法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成元年・問19 地区計画
都市計画法に規定する地区計画に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成元年・問19) |
1.「地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,及び保全するための計画である。」 |
2.「地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築等を行った者は,当該行為の後30日以内に,行為の種類,場所等一定の事項を市町村長に届け出なければならない。」 |
3.「地区計画に関する都市計画は,都市計画区域外においては定めることができない。」 |
4.「地区計画については,建築物の容積率の最高限度又は最低限度を都市計画に定めることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
●地区計画の出題項目一覧 |
▼地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18, ▼地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問19,6年・問17,7年・問18,8年・問19,15年・問17, ▼地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18, ▼都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20, ▼地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,10年・問17, ▼地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ▼地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2) |
1.「地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,及び保全するための計画である。」 |
【正解:○】 ◆地区計画
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●都市計画基準−地区計画 |
▼都市計画法13条1項14号 地区計画は,公共設備の整備,建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し,当該地区の各街区における防災,安全,衛生等に関する機能が確保され,かつ,その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目処として,当該計画に従って秩序ある開発行為,建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。 |
2.「地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築等を行った者は,当該行為の後30日以内に,行為の種類,場所等一定の事項を市町村長に届け出なければならない。」 |
【正解:×】 ◆市町村長への建築・土地の区画形質の変更の届出 市町村長へ届け出るのは,<当該行為の後30日以内>ではなく<着手する30日前まで>です。 地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区,もしくは,開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。(58条の2第1項)
また,市町村長は,その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対し,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。(58条の2第3項)
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3.「地区計画に関する都市計画は,都市計画区域外においては定めることができない。」 |
【正解:○】 ◆地区計画をどこに定めるか 地区計画は,都市計画区域内で,(準都市計画区域や両区域外には定めることができない。) ・用途地域の定められている土地の区域 ・用途地域の定められていない土地の区域のうち,開発・整備事業区域,不良街区環境形成防止区域,優れた街区環境保全区域に該当する区域 に策定することができます。
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4.「地区計画については,建築物の容積率の最高限度又は最低限度を都市計画に定めることができる。」 |
【正解:○】昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ◆地区整備計画 地区計画では,「地区整備計画」を都市計画に定めます。(12条の5第2項) この地区整備計画では,地区施設の配置及び規模のほか,地区計画の目的を達成するために必要な建築物等の用途の制限,建築物・工作物・敷地についての制限事項を定めることができます。これにより地区計画の区域の街作りを誘導・整備していくことになります。(12条の5第6項)
地区整備計画にどんな内容を盛り込んでいいかを定めているのが12条の5第6項です。
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●参考知識 |
※地区施設・・・主として街区内の居住者等の利用に供される道路,公園その他の ※地区整備計画を定めない地区計画・・・地区計画を都市計画に定める際に,区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別な事情があるときは,当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めなくてもよいことになっています。(12条の5第7項) ※地区整備計画と市町村の条例・・・地区整備計画等が定められている区域内における建築物の制限に関する事項を,地区整備計画の内容に基づいて市町村の条例で定めることができます。(建築基準法・68条の2・第1項) |
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