法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成15年・問19 

開発許可と建築制限・違反建築物の譲受人への監督処分


開発許可に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法の指定都市等にあっては,それぞれの指定都市等の長をいうものとする。 (平成15年・問19)

1.「開発許可を受けた開発区域内において,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,開発許可を受けた者は,工事用の仮設建築物を建築するとき,その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は,建築物を建築してはならない。」

2.「開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は,民間事業者は,都道府県知事が許可したときを除けば,予定建築物以外の建築物を新築してはならない。」

3.「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において,民間事業者は,都道府県知事の許可を受けて,又は都市計画事業の施行としてでなければ,建築物を新築してはならない。」

4.「都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者に対して,国土交通大臣又は都道府県知事は,都市計画上必要な限度において,建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 」

 コメント   肢1〜肢3では,制限の適用除外となるものを正確に把握しているかを問う
問題でした。例外事項について余り重要視していなかった受験者には酷な
出題だったかもしれません。肢1〜肢3の制限については,昭和の終わりから
平成の初めにはほぼ毎年出題されていたものですが,近年は出題頻度が
低かったため,まとめて抜き打ち的に出題された感があります。しかし,きちん
と整理しておけば,さほど難しい問題ではなかったと思います

【正解】

×

1.「開発許可を受けた開発区域内において,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,開発許可を受けた者は,工事用の仮設建築物を建築するとき,その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は,建築物を建築してはならない。」

【正解:昭和57年・問18,58年・問18,59年・問18-19,平成元年・問21,4年・問19,7年・問19,8年・問21,11年・問18,13年・問19,15年・問19

◆工事完了公告前の建築制限

 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならないことになっています。(都市計画法37条)

●工事完了公告までの間でも建築・建設できる場合
・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物の建築・建設(平成15年)

・都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障ないと認めたとき(平成7年,15年)

開発行為に同意していない者が,その権利行使として建築物を建築又は特定工作物を建設(平成11年)

 本肢では,『開発許可を受けた者』が建築許可がなくても建築できるケースは何かということなので,三つの例外のうち,『当該開発行為に同意していない者が権利行使として建築する』場合は除いて考えるますから,「仮設建築物等の建築」,「知事が支障ないとして認めたとき」の2つだけになります。したがって,本肢は正しい記述です。

2.「開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は,民間事業者は,都道府県知事が許可したときを除けば,予定建築物以外の建築物を新築してはならない。」

【正解:昭和58年・問19,59年・問20,昭和61年・問17,平成元年・問21,5年・問20,11年・問18,15年・問19,16年・問19,

◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築の制限−用途地域が定められていないとき‐

 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕当該開発区域の利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可した場合(平成11年)を除き,禁止されています。(42条1項)

 したがって,本肢は正しい記述です。

 このほかには,『用途地域が定められていない開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立したことをもって,許可があったものとみなす』(42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定がありますが,本肢では,民間業者が新築する場合なので,このことを考える必要はありません。

開発区域 工事完了公告後に禁止されているもの
用途地域が
定められていない場合
(都道府県知事が支障がないと認めて許可した場合を除く。)

・予定建築物以外の建築物又は特定工作物の新築・新設

・建築物の改築又は用途変更して
 予定建築物以外の建築物とすること

用途地域が
定められている場合
用途地域の内容に適合しているものであれば,
土地の利用目的には反していないので,
予定建築物以外の建築物の建築は可能。
(7年・問19,16年・問19)

3.「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において,民間事業者は,都道府県知事の許可を受けて,又は都市計画事業の施行としてでなければ,建築物を新築してはならない。」

【正解:×昭和58年・問19,60年・問19,61年・問17,62年・問20,63年・問19,平成元年・問18,4年・問20,5年・問20,8年・問21,15年・問19

開発区域外の区域の建築制限

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において,建築物の建築ができるのは,大別すれば,『都道府県知事等の許可がある場合』と『そもそも許可不要の場合』とあります。『そもそも許可不要』というのは都市計画事業の施行のほかにも幾つかあります。

 したがって,本肢は誤りの記述です。

 市街化調整区域では,開発行為を伴う場合は開発許可,開発行為を伴わない場合も建築許可を必要として,都道府県知事〔指定都市等の長〕の許可なく建築物の建築や用途変更ができないようになっています。無秩序な市街化を防止するためです。

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築,改築,用途変更第一種特定工作物の新設をすることができません(43条1項)

第二種特定工作物の新設には,市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても,都道府県知事の許可は不要です。

 しかし,どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項各号)
農林漁業の用に供する政令で定める建築物〔農林漁業の生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管などの用に供するもの〕又はその業務を行う者の居住の用に供する建築物の新築,改築,これらへの用途変更 (昭和60年,平成16年)

公益上必要な建築物の新築,改築,これらへの用途変更 (昭和60年,62年,平成元年)
 〔駅舎等の鉄道施設,図書館,博物館,公民館,変電所その他政令で定めるもの〕

都市計画事業の施行として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(昭和62年,平成15年)

・政令で定める開発行為(都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅街区整備事業として行われる開発行為)が行われた土地の区域内において行う建築物の建築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(平成5年)

非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(平成元年,平成4年)

仮設建築物の新築 (昭和60年)

通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

〔注意〕・国,都道府県等の地方公共団体が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます。(都市計画法43条3項)

4.「都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者に対して,国土交通大臣又は都道府県知事は,都市計画上必要な限度において,建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 」

【正解:

◆違反建築物の譲受人・賃借人等に対する監督処分

土地,建築物その他の工作物・物件が都市計画法の規定に違反している場合は,違反した者,工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人も含む。),請負契約によらないで自らその工事をしている者〔した者〕だけでなく,違反の事実を知りながら譲り受けた者や使用する権利を取得した者にも,必要な措置を命ずることができます。

 国土交通大臣,都道府県知事又は指定都市等の長は,

 その土地・建築物等(工作物・物件も含む)が都市計画法の規定に違反している事実を知りながら,当該土地や当該建築物等を譲り受けた者,又は賃貸借その他により使用する権利を取得した者に対して,

 都市計画上必要な限度において,相当の期限を定めて,

 建築物その他の工作物・物件の改築,移転・除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができます。(81条1項1号)

 国土交通大臣,都道府県知事又は指定都市等の長は,この命令をした場合には,標識の設置その他国土交通省令で定める方法により,その旨を公示しなければいけません。(81条3項)

 (標識は,命令に係る土地又は建築物・工作物・物件若しくはこれらの敷地内に設置することができます。)(81条4項)

建築基準法にも,本肢と同様の規定があります。(建築基準法・9条1項)

●監督処分と立入検査
第81条(監督処分等) 国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認(都市計画の決定又は変更に係るものを除く。以下この条において同じ。)を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

1.この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知って、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者

2.この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

3.この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者

4.詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者

3 国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない

4 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

第82条(立入検査) 国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況検査することができる。  

●違反建築物 (建築基準法・9条1項)
第9条(違反建築物に対する措置) 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。


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