法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成14年・問17 都市計画の小問集合 

都市計画区域の指定・都市施設・区域区分


都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成14年・問17)

1.「都市計画区域は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全される必要がある区域であり,2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。」

2.「都市計画は,都市計画区域内において定められるものであるが,道路や公園などの都市施設については,特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。

3.「市街化区域は,既に市街地を形成している区域であり,市街化調整区域は,おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。」

4.「無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を進めるため,都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが,すべての都市計画区域において区分する必要はない。」

【正解】

×

1.「都市計画区域は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全される必要がある区域であり,2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。」

【正解:昭和58年・問20,平成4年・問18,9年・問17,14年・問17

◆都市計画区域の指定

 都市計画区域の指定は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全される必要がある区域であり,必要があるときは一の市町村の区域外にわたり,また都府県の区域を超えて指定することができます。

 都市計画区域の指定は原則として都道府県が指定し,2以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定します。(5条1項,4項)

2.「都市計画は,都市計画区域内において定められるものであるが,道路や公園などの都市施設については,特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。

【正解:昭和55年・問19,58年・問20,59年・問20,平成5年・問19,14年・問17,
【調整区域と都市施設】・平成7年問18

◆区域外都市施設

 都市施設は,特に必要があるときは,当該都市計画区域外においても,定めることができます。(11条1項後段)

 都市計画区域外に定める都市施設を『区域外都市施設』といい,当該都市計画区域の整備,開発及び保全の方針〔マスタープラン〕に即したものでなければいけません。(6条の2第3項)

都市計画区域外−準都市計画区域,両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)にある都市施設は,都市計画区域での都市計画で定められたものであり,準都市計画区域の都市計画で定められたものではないことに注意してください。

3.「市街化区域は,既に市街地を形成している区域であり,市街化調整区域は,おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。」

【正解:×昭和57年・問19,60年・問17,5年・問19,14年・問17,16年・問17,

◆市街化区域と市街化調整区域(7条2項,3項)

市街化区域 すでに市街地を形成している区域及び
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 (×禁止)

用途地域との関係

 市街化区域  地域地区のうち少なくとも用途地域を定める(13条1項7号)
 市街化調整区域  原則として定めないが,定めることもできる。(13条1項7号)

4.「無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を進めるため,都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが,すべての都市計画区域において区分する必要はない。」

【正解:昭和60年問17,平成14年・問17,

◆区域区分に関する都市計画−都道府県の選択制

 都市計画区域の指定権者は原則として都道府県であり〔例外として国土交通大臣〕,都道府県は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に,市街化区域と市街化調整区域との区分(「区域区分」という。)を定めることができます。(都市計画法7条1項,15条1項2号)

 したがって,区域区分をするかどうかは,原則として,都市計画区域を指定する都道府県が地域の実情に応じて判断します。→区域区分の定められていない都市計画区域

市街化区域 すでに市街地を形成している区域及び
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 (×禁止)

 しかし,以下の都市計画区域〔「三大都市圏の一定の都市」及び「政令指定都市」〕については,区域区分を定めなければいけません。

1.次の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
 イ 首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯
 ロ 近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域
 ハ 中部圏開発整備法に規定する都市整備区域

2.大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの〔指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域〕

都道府県は,都市計画区域に区域区分を定めないことができますが,都市計画区域のマスタープラン〔都市計画区域の整備,開発及び保全の方針〕は,すべての都市計画区域について定めなければいけません。(都市計画法6条の2第1項,15条1項1号)


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