法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成11年・問18 開発許可・建築制限
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市又は中核市の特例については考慮しないものとする。 (平成11年・問18) |
1.「市街化区域内における開発行為であっても,その開発区域が市街化調整区域に隣接しているため,市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるものについては,そのことをもって開発許可を受けられないことがある。」 |
2.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告前であっても,当該開発行為に同意していない土地の所有者は,その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。」 |
3.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告後であっても,都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは,予定建築物以外の建築物を建築することができる。」 |
4.「区域区分が定められていない都市計画区域において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「市街化区域内における開発行為であっても,その開発区域が市街化調整区域に隣接しているため,市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるものについては,そのことをもって開発許可を受けられないことがある。」 |
【正解:×】 ◆市街化区域内の開発行為 市街化区域内における開発行為は,規模要件と開発許可基準を満たしていればよいのであり,このような規定はありません。 |
2.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告前であっても,当該開発行為に同意していない土地の所有者は,その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。」 |
【正解:○】昭和57年・問18,58年・問18,59年・問18-19,平成元年・問21,4年・問19,7年・問19,8年・問21,11年・問18,13年・問19,15年・問19 ◆工事完了公告前の建築制限 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならないことになっています。(都市計画法37条) しかし,本肢では,<開発行為に同意していない土地の所有者>なので,その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができます。
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3.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告後であっても,都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは,予定建築物以外の建築物を建築することができる。」 |
【正解:○】昭和58年・問19,59年・問20,昭和61年・問17,平成元年・問21,5年・問20,11年・問18,15年・問19,16年・問19, ◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築の制限−用途地域が定められていないとき‐ 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が,当該開発区域の利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可した場合を除き,禁止されています。(42条1項)したがって,本肢は正しい記述です。(用途地域が定められていない開発区域内とは書いてありませんが,ほかの肢との関連上,そのように解さないと本肢は○になりません。) このほかには,『用途地域が定められていない開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立したことをもって,許可があったものとみなす』(42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定があります
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4.「区域区分が定められていない都市計画区域において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。」 |
【正解:○】 ◆農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為 農林業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)
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●農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物 |
第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)
法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。 1.畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 2.堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 3.家畜診療の用に供する建築物 4.用排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物 5.前各号に掲げるもののほか,建築面積が90平方メートル以内の建築物 |
農産物の生産・集荷の用・ 生産資材の貯蔵又は保管・ 農業を営む者の居住の用 に供する建築物 |
農産物の処理・貯蔵・加工 |
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市街化区域 | 規模により許可必要 (1,000 平方メートル以上) |
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市街化調整区域 | 常に不要 | 規模に関係なく許可必要 (市街化調整区域の許可要件) |
非線引き都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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準都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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都市計画区域及び 準都市計画区域外 |
規模により許可必要 (10,000 平方メートル以上) |
註 「生産資材の貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。
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