法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成9年・問19 開発許可 (市街化調整区域)


市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市,又は特例市の特例については,考慮しないものとする。 (平成年・問19)

1.「都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は,すみやかに開発審査会の議を経なければならない。」

2.「都道府県知事は,開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは,その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。

3.「一定の規模以上の開発行為にあっては,環境を保全するため,開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存,表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ,開発許可を受けることができない。」

4.「開発許可を受けた者が,当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては,一定の開発行為に該当するときを除き,都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。」

【正解】

×

1.「都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は,すみやかに開発審査会の議を経なければならない。」

【正解:×昭和57年・問18,63年・問19,平成元年・問21,9年・問19

◆34条許可基準〔許可要件〕−開発審査会の議が必要な場合

           ┌─市街化調整区域以外(33条のみ)
開発許可の基準┤            ┌─建築物 or 第一種特定工作物(33条+34条)
          └─市街化調整区域┤
                        └─第二種特定工作物(33条)

 開発審査会の議      都道府県知事〔指定都市等の長〕の開発許可

 本肢では開発許可をしてから開発審査会の議を経ることになっているので,順番が逆です。(34条14号)

市街化調整区域内で行われる開発行為について,都道府県知事等が許可をするときに,あらかじめ開発審査会の議を経なければいけないのは以下のものです。(34条14号)

 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの

14号と紛らわしいのですが,『開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として,政令で定める基準に従い,都道府県の条例で区域,目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの』の場合は,開発審査会の議を経ることなく,都道府県知事は開発許可をすることができます。(34条12号)これと混同しないようにしてください。

本肢は,63年・問19・肢3に手を加えて作った焼き直しの問題です。

●34条許可基準の出題歴
 物品販売店舗  平成元年・問18,9年・問18,
 観光資源活用  昭和55年・問18,
 農産物の処理・貯蔵・加工・  平成12年・問20,15年・問18,
 開発審査会の議を経たもの  昭和57年・問18,63年・問19,
 平成元年・問21,9年・問19,

2.「都道府県知事は,開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは,その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。

【正解:開発登録簿 昭和59年・問18,平成元年問21,9年・問19,12年・問20

用途地域の定められていない区域での開発許可の際に定める建築制限

 都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の建ぺい率建築物の高さ壁面の位置その他建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができます。(41条1項)また,都道府県知事は,開発許可の際に定めた制限を開発登録簿に登録しなければなりません。(昭和59年,平成9年)(47条1項5号)

 この制限が定められると,都道府県知事が許可した場合(昭和62年,平成4年)を除いて,この制限に違反して建築物を建築することはできません。(41条2項)

●この制限が適用除外される場合
都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め,又は公益上やむを得ないものとして許可したもの

●開発登録簿の登録事項 (47条1項)
・開発許可の年月日(平成元年・問21)
・予定建築物等の用途〔用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く〕(平成12年・問20)
・公共施設の種類,位置及び区域
・上記のほか開発許可の内容
・用途地域の定められていない土地の区域で開発許可をした際に定めた建築物の敷地,構造,設備の制限の内容〔建ぺい率・高さ・壁面の位置など〕(平成9年・問19)
・その他国土交通省令で定める事項

●用途地域が定められていない土地の区域の規制

   市街化調整区域 非線引き都市計画区域 準都市計画区域 両区域外
開発許可の際に知事が定める        
工事完了公告後の開発区域での
予定建築物以外は建築禁止
       
地区計画の策定      ×  ×
特定用途制限地域  ×      ×
特定行政庁が定める制限        ×
知事指定区域  ×  ×  ×  

3.「一定の規模以上の開発行為にあっては,環境を保全するため,開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存,表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ,開発許可を受けることができない。」

【正解:平成5年・問20,9年・問19,10年・問19,12年・問19,17年・問20,

◆33条の開発許可基準

           ┌─市街化調整区域以外(33条のみ)
開発許可の基準┤            ┌─建築物 or 第一種特定工作物(33条+34条)
          └─市街化調整区域┤
                        └─第二種特定工作物(33条)

 33条   都道府県知事は33条に適合していれば,開発許可をしなければならない。
 34条   都道府県知事は33条に適合し,かつ,34条に該当しなければ,
 開発許可をしてはならない。

 本肢は,33条の許可基準をダイレクトに問う問題です。33条の許可基準を全部覚えるのは大変な作業ですから,上記の年で出題されたものをざっと見ておく程度で十分でしょう。

政令で定める規模〔原則として1 ha〕以上の開発行為では,開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため,開発行為の目的・規模・形状・周辺の状況,開発区域内の土地の地形・地盤の性質,予定建築物の用途,敷地の規模・配置を勘案して,開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存,表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければいけません。(33条1項9号,施行令23条の3) 

開発行為の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることも33条の許可基準の中に入っています。(33条1項14号)

4.「開発許可を受けた者が,当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては,一定の開発行為に該当するときを除き,都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。」

【正解:平成9年・問19,平成10年・問19

◆工事完了前の予定建築物の用途変更

 開発許可を受けた者が,許可申請のときに提出した申請書の記載事項〔開発区域・予定建築物等の用途・工事施行者など〕の変更をしようとする時は,政令で定める軽微な変更など一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければいけません。(35条の2第1項)

●申請書の記載事項 (30条1項)
・開発区域〔工区〕の位置,区域,規模(平成10年・問19)
・予定される建築物・特定工作物の用途(平成2年・問20,7年・問20,9年・問19,3、!19)
・開発行為に関する設計(平成8年・問21)
・工事施行者(平成8年・問21)
・その他国土交通省令で定める事項

工事完了公告前の規制

・変更の許可(35条の2第1項)

・工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならない。(37条)

●工事完了公告までの間でも建築・建設できる場合
・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物の建築・建設(平成15年)

・都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障ないと認めたとき(平成7年,15年)

開発行為に同意していない者が,その権利行使として建築物を建築又は特定工作物を建設(平成11年)


●都市計画法の平成の過去問Archives
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