法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成13年・問18 開発許可の要否


次に掲げる開発行為〔都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。〕のうち,同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。(平成13年・問18)

1.「図書館の建築を目的として行う開発行為」 (改)

2.「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為

3.「土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為」

4.「学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為」

【正解】

× × ×

1.「図書館の建築を目的として行う開発行為」 (改)

【正解:

◆図書館の建築目的は開発許可不要

 図書館は,『公益上必要な建築物』※のため,その建築目的で行う開発行為は,開発許可を常に受ける必要がありません(29条1項3号,2項2号)

正確には,「公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物

公益上必要な建築物〜設置主体には関係なく,開発許可は不要〜

 公民館・図書館・駅舎その他の鉄道の施設・変電所・その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物(29条1項3号,施行令21条)

●公益上必要な建築物の用に供する開発行為の出題歴
〔駅舎〕 昭和55年・問18,
●改正により開発許可の適用除外ではなくなったもの
〔社会福祉施設〕 昭和62年・問19,平成9年・問18,12年・問20,
〔医療施設〕 平成12年・問20,13年・問18,15年・問18

●関連知識●公益上必要な建築物は建築許可は不要 〔開発区域外の区域〕
市街化調整区域のうち開発区域外の区域での建築には都道府県知事の建築許可が必要だが,公益上必要な建築物には建築許可は不要とされている。(43条1項)
公民館(昭和60年・問19)

※以下は改正により建築許可が必要になった。

医療施設(昭和62年・問20)社会福祉施設(平成元年・問18)

2.「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為

【正解:×

◆農業を営む者の居住の用に供する開発行為−区域により異なる−

 本肢の農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は,
 市街化区域内で行われ,その規模が1,000平方メートル以上であれば,開発許可が必要になる。(29条1項1号,施行令19条1項)

 ただし,

 ・市街化調整区域内(29条1項2号)
 ・区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内(29条1項2号)
 ・都市計画区域及び準都市計画区域外〔両区域外〕(29条2項)

において行う開発行為で

農林漁業の用に供する政令で定められた建築物(農産物生産・集荷の用・生産資材貯蔵又は保管の用に供するもの)
これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

 の場合は,開発許可は不要である。(29条1項2号・同2項,施行令20条)

●出題歴
〔居住の用〕 昭和55年・問17,62年・問19,63年・問19,平成4年・問20,
6年・問19,9年・問18(市街化区域),10年・問18,
11年・問18(非線引き区域),13年・問18(区域指定ナシ),
14年・問19(市街化区域)
〔生産・集荷の用〕 昭和55年・問18〔温室〕,56年・問18〔温室〕(市街化区域),
平成5年・問18〔畜舎〕(市街化区域)14年・問19,

   農産物生産・集荷の用・
生産資材貯蔵又は保管
農業を営む者の居住の用
に供する建築物

農産物処理・貯蔵・加工
に供する建築物

市街化区域             規模により許可必要
            (1,000 平方メートル以上)
市街化調整区域       常に不要 規模に関係なく許可必要
(市街化調整区域の許可要件)
非線引き都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
準都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
都市計画区域及び
準都市計画区域外
規模により許可必要
(10,000 平方メートル以上)

註 「生産資材貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
  サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。

3.「土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為」

【正解:×(関連)昭和55年・問17,昭和62年・問19,平成7年・問20,平成10年・問18,

◆土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要

   一般に,『土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為』の全てが,開発許可が不要というわけではない

 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は,確かに開発許可を受ける必要がない(29条1項5号),土地区画整理事業が行われている区域内であっても,土地区画整理事業の施行としての開発行為ではないものでは開発許可を受けなければならないからである。

 ⇒ 『土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為』のうち,
    『土地区画整理事業の施行として行う開発行為』の場合は,開発許可は不要。

平成15年の都市計画法改正により,開発許可不要なものとして防災街区整備事業の施行として行われる開発行為が追加されたので注意したい。(都市計画法・29条1項8号

●都市計画事業等の開発許可不要な開発行為
都市計画事業 平成14年・問19,
土地区画整理事業 昭和55年・問17,62年・問19,平成7年・問20,10年・問18,
【関連問題】平成13年・問18,
市街地再開発事業 平成15・問18,

4.「学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為」

【正解:×

◆大学の建築の目的の場合は,原則として開発許可が必要

 大学の建築を目的として行う開発行為には,開発許可が必要である。

●出題歴
〔私立大学〕 昭和60年・問19,平成5年・問18,9年・問18,13年・問18

●都市計画法の平成の過去問Archives
昭和63年問18昭和63年問19昭和63年問20平成元年問18平成元年問19平成元年問21平成2年問19平成2年問20平成3年問18平成3年問19平成3年問20平成4年問18平成4年問19平成4年問20平成5年問18平成5年問19平成5年問20平成6年問17平成6年問19平成6年問20平成7年問18平成7年問19平成7年問20平成8年問19平成8年問20平成8年問21平成9年問17平成9年問18平成9年問19平成10年問17平成10年問18平成10年問19平成11年問17平成11年問18平成11年問19平成12年問18平成12年問19平成12年問20平成13年問17,平成13年問18,平成13年問19平成14年問17平成14年問18平成14年問19平成15年問17平成15年問18平成15年問19平成16年問17平成16年問18平成16年問19

過去問アーカイブス・法令制限に戻る 都市計画法の過去問アーカイブス

宅建1000本ノック・開発許可に戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る