法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成11年・問19 開発許可の手続


都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成11年・問19)

1.「開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。」

2.「開発許可を申請しようとする者は,開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を,申請書に添付しなければならない。

3.「開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は,都道府県知事の承認を受けて,被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。」

4.「開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は,都道府県知事に対して異議申立てをすることができる。」

【正解】

× × ×

1.「開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。」

【正解:×平成7年・問20,10年・問19,11年・問19

◆関係権利者の同意

 <開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意>ではなく,<開発行為の施行又は工事の実施の妨げになる権利を有する者の相当数の同意>です。

 開発許可の申請にあたっては,開発行為をしようとする区域内の土地・建築物その他の工作物について当該開発行為の施行又は工事の実施の妨げになる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければなりません。(33条1項14号),全員の同意は必要ではありませんが,開発許可の申請書には,相当数の同意を得たことを証する書面を添付しなければなりません。(30条2項,施行規則17条1項3号)

【関連問題】昭和58年・問18,59年・問19,平成4年・問19,6年・問19,13年・問19

2.「開発許可を申請しようとする者は,開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を,申請書に添付しなければならない。

【正解:平成4年・問19,11年・問19

◆開発行為と関係ある公共施設の管理者の同意

 開発許可の申請書には,≪開発行為に関係がある公共施設の管理者≫の同意を得たことを証する書面を添付します。(30条2項)

 ⇒ ≪開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者≫と協議したことを証する書面の添付(平成3年・問20,6年・問19,)

開発行為に関係がある公共施設の管理者  協議し,その同意を得る

 〔改正前は同意のみ〕

 (32条1項)

開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者  協議(32条2項)

開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議と同意

 改正前の32条1項は,開発行為に関係がある公共施設の管理者の<同意を得る>となっていて,公共施設の管理者の立場を超えた理由から協議を拒んだり,手続を遅延させたりする事例が目立ったため,改正により,<公共施設の適切な管理を確保する観点から協議を行うものとする。>という3項を新たに加え,1項も<協議し,その同意を得る>としました。⇒ 昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19,16年・問18

3.「開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は,都道府県知事の承認を受けて,被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。」

【正解:×特定承継=昭和58年・問18,59年・問19,63年・問18,平成3年・問20,7年・問19,一般承継=平成7年・問20,11年・問19

◆一般承継は承認は要らない

 開発許可を受けた者の一般承継人は,被承継人が有していた当該開発許可に基づく地位を当然に承継します。都道府県知事〔指定都市等の長〕の承認を受けて承継するのは特定承継人の場合です。(44条)したがって,本肢は誤りの記述です。

特定承継=<開発許可を受けた者から,売却などで,開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得する場合>

一般承継=<相続や法人の合併によって包括的に権利義務を承継する場合>

 一般承継人
 (44条)
 知事の承認を受けず,当然に開発許可に基づく地位を承継する。
 特定承継人
 (45条)
 知事の承認を受けて,開発許可に基づく地位を承継する。

市街化調整区域のうち開発区域以外の区域内での建築許可(43条)を受けた者の相続人などの一般承継人も,被承継人が有していた当該許可に基づく地位を当然に承継します。(44条)

4.「開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は,都道府県知事に対して異議申立てをすることができる。」

【正解:×平成2年・問20,6年・問20,7年・問19,11年・問19,13年・問19

◆開発審査会への審査請求

 <都道府県知事に異議申立て>ではなく<開発審査会に審査請求>します。

 都道府県や指定都市等には開発審査会が置かれています。(78条1項)

 開発行為に対する許可・不許可などの処分に不服がある者は,この開発審査会に対して審査請求をすることができます。不許可処分だけではなく,許可処分に対しても審査請求ができることに注意してください。(50条1項)

 ⇒ 処分取消の訴え〔訴訟〕は開発審査会の裁決を経た後でなければ提起することができません。〔裁決前置主義〕(52条)→(7年・問19,13年・問19)

不服の理由が鉱業,鉱石業,砂利採取業との調整に関するものであるときは公害等調整委員会に裁定の申請をすることができます。(51条1項)(平成7年)

●開発行為に同意していない者のとり得る措置
 開発行為をするには開発区域すべての土地を所有している必要はなく,また,相当数の同意があれば,利害関係者全員の同意は必要ではないので,開発行為に同意していない人も出てくることがあります。そのため,都市計画法では以下の2つの制度を規定しています。
開発許可処分の不服申立て開発審査会への審査請求(50条1項)
工事完了公告前の建築・建設→開発許可を受けた開発区域内の土地は工事完了公告前は原則として建築物の建築は禁止されていますが〔例外=工事用の仮設の建築物・特定工作物,知事等が支障ないと認めたとき〕,開発行為に同意しなかった者は権利行使として建築・建設することができます。(37条1項)

●都市計画法の平成の過去問Archives
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