法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成9年・問19 開発許可 (市街化調整区域)
市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市,又は特例市の特例については,考慮しないものとする。 (平成9年・問19) |
1.「都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は,すみやかに開発審査会の議を経なければならない。」 |
2.「都道府県知事は,開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは,その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。」 |
3.「一定の規模以上の開発行為にあっては,環境を保全するため,開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存,表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ,開発許可を受けることができない。」 |
4.「開発許可を受けた者が,当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては,一定の開発行為に該当するときを除き,都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は,すみやかに開発審査会の議を経なければならない。」 |
【正解:×】昭和57年・問18,63年・問19,平成元年・問21,9年・問19 ◆34条許可基準〔許可要件〕−開発審査会の議が必要な場合 ┌─市街化調整区域以外(33条のみ)
本肢では開発許可をしてから開発審査会の議を経ることになっているので,順番が逆です。(34条14号) ▼市街化調整区域内で行われる開発行為について,都道府県知事等が許可をするときに,あらかじめ開発審査会の議を経なければいけないのは以下のものです。(34条14号)
▼14号と紛らわしいのですが,『開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として,政令で定める基準に従い,都道府県の条例で区域,目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの』の場合は,開発審査会の議を経ることなく,都道府県知事は開発許可をすることができます。(34条12号)これと混同しないようにしてください。 ▼本肢は,63年・問19・肢3に手を加えて作った焼き直しの問題です。
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2.「都道府県知事は,開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは,その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。」 |
【正解:○】開発登録簿 昭和59年・問18,平成元年問21,9年・問19,12年・問20 ◆用途地域の定められていない区域での開発許可の際に定める建築制限 都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の建ぺい率,建築物の高さ,壁面の位置その他建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができます。(41条1項)また,都道府県知事は,開発許可の際に定めた制限を開発登録簿に登録しなければなりません。(昭和59年,平成9年)(47条1項5号) この制限が定められると,都道府県知事が許可した場合(昭和62年,平成4年)を除いて,この制限に違反して建築物を建築することはできません。(41条2項)
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●用途地域が定められていない土地の区域の規制
市街化調整区域 | 非線引き都市計画区域 | 準都市計画区域 | 両区域外 | |
開発許可の際に知事が定める | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事完了公告後の開発区域での 予定建築物以外は建築禁止 |
○ | ○ | ○ | ○ |
地区計画の策定 | ○ | ○ | × | × |
特定用途制限地域 | × | ○ | ○ | × |
特定行政庁が定める制限 | ○ | ○ | ○ | × |
知事指定区域 | × | × | × | ○ |
3.「一定の規模以上の開発行為にあっては,環境を保全するため,開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存,表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ,開発許可を受けることができない。」 |
【正解:○】平成5年・問20,9年・問19,10年・問19,12年・問19,17年・問20, ◆33条の開発許可基準 ┌─市街化調整区域以外(33条のみ)
本肢は,33条の許可基準をダイレクトに問う問題です。33条の許可基準を全部覚えるのは大変な作業ですから,上記の年で出題されたものをざっと見ておく程度で十分でしょう。
▼開発行為の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることも33条の許可基準の中に入っています。(33条1項14号) |
4.「開発許可を受けた者が,当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては,一定の開発行為に該当するときを除き,都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】平成9年・問19,平成10年・問19 ◆工事完了前の予定建築物の用途変更 開発許可を受けた者が,許可申請のときに提出した申請書の記載事項〔開発区域・予定建築物等の用途・工事施行者など〕の変更をしようとする時は,政令で定める軽微な変更など一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければいけません。(35条の2第1項)
●工事完了公告前の規制 ・変更の許可(35条の2第1項) ・工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならない。(37条)
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