法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成3年・問20 開発許可の手続
都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成3年・問20) |
1.「開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し,その同意を得なければならない。」改 |
2.「開発許可を受けた者は,開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」 |
3.「開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については,開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。」 |
4.「開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は,一般承継人を除き,その旨を都道府県知事に届け出て,開発許可に基づく地位を承継することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し,その同意を得なければならない。」 |
【正解:×】平成3年・問20,平成6年・問19, ◆設置される公共施設を管理することとなる者との協議
●開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議と同意 改正前の32条1項は,開発行為に関係がある公共施設の管理者の<同意を得る>となっていて,公共施設の管理者の立場を超えた理由から協議を拒んだり,手続を遅延させたりする事例が目立ったため,改正により,<公共施設の適切な管理を確保する観点から協議を行うものとする。>という3項を新たに加え,1項も<協議し,その同意を得る>としました。⇒ 昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19 |
●原題 |
1.「開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得なければならない。」 |
【コメント】法改正により変更した部分を生かすため,原題を変更しました。 |
2.「開発許可を受けた者は,開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」 |
【正解:○】平成3年・問20, ◆工事完了の届出 開発許可を受けた者は当該開発区域〔開発区域を工区に分けたときは,工区〕について開発行為に関する工事の全部が完了したときは,その旨を都道府県知事〔指定都市等の長〕に届け出なければいけません。(36条1項) ▼都道府県知事〔指定都市等の長〕は,工事完了の届出があったときは遅滞なく検査して,当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは,検査済証を交付し(36条2項),適合している旨を開発登録簿に附記しなければいけません。(47条2項) |
3.「開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については,開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。」 |
【正解:×】平成3年・問20,8年・問20, ◆設置された公共施設の管理 開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は,原則として,その公共施設の存する市町村の管理に属しますが,『ほかの法律に基づく管理者が別にあるとき』,『協議により管理者について別段の定めをしたとき』は,それらの者が管理します。(39条) 本肢は,<開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない>としているので誤りの記述です。
●従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合(40条1項)
【公共施設の帰属の問題】(40条)昭和59年・問19,昭和63年・問18, 【開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議して同意を得る】(32条1項)昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19 【開発行為により設置される公共施設の管理者となる者との協議】(32条2項)平成3年・問20,6年・問19, |
4.「開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は,一般承継人を除き,その旨を都道府県知事に届け出て,開発許可に基づく地位を承継することができる。」 |
【正解:×】特定承継=昭和58年・問18,59年・問19,63年・問18,平成3年・問20,7年・問19,一般承継=平成7年・問20,11年・問19 ◆特定承継は知事の承認を必要とする 一般承継人を除くとあるので,本肢は特定承継人のことを述べているはずですが,特定承継人は届け出るのではなく,都道府県知事〔指定都市等の長〕の承認を受けて,開発許可に基づく地位を承継します。(45条)したがって,本肢は誤りです。
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