法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成11年・問18 開発許可・建築制限


都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市又は中核市の特例については考慮しないものとする。 (平成11年・問18)

1.「市街化区域内における開発行為であっても,その開発区域が市街化調整区域に隣接しているため,市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるものについては,そのことをもって開発許可を受けられないことがある。」

2.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告前であっても,当該開発行為に同意していない土地の所有者は,その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。

3.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告後であっても,都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは,予定建築物以外の建築物を建築することができる。」

4.「区域区分が定められていない都市計画区域において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。」

【正解】

×

1.「市街化区域内における開発行為であっても,その開発区域が市街化調整区域に隣接しているため,市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるものについては,そのことをもって開発許可を受けられないことがある。」

【正解:×

◆市街化区域内の開発行為

 市街化区域内における開発行為は,規模要件と開発許可基準を満たしていればよいのであり,このような規定はありません。

2.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告前であっても,当該開発行為に同意していない土地の所有者は,その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。

【正解:昭和57年・問18,58年・問18,59年・問18-19,平成元年・問21,4年・問19,7年・問19,8年・問21,11年・問18,13年・問19,15年・問19

◆工事完了公告前の建築制限

 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならないことになっています。(都市計画法37条)

 しかし,本肢では,<開発行為に同意していない土地の所有者>なので,その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができます。

●工事完了公告までの間でも建築・建設できる場合
・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物の建築・建設(平成15年)

・都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障ないと認めたとき(平成7年,15年)

開発行為に同意していない者が,その権利行使として建築物を建築又は特定工作物を建設(平成11年)

3.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告後であっても,都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは,予定建築物以外の建築物を建築することができる。」

【正解:昭和58年・問19,59年・問20,昭和61年・問17,平成元年・問21,5年・問20,11年・問18,15年・問19,16年・問19,

◆工事完了公告後の予定建築物以外の建築の制限−用途地域が定められていないとき‐

 工事完了公告があった後は,用途地域が定められていない開発区域内で,予定建築物以外の建築物を新築することは,都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕当該開発区域の利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可した場合を除き,禁止されています。(42条1項)

 したがって,本肢は正しい記述です。(用途地域が定められていない開発区域内とは書いてありませんが,ほかの肢との関連上,そのように解さないと本肢は○になりません。)

 このほかには,『用途地域が定められていない開発区域内で国が行う行為については,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立したことをもって,許可があったものとみなす』(42条2項)(→平成5年・問20・肢3で出題。)という規定があります

開発区域 工事完了公告後に禁止されているもの
用途地域が
定められていない場合
(都道府県知事が支障がないと認めて許可した場合を除く。)

・予定建築物以外の建築物又は特定工作物の新築・新設

・建築物の改築又は用途変更して
 予定建築物以外の建築物とすること

用途地域が
定められている場合
用途地域の内容に適合しているものであれば,
土地の利用目的には反していないので,
予定建築物以外の建築物の建築は可能。

4.「区域区分が定められていない都市計画区域において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。」

【正解:

◆農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為

 農林業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域非線引き都市計画区域準都市計画区域両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)

●出題歴
〔居住の用〕 昭和55年・問17,62年・問19,63年・問19,平成4年・問20,
6年・問19,9年・問18(市街化区域),10年・問18,
11年・問18(非線引き区域),13年・問18(区域指定ナシ),
14年・問19(市街化区域)
〔生産・集荷の用〕 昭和55年・問18〔温室〕,56年・問18〔温室〕(市街化区域),
平成5年・問18〔畜舎〕(市街化区域)14年・問19,
農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物
第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)

 法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。

1.畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物

2.堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

3.家畜診療の用に供する建築物

4.用排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物

5.前各号に掲げるもののほか,建築面積が90平方メートル以内の建築物

   農産物生産・集荷の用・
生産資材貯蔵又は保管
農業を営む者の居住の用
に供する建築物

農産物処理・貯蔵・加工
に供する建築物

市街化区域             規模により許可必要
            (1,000 平方メートル以上)
市街化調整区域       常に不要 規模に関係なく許可必要
(市街化調整区域の許可要件)
非線引き都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
準都市計画区域 規模により許可必要
(3,000 平方メートル以上)
都市計画区域及び
準都市計画区域外
規模により許可必要
(10,000 平方メートル以上)

註 「生産資材貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
  サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。


●都市計画法の平成の過去問Archives
昭和63年問18昭和63年問19昭和63年問20平成元年問18平成元年問19平成元年問21平成2年問19平成2年問20平成3年問18平成3年問19平成3年問20平成4年問18平成4年問19平成4年問20平成5年問18平成5年問19平成5年問20平成6年問17平成6年問19平成6年問20平成7年問18平成7年問19平成7年問20平成8年問19平成8年問20平成8年問21平成9年問17平成9年問18平成9年問19平成10年問17平成10年問18平成10年問19平成11年問17,平成11年問18,平成11年問19平成12年問18平成12年問19平成12年問20平成13年問17平成13年問18平成13年問19平成14年問17平成14年問18平成14年問19平成15年問17平成15年問18平成15年問19平成16年問17平成16年問18平成16年問19

過去問アーカイブス・法令制限に戻る 都市計画法の過去問アーカイブス

宅建1000本ノック・都市計画法/概要に戻る

宅建1000本ノック・開発許可のトップに戻る

宅建1000本ノック・開発の建築制限・都市計画制限のトップに戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る