法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成3年・問18 地域地区・地区計画


都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成3年・問18)

1.「高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,又は土地利用の増進を図るため,容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。」

2.「特別用途地区は,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区で,用途地域外であっても定めることができる。」

3.「地区計画は,当該地区の各街区における防災,安全,衛生等に関する機能が確保され,かつ,その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目処として,定める。」

4.「第一種住居地域は,主として住居の環境を保護するため定める地域である。」

【正解】

× × ×

※出題類型が本問題と似ているのは,昭和61年・問21平成14年・問18平成15年・問17

1.「高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,又は土地利用の増進を図るため,容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。」

【正解:×平成3年・問18,14年・問18,

◆高度地区

 <容積率の最高限度又は最低限度>ではなく,<高さの最高限度又は最低限度>です。

 高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,又は土地利用の増進を図るため, 

 建築物の高さの最高限度又は最低限度準都市計画区域内にあつては,建築物の高さの最高限度。)を定めます。(8条3項2号ト,9条17項)

都市計画法で用途地域の中で定めることになっているものは以下の五つです。

 区域  都市計画で定めるもの
 特別用途地区  特に規定はない。
*特例容積率適用地区  建築物の高さの最高限度

 (当該地区における市街地の環境を確保するために必要な
 場合に限る。)

 低層住居専用地域・工業専用地域を除く用途地域内に
 のみ定めることができる。

*高層住居誘導地区  必要な場合は以下のものを定める。
 容積率の最高限度
 建ぺい率の最高限度・
 建築物の敷地面積の最低限度

〔第一種・第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,
 準工業地域で容積率が40/10,50/10と定められている
 場合に定めることができる。〕

 高度地区  高さの最高限度又は最低限度

 (準都市計画区域では,高さの最高限度。)

 高度利用地区  容積率の最高限度及び最低限度
 建ぺい率の最高限度
 建築物の建築面積の最低限度
 壁面の位置の制限

 *高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途とを適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するための地区。第一種・第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,準工業地域の各地域のうち,容積率が40/10又は50/10と定められたものの中で定める。(9条16項)

用途地域が定められているのが要件になっているのは,このほかには,地区計画での再開発等促進区がある。(12条の5第3項4号) 

2.「特別用途地区は,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区で,用途地域外であっても定めることができる。」

【正解:×平成3年・問18,7年・問18,10年・問17,11年・問17,14年・問18

◆特別用途地区

 特別用途地区は,用途地域内にのみ定めることができます。

定義 用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため,
当該用途地域の指定を補完して定める地区
(9条13号)
都市計画に定めるもの その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした
特別用途地区の種類,位置及び区域(8条3項1項)

特別用途地区では,もともとの用途地域での用途制限のほかに,地方公共団体の条例で,その地区の指定の目的のために,建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を定めることができます。(建築基準法・49条1項)

 地方公共団体は,その地区の指定の目的のために必要と認める場合には,国土交通大臣の承認を得て条例で,用途地域で定める建築物の用途に関する制限を緩和することができます。(建築基準法・49条2項)

●対比●特定用途制限地域
 特定用途制限地域は,『非線引き都市計画区域準都市計画区域』の用途地域が定められていない区域内において定め,その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう,制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。(都市計画法・9条14項)

 用途地域のある市街化区域や市街化調整区域では定められない。(市街化調整区域を除く)・(非線引き都市計画区域・準都市計画区域)〕(都市計画法・9条14項

 ・市町村の都市計画で決定する。(都市計画法・15条1項),

 ・「用途の概要」は都市計画で定める。(都市計画法・8条3項2号二)

 ・「用途の制限」や「建築物の敷地,構造及び設備に関する制限」は,地方公共団体の条例で定める。(建築基準法49条の2,50条)

3.「地区計画は,当該地区の各街区における防災,安全,衛生等に関する機能が確保され,かつ,その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目処として,定める。」

【正解:

◆地区計画の都市計画基準

 本肢は,地区計画の都市計画基準を抜粋して出題したものです。 (13条1項14項),

●都市計画基準−地区計画

▼都市計画法13条1項14号

 地区計画は,公共設備の整備,建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し,当該地区の各街区における防災安全衛生等に関する機能が確保されかつその良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目処として,当該計画に従って秩序ある開発行為,建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。

●地区計画の定義

▼都市計画法12条の5第1項

 地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画とし,次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

1.用途地域が定められている土地の区域

2.用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる,又は行われた土地の区域

ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ,又は行われると見込まれる一定の土地の区域で,公共施設の整備の状況,土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

●地区計画の出題項目一覧

地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18

地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問196年・問177年・問188年・問1915年・問17

地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18

都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20

地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20平成元年・問1910年・問17

地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20平成元年・問1911年・問1715年・問17

地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2)
 
昭和57年・問2060年・問1861年・問2062年・問17平成元年・問193年・問199年・問1712年・問18

4.「第一種住居地域は,主として住居の環境を保護するため定める地域である。」

【正解:×

◆“主として”を冠した用途地域

 『主として』を冠しているのは住居系では『第二種○○地域』です。

 第一種低層住居専用地域  低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
 定める地域
 第二種低層住居専用地域  主として
 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
 定める地域
 第一種中高層住居専用地域  中高層住宅に係る良好な作用の環境を保護するため
 定める地域
 第二種中高層住居専用地域  主として
 中高層住宅に係る良好な作用の環境を保護するため
 定める地域
 第一種住居地域  住居の環境を保護するため定める地域
 第二種住居地域  主として
 住居の環境を保護するため定める地域
 準住居地域  道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の
 利便の増進を図りつつ,これと
 調和した住居の環境を保護するため定める地域
●主として・・・で始まる用途地域
 用途地域の定義で「主として」で始まるのは六つある。

 第二種低層住居専用地域・・・『主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域

 第二種中高層住居専用地域・・・『主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域

 第二種住居地域・・・『主として住居の環境を保護するために定める地域

 ※以下の三つは要注意

 商業地域・・・『主として商業その他の業務利便を増進するために定める地域

 準工業地域・・・『主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業利便を増進するため定める地域

 工業地域・・・『主として工業利便を増進するため定める地域

●用途地域の変遷
 昭和25年では,住居地域,商業地域,準工業地域工業地域の四つしかなかったが〔それまでは,大正時代からの住居地域,商業地域,工業地域,無指定地域〕,昭和43年に8に増え〔第一種住居専用地域第二種住居専用地域,住居地域, 近隣商業地域,商業地域,準工業地域工業地域工業専用地域〕,平成4年に現在の12になった。
●原題
「第一種住居専用地域は,主として住居の環境を保護するため定める地域である。」
 法改正により改題。本肢は,過去問集によっては,「第一種低層住居専用地域は,・・・」,「準住居地域は,・・・」としています。

平成3年当時の「第一種住居専用地域」は現在の第一種・第二種低層住居専用地域に該当します。


●都市計画法の平成の過去問Archives
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