法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成13年・問18 開発許可の要否
次に掲げる開発行為〔都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。〕のうち,同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。(平成13年・問18) |
1.「図書館の建築を目的として行う開発行為」 (改) |
2.「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為」 |
3.「土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為」 |
4.「学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「図書館の建築を目的として行う開発行為」 (改) |
【正解:○】 ◆図書館の建築目的は開発許可不要 図書館は,『公益上必要な建築物』※のため,その建築目的で行う開発行為は,開発許可を常に受ける必要がありません。(29条1項3号,2項2号) ※正確には,「公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物」 ●公益上必要な建築物〜設置主体には関係なく,開発許可は不要〜 公民館・図書館・駅舎その他の鉄道の施設・変電所・その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物(29条1項3号,施行令21条)
|
2.「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為」 |
【正解:×】 ◆農業を営む者の居住の用に供する開発行為−区域により異なる− 本肢の農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は, ただし, ・市街化調整区域内,(29条1項2号) において行う開発行為で ・農林漁業の用に供する政令で定められた建築物(農産物の生産・集荷の用・生産資材の貯蔵又は保管の用に供するもの), の場合は,開発許可は不要である。(29条1項2号・同2項,施行令20条)
|
農産物の生産・集荷の用・ 生産資材の貯蔵又は保管・ 農業を営む者の居住の用 に供する建築物 |
農産物の処理・貯蔵・加工 |
|
市街化区域 | 規模により許可必要 (1,000 平方メートル以上) |
|
市街化調整区域 | 常に不要 | 規模に関係なく許可必要 (市街化調整区域の許可要件) |
非線引き都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
|
準都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
|
都市計画区域及び 準都市計画区域外 |
規模により許可必要 (10,000 平方メートル以上) |
註 「生産資材の貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。
3.「土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為」 |
【正解:×】(関連)昭和55年・問17,昭和62年・問19,平成7年・問20,平成10年・問18, ◆土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要 一般に,『土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為』の全てが,開発許可が不要というわけではない。 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は,確かに開発許可を受ける必要がないが(29条1項5号),土地区画整理事業が行われている区域内であっても,土地区画整理事業の施行としての開発行為ではないものでは開発許可を受けなければならないからである。 ⇒ 『土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為』のうち, ▼平成15年の都市計画法改正により,開発許可不要なものとして防災街区整備事業の施行として行われる開発行為が追加されたので注意したい。(都市計画法・29条1項8号
|
4.「学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為」 |
【正解:×】 ◆大学の建築の目的の場合は,原則として開発許可が必要 大学の建築を目的として行う開発行為には,開発許可が必要である。
|