法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成7年・問19 開発許可の手続と建築制限
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。(平成7年・問19) |
1.「開発許可を受けた開発区域内の土地において,都道府県知事が支障がないと認めたときは,開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても,建築物を建築することができる。」 |
2.「開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において,工事完了の公告後に,当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
3.「開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は,一般承継人を除き,都道府県知事の承認を受けて,当該開発許可に基づく地位を承継することができる。」 |
4.「開発許可の取消しの訴え (公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる事項に関する訴えを除く。) は,当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ,提起することができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「開発許可を受けた開発区域内の土地において,都道府県知事が支障がないと認めたときは,開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても,建築物を建築することができる。」 |
【正解:○】昭和57年・問18,58年・問18,59年・問18-19,平成元年・問21,4年・問19,7年・問19,8年・問21,11年・問18,13年・問19,15年・問19 ◆工事完了公告前の建築制限 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならないことになっています。(都市計画法37条) しかし,本肢のように,<都道府県知事が支障ない>と認めたときは建築・建設をすることができます。
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2.「開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において,工事完了の公告後に,当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】昭和58年・問19,59年・問20,昭和61年・問17,平成元年・問21,5年・問20,7年・問19,11年・問18,15年・問19,16年・問19, ◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築の制限−用途地域が定められているとき,知事の許可は不要‐ 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長。以下,同じ〕が,当該開発区域の利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可した場合(平成11年)を除き,禁止されています。(42条1項) しかし,用途地域が定められている場合は,用途地域の内容に適合しているものであれば,都道府県知事の許可を受ける必要はありません。(7年・問19,16年・問19)したがって,本肢は誤りの記述です。
このほかには,『用途地域が定められていない開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立したことをもって,許可があったものとみなす』(42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定があります。 |
3.「開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は,一般承継人を除き,都道府県知事の承認を受けて,当該開発許可に基づく地位を承継することができる。」 |
【正解:○】特定承継=昭和58年・問18,59年・問19,63年・問18,平成3年・問20,7年・問19,一般承継=平成7年・問20,11年・問19 ◆特定承継は知事の承認を必要とする 一般承継人を除くとあるので,本肢は特定承継人のことを述べています。特定承継人は,都道府県知事〔指定都市等の長〕の承認を受けて,開発許可に基づく地位を承継するので正しい記述です。(45条)
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4.「開発許可の取消しの訴え (公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる事項に関する訴えを除く。) は,当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ,提起することができない。」 |
【正解:○】平成7年・問19,13年・問19〔関連〕平成2年・問20,6年・問20,11年・問19, ◆開発審査会への審査請求・裁決前置主義 都道府県や指定都市等には開発審査会が置かれています。(78条1項) 開発行為に対する許可・不許可などの処分に不服がある者は,この開発審査会に対して審査請求をすることができます。(50条1項) ⇒ 処分取消の訴え〔訴訟〕は開発審査会の裁決を経た後でなければ提起することができません。〔裁決前置主義〕(52条) ▼不服の理由が鉱業,鉱石業,砂利採取業との調整に関するものであるときは公害等調整委員会に裁定の申請をすることができます。(51条1項) |
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