法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成7年・問18 小問集合
地域地区・都市施設・都市計画制限・地区計画等
都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成7年・問18) |
1.「特別用途地区とは,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり,用途地域が定められていない区域において定められるものである。」 |
2.「都市施設は,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するよう定めることとされており,市街化調整区域には定めることができない。」 |
3.「市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
4.「地区計画等とは,一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので,地区計画,防災街区整備地区計画,歴史的風致維持向上地区計画,沿道地区計画及び集落地区計画をいう。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「特別用途地区とは,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり,用途地域が定められていない区域において定められるものである。」 |
【正解:×】平成3年・問18,7年・問18,10年・問17,11年・問17,14年・問18 ◆特別用途地区 特別用途地区は,用途地域内にのみ定めることができます。
▼特別用途地区では,もともとの用途地域での用途制限のほかに,地方公共団体の条例で,その地区の指定の目的のために,建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を定めることができます。(建築基準法・49条1項) 地方公共団体は,その地区の指定の目的のために必要と認める場合には,国土交通大臣の承認を得て,条例で,用途地域で定める建築物の用途に関する制限を緩和することができます。(建築基準法・49条2項) |
●対比●特定用途制限地域 |
特定用途制限地域は,『非線引き都市計画区域・準都市計画区域』の用途地域が定められていない区域内において定め,その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう,制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。(都市計画法・9条14項)
用途地域のある市街化区域や市街化調整区域では定められない。(市街化調整区域を除く)・(非線引き都市計画区域・準都市計画区域)〕(都市計画法・9条14項 ・市町村の都市計画で決定する。(都市計画法・15条1項), ・「用途の概要」は都市計画で定める。(都市計画法・8条3項2号二) ・「用途の制限」や「建築物の敷地,構造及び設備に関する制限」は,地方公共団体の条例で定める。(建築基準法49条の2,50条) |
2.「都市施設は,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するよう定めることとされており,市街化調整区域には定めることができない。」 |
【正解:×】 ◆市街化調整区域と都市施設 都市施設は,特に必要があるときは,都市計画区域外においても,定めることができます。(11条1項後段)当然のことながら,市街化調整区域にも定めることができます。 わかりやすい例でいうと,道路も都市施設ですが,道路が市街化調整区域にないということは考えられません。 |
●区域区分と都市施設の関係−都市計画法運用指針〔国土交通省〕 |
区域区分と都市施設の関係については、以下の考え方によることが望ましい。 (市街化区域) 市街化区域においては、少なくとも道路、公園、下水道を定めるべきである。道路については自動車専用道路及び幹線街路(交通広場を含む。)、公園については運動公園、総合公園、地区公園、近隣公園及び街区公園、下水道については排水区域、処理場、ポンプ場及び主要な管渠を定めることとし、必要に応じその他の小規模なものを定めることが望ましい。 (市街化調整区域) 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であるので、市街化を促進する都市施設については、これを定めるべきではない。ただし、地域間道路、市街化区域と他の市街化区域とを連絡する道路等や、公園、緑地等の公共空地、河川、処理施設等で市街化を促進するおそれがないと認められるものは定めることができる。また下水道についてはそれ自体では市街化を促進するおそれが少ないものであるので現に集落があり生活環境を保全する必要がある場合等については最小限の排水区域を定めることができる。 (非線引き都市計画区域における都市施設の整備) 非線引き都市計画区域にあっては、用途地域が定められている地域においてはその目標とする市街地像の実現のために必要な都市施設を定めるべきであり、用途地域が定められていない地域においては当該地域の市街化の促進につながるような都市施設を都市計画に定めることは望ましくない。 |
3.「市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
◆都市計画の区域又は市街地開発事業の施行区域での建築制限 <非常災害のため必要な応急措置として行う行為>は,都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。
■許可がなくてもできるもの(53条1項)
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●都市計画制限の出題歴●
都市計画施設の区域 | 昭和56年・問19,57年・問28公,59年・問20,60年・問18, 60年・問27公,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業の施行区域 | 昭和56年・問19,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業等予定区域 | 昭和59年・問28,62年・問17,平成3年・問19, |
都市計画事業の事業地 | 昭和56年・問19,平成10年・問17,12年・問18,16年・問17 |
4.「地区計画等とは,一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので,地区計画,防災街区整備地区計画,歴史的風致維持向上地区計画,沿道地区計画及び集落地区計画をいう。」改 |
【正解:○】 ◆地区計画等 地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画で,市町村が定めます。(12条の5第1項) また,『地区計画等に関する都市計画』には,地区計画〔再開発等促進区は地区計画について都市計画で定めることができる〕・防災整備地区計画・歴史的風致維持向上地区計画・沿道地区計画・集落地区計画の五つがあります。(12条の4) 各区域とも,整備計画等が定められていれば,建築物の建築・土地の区画形質の変更等を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければいけません。〔地区計画等の各区域とも過去問で出題例があります。〕 (都市計画法58条の2第1項,密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等33条1項,地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第1項,幹線道路の沿道の整備に関する法律10条1項,集落地域整備法6条1項,密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等33条1項)
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●地区計画の出題項目一覧 |
▼地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18, ▼地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問19,6年・問17,7年・問18,8年・問19,15年・問17, ▼地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18, ▼都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20, ▼地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,10年・問17, ▼地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ▼地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2) |
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