法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成元年・問21 開発許可の手続・建築制限


都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成元年・問21)

1.「開発許可を受けた開発区域内においては,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,建築物の建築は,一切行ってはならない。」

2.「開発許可を受けた開発区域内においては,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は,当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は,一切行ってはならない。

3.「都道府県知事は,市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは,必ず許可をする前に開発審議会の議を経なければならない。」

4.「都道府県知事は,開発許可をしたときは,必ず当該許可に係る土地について,開発許可の年月日等一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「開発許可を受けた開発区域内においては,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,建築物の建築は,一切行ってはならない。」

【正解:×昭和57年・問18,58年・問18,59年・問18-19,平成元年・問21,4年・問19,7年・問19,8年・問21,11年・問18,13年・問19,15年・問19

◆工事完了公告前の建築制限

 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならないことになっています。(都市計画法37条)

 しかし,以下の場合のように,建築・建設できる場合があるので,<建築物の建築は,一切行ってはならない。>とする本肢は誤りの記述です。

●工事完了公告までの間でも建築・建設できる場合
・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物の建築・建設(平成15年)

・都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障ないと認めたとき(平成7年,15年)

開発行為に同意していない者が,その権利行使として建築物を建築又は特定工作物を建設(平成11年)

2.「開発許可を受けた開発区域内においては,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は,当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は,一切行ってはならない。

【正解:×昭和58年・問19,59年・問20,昭和61年・問17,平成元年・問21,5年・問20,11年・問18,15年・問19,16年・問19,

◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築の制限−用途地域が定められていないとき‐

 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障がないと認めて許可した場合を除き,禁止されています。(42条1項)

 したがって,本肢は<一切行ってはならない>としているので誤りの記述です。

 このほかには,『用途地域が定められていない開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立したことをもって,許可があったものとみなす』(42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定があります。

開発区域 工事完了公告後に禁止されているもの
用途地域が
定められていない場合
(都道府県知事が支障がないと認めて許可した場合を除く。)

・予定建築物以外の建築物又は特定工作物の新築・新設

・建築物の改築又は用途変更して
 予定建築物以外の建築物とすること

用途地域が
定められている場合
用途地域の内容に適合しているものであれば,
土地の利用目的には反していないので,
予定建築物以外の建築物の建築は可能。

3.「都道府県知事は,市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは,必ず許可をする前に開発審議会の議を経なければならない。」

【正解:×昭和57年・問18,63年・問19,平成元年・問21,9年・問19

◆34条許可基準〔許可要件〕−開発審査会の議が必要な場合

           ┌─市街化調整区域以外(33条のみ)
開発許可の基準┤            ┌─建築物 or 第一種特定工作物(33条+34条)
          └─市街化調整区域┤
                        └─第二種特定工作物(33条)

 市街化調整区域内で行われる全ての開発行為では,許可をする前に,必ず開発審査会の議を経なければならないのではありません。(都市計画法34条14号)

 市街化調整区域内で行われる開発行為について,都道府県知事等が許可をするときに,あらかじめ開発審査会の議を経なければいけないのは次のものです。

 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの

本肢は昭和57年・問18・肢1とほぼ同一問題です。

●34条許可基準の出題歴
 物品販売店舗  平成元年・問18,9年・問18,
 観光資源活用  昭和55年・問18,
 農産物の処理・貯蔵・加工・  平成12年・問20,15年・問18,
 開発審査会の議を経たもの  昭和57年・問18,63年・問19,
 平成元年・問21,9年・問19,

4.「都道府県知事は,開発許可をしたときは,必ず当該許可に係る土地について,開発許可の年月日等一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。」

【正解:昭和59年・問18,平成元年・問21,9年・問19,12年・問20

◆開発登録簿の記載事項 

 都道府県知事は,開発許可をしたときは,当該許可に係る土地についての事実関係を明らかにしておくために,一定の事項を開発登録簿に必ず登録しなければなりません。(47条1項)

 このほか,完了検査を行って開発許可の内容に適合すると認めたときは,登録簿にその旨を附記することにもなっています。(47条2項)

 また,都道府県知事〔指定都市等の長〕は,開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し,請求があったときはその写しを交付しなければいけません。(47条5項)→出題・平成2年・問20,平成6年・問20

●開発登録簿の登録事項 (47条1項)
・開発許可の年月日(平成元年・問21)
・予定建築物等の用途〔用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く〕(平成12年・問20)
・公共施設の種類,位置及び区域
・上記のほか開発許可の内容
・用途地域の定められていない土地の区域で開発許可をした際に定めた建築物の敷地,構造,設備の制限の内容〔建ぺい率・高さ・壁面の位置など〕(平成9年・問19)
・その他国土交通省令で定める事項


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