開発行為に該当しない

2.「市街化区域内の山林において,土地区画整理事業(規模5ヘクタール) の施行として開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。」

【正解:×昭和55年問17,昭和62年問19,平成7年問20,平成10年問18,(関連)平成13年問18

◆土地区画整理事業の施行として行われる開発行為は許可不要

 (都市計画区域内で行われる)土地区画整理事業の施行として行われる開発行為は,市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域を問わず,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項5号)

 都市計画区域内で開発許可不要のもの 両区域外の扱い
 都市計画事業の施行として行う開発行為
(都市計画区域及び準都市計画区域)
開発許可不要
 土地区画整理事業の施行として行う開発行為  −
 市街地再開発事業の施行として行う開発行為  −
 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為  −
 防災街区整備事業の施行として行う開発行為  −

平成15年の都市計画法改正により,開発許可不要なものとして防災街区整備事業の施行として行われる開発行為が追加されたので注意したい。(都市計画法・29条1項8号)

●都市計画事業等の開発許可不要な開発行為
都市計画事業 平成14年・問19,
土地区画整理事業 昭和55年・問17,62年・問19,平成7年・問20,10年・問18,
【関連問題】平成13年・問18,
市街地再開発事業 平成15・問18,

3.「区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において,野球場を建設するため2へクタールの規模の開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。」

【正解:昭和55年・問17,57年・問18,58年・問19,60年・問18,

◆区域区分の定められていないと都市計画区域=3,000平方メートル以上

 2へクタールの規模の野球場は第二種特定工作物です。区域区分が定められていない都市計画区域内では3,000平方メートル以上の開発行為には開発許可が必要なので,本肢は正しい記述です。

●ゴルフコース以外の第二種特定工作物 (施行令・1条2項)
 野球場,庭球場,陸上競技場,遊園地,動物園その他の運動場・レジャー施設である工作物〔学校教育法の学校(大学・専修学校・各種学校を除く)の施設に該当するものなどを除く〕で1ha以上のもの

 墓園1ha以上のもの

4.「市街化調整区域内の農地において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。」

【正解:×

◆農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為

 農林業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域非線引き都市計画区域準都市計画区域両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)

●出題歴
〔居住の用〕 昭和55年・問17,62年・問19,63年・問19,平成4年・問20,
6年・問19,9年・問18(市街化区域),10年・問18,
11年・問18(非線引き区域),13年・問18(区域指定ナシ),
14年・問19(市街化区域)
〔生産・集荷の用〕 昭和55年・問18〔温室〕,56年・問18〔温室〕(市街化区域),
平成5年・問18〔畜舎〕(市街化区域)14年・問19,
農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物
第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)

 法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。

1.畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物

2.堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

3.家畜診療の用に供する建築物

4.用排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物

5.前各号に掲げるもののほか,建築面積が90平方メートル以内の建築物

   農産物生産・集荷の用・
生産資材貯蔵又は保管
農業を営む者の居住の用
に供する建築物

農産物処理・貯蔵・加工
に供する建築物

市街化区域             規模により許可必要
            (1,000 平方メートル以上)
市街化調整区域       常に不要 規模に関係なく許可必要
(市街化調整区域の許可要件)
非線引き都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
準都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
都市計画区域及び
準都市計画区域外
規模により許可必要
(10,000 平方メートル以上)

註 「生産資材貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
  サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。


●都市計画法の平成の過去問Archives
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