法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成5年・問18 開発許可の要否
都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成5年・問18) |
1.「市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は,開発許可が不要である。」 |
2.「市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は,開発許可が不要である。」 |
3.「市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100平方メートルの畜舎の建設のための開発行為は,開発許可が必要である。」 |
4.「区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域 ( 「非線引都市計画区域」 ) 200平方メートルと都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800平方メートルにまたがる開発区域の面積が3,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為は,開発許可が必要である。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は,開発許可が不要である。」 |
【正解:×】昭和56年・問18,57年・問18,平成元年・問18,4年・問20,5年・問18, ◆第二種特定工作物〔「面積要件なしのゴルフコース」以外は1ha以上〕
ゴルフ場は,規模に関係なく,第二種特定工作物です。 市街化調整区域内では,第二種特定工作物に該当するものの新設のための開発行為※は,その規模に関係なく,原則として開発許可を必要とします。 ※市街化調整区域内で第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為は,33条の許可基準に該当すれば開発許可を受けることができます。〔34条の許可要件は,第二種特定工作物の新設のための開発行為には適用されないことに注意。〕
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2.「市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は,開発許可が不要である。」 |
【正解:×】 ◆大学の行う開発行為は,原則として開発許可が必要 市街化調整区域においては、開発規模に関係なく、原則として開発許可を必要とします。 1ヘクタール以上の野球場は第二種特定工作物です。その建設のための開発行為には,開発許可が必要です。
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3.「市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100平方メートルの畜舎の建設のための開発行為は,開発許可が必要である。」 |
【正解:○】 ◆政令で定める農林漁業の用に供する建築物のための開発行為 畜舎は,下記の区域内では開発許可が不要な『政令で定める農林漁業の用に供する建築物』(施行令20条)に該当しますが,市街化区域ではこの規定は適用されないので,規模が1,000平方メートル以上ならば開発許可が必要です。(都市計画法・29条1項1号,施行令19条)したがって,本肢は正しい記述です。 農林業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)
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●農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物 |
第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)
法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。 1.畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 2.堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 3.家畜診療の用に供する建築物 4.用排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物 5.前各号に掲げるもののほか,建築面積が90平方メートル以内の建築物 |
農産物の生産・集荷の用・ 生産資材の貯蔵又は保管・ 農業を営む者の居住の用 に供する建築物 |
農産物の処理・貯蔵・加工 |
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市街化区域 | 規模により許可必要 (1,000 平方メートル以上) |
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市街化調整区域 | 常に不要 | 規模に関係なく許可必要 (市街化調整区域の許可要件) |
非線引き都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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準都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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都市計画区域及び 準都市計画区域外 |
規模により許可必要 (10,000 平方メートル以上) |
註 「生産資材の貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。
4.「区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域 ( 「非線引都市計画区域」 ) 200平方メートルと都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800平方メートルにまたがる開発区域の面積が3,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為は,開発許可が必要である。」改 |
【正解:×】 ◆2以上の区域にわたる開発行為 開発区域が2以上の区域にわたる場合に,各区域の面積で見ると開発許可が必要な規模より小さくても,「開発区域全体の合計面積」では各区域とも(全ての区域内において)開発許可が必要な規模に達するときには,開発許可が必要です。(29条3項,施行令22条の3) 本肢の場合を表にしてみると,次のようになり,本肢の両区域外では,「開発区域全体の合計面積」が,両区域外で開発許可が必要な規模10,000平方メートルに達していないので,本肢の場合,開発許可は不要です(施行令22条の3第2項)。
●開発許可が必要になるケース 開発区域全体の面積が,各区域とも開発許可が必要な規模に達している場合には,開発許可が必要になる。
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