法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成6年・問17 区域区分・地域地区・地区計画
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (平成6年・問17改題) |
1.「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針には,区域区分の決定の有無及び区域区分を定めるときはその方針を定めなければならない。」 |
2.「市街地開発事業は,市街化区域内又は区域区分が定められていない都市計画区域内において,一体的に開発し,又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが,必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。」 |
3.「用途地域に関する都市計画には,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) を定めなければならない。」 |
4.「地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
註 本問題は,出題後の法改正のため,全肢を改題しています。
1.「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針には,区域区分の決定の有無及び区域区分を定めるときはその方針を定めなければならない。」 |
【正解:○】昭和60年・問17,平成6年・問17, ◆区域区分の有無・方針は都道府県のマスタープランで定める 都市計画区域については,都市計画に『都市計画区域の整備,開発及び保全の方針』〔都市計画区域のマスタープラン〕を定めることになっています。(都市計画法6条の2第1項)
都市計画区域について定められる都市計画は,当該『都市計画区域の整備,開発及び保全の方針』に即したものでなければいけません。(都市計画法6条の2第3項) ▼都道府県は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に,市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。ただし,三大都市圏の一定の都市・指定都市では区域区分を定めなければならない。(7条1項,施行令3条) |
2.「市街地開発事業は,市街化区域内又は区域区分が定められていない都市計画区域内において,一体的に開発し,又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが,必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。」 |
【正解:×】 ◆市街地開発事業 市街地開発事業は,市街化区域内又は区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)内において,一体的に開発し,又は整備する必要がある土地の区域について定めます。(13条1項12号) |
3.「用途地域に関する都市計画には,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) を定めなければならない。」 |
【正解:○】平成6年・問17,13年・問17, ◆容積率は用途地域に必ず定める 用途地域に関する都市計画には,容積率を必ず定めることになっています。また,各用途地域とも,建築物の敷地面積の最低限度は必要ならば定めます。(都市計画法8条3項2号イ) |
●用途地域の都市計画で定めるもの | ||||||
すべての用途地域では(建築基準法で用途地域ごとに決められている範囲内〔複数の候補のうち〕のどれを指定するのか)容積率を必ず都市計画で定める。(各地域とも,建築物の敷地面積の最低限度は必要ならば定める。)
建ぺい率は商業地域を除く用途地域の各地域で都市計画で定める。〔建築基準法で用途地域ごとに決められている範囲内〔複数の候補のうち〕のどれを指定するのかを都市計画で定める。〕 ⇒ 「商業地域を除く」というのは,商業地域で建ぺい率の指定が都市計画にはないということではないので注意。都市計画で決められている商業地域の建ぺい率は日本全国どこでも8/10です。商業地域の建ぺい率は8/10と建築基準法で定められているので,商業地域の建ぺい率は都市計画では8/10以外の数値を定めることはできないということです。)
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4.「地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画である。」 |
【正解:○】 ◆地区計画 地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画で,市町村が定めます。(12条の5第1項) |
●都市計画基準−地区計画 |
▼都市計画法13条1項14号 地区計画は,公共設備の整備,建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し,当該地区の各街区における防災,安全,衛生等に関する機能が確保され,かつ,その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目処として,当該計画に従って秩序ある開発行為,建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。 |
●地区計画の出題項目一覧 |
▼地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18, ▼地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問19,6年・問17,7年・問18,8年・問19,15年・問17, ▼地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18, ▼都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20, ▼地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,10年・問17, ▼地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ▼地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2) |
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