法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成14年・問18 地域地区
都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成14年・問18) |
1.「用途地域のうち,第一種低層住居専用地域については,低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため,都市計画に少なくとも建築物の容積率,建ぺい率及び高さの限度を定めなければならない。」 |
2.「高度地区は,用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため,少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度,建ぺい率の最高限度,建築面積の最低限度を定めなければならない。」 |
3.「特別用途地区は,文教地区,観光地区などの11類型の総称であり,主として用途地域による用途規制を強化したり,緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。」 |
4.「風致地区は,市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり,地区内における建築物の建築や宅地の造成,木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
※出題類型が本問題と似ているのは,昭和61年・問21,平成3年・問18,平成15年・問17,
1.「用途地域のうち,第一種低層住居専用地域については,低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため,都市計画に少なくとも建築物の容積率,建ぺい率及び高さの限度を定めなければならない。」 |
【正解:○】平成13年・問17,14年・問18 ◆第一種低層住居専用地域
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●用途地域の都市計画で定めるもの | ||||||
すべての用途地域では(建築基準法で用途地域ごとに決められている範囲内〔複数の候補のうち〕のどれを指定するのか)容積率を必ず都市計画で定める。(各地域とも,建築物の敷地面積の最低限度は必要ならば定める。)
建ぺい率は商業地域を除く用途地域の各地域で都市計画で定める。〔建築基準法で用途地域ごとに決められている範囲内〔複数の候補のうち〕のどれを指定するのかを都市計画で定める。〕 ⇒ 「商業地域を除く」というのは,商業地域で建ぺい率の指定が都市計画にはないということではないので注意。都市計画で決められている商業地域の建ぺい率は日本全国どこでも8/10です。商業地域の建ぺい率は8/10と建築基準法で定められているので,商業地域の建ぺい率は都市計画では8/10以外の数値を定めることはできないということです。)
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2.「高度地区は,用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため,少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度,建ぺい率の最高限度,建築面積の最低限度を定めなければならない。」 |
【正解:×】平成3年・問18,14年・問18, ◆高度地区 本肢の内容は『高度利用地区』のもので,誤りです。〔⇒昭和61年・問21・肢3,平成15年・問17・肢3の逆パターン〕 高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,又は土地利用の増進を図るため, 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては,建築物の高さの最高限度。)を定めます。(8条3項2号ト,9条17項) ●都市計画法で用途地域の中で定めることになっているものは以下の五つです。
*高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途とを適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するための地区。第一種・第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,準工業地域の各地域のうち,容積率が40/10又は50/10と定められたものの中で定める。(9条16項) ▼用途地域が定められているのが要件になっているのは,このほかには,地区計画での再開発等促進区がある。(12条の5第3項4号) |
3.「特別用途地区は,文教地区,観光地区などの11類型の総称であり,主として用途地域による用途規制を強化したり,緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。」 |
【正解:×】平成3年・問18,7年・問18,10年・問17,11年・問17,14年・問18 ◆特別用途地区 <特別用途地区は,文教地区,観光地区などの11類型の総称>という部分が×。 従来は『文教地区,観光地区などの11類型』の中から必要なものを指定するという規定でしたが,平成10年の法改正で,類型に限定されないでその地域の実情に即して定められるように,『文教地区,観光地区などの11類型』そのものが廃止されました。 特別用途地区は,用途地域内にのみ定めることができます。〔用途地域に重ねて指定することができる。〕
▼特別用途地区では,もともとの用途地域での用途制限のほかに,地方公共団体の条例で,その地区の指定の目的のために,建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を定めることができます。(建築基準法・49条1項) 地方公共団体は,その地区の指定の目的のために必要と認める場合には,国土交通大臣の承認を得て,条例で,用途地域で定める建築物の用途に関する制限を緩和することができます。(建築基準法・49条2項) |
●対比●特定用途制限地域 |
特定用途制限地域は,『非線引き都市計画区域・準都市計画区域』の用途地域が定められていない区域内において定め,その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう,制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。(都市計画法・9条14項)
用途地域のある市街化区域や市街化調整区域では定められない。(市街化調整区域を除く)・(非線引き都市計画区域・準都市計画区域)〕(都市計画法・9条14項 ・市町村の都市計画で決定する。(都市計画法・15条1項), ・「用途の概要」は都市計画で定める。(都市計画法・8条3項2号二) ・「用途の制限」や「建築物の敷地,構造及び設備に関する制限」は,地方公共団体の条例で定める。(建築基準法49条の2,50条) |
4.「風致地区は,市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり,地区内における建築物の建築や宅地の造成,木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。」 |
【正解:×】昭和56年・問19,60年・問18,61年・問21,平成14年・問18 ◆風致地区内での地方公共団体の条例による規制 × 市街地の良好な景観の形成を図る → ○ 都市の風致を維持する (<市街地の良好な景観の形成を図る>ために定めるのは景観地区(景観法61条1項)) × 規則→ ○ 条例 風致地区は『都市の風致を維持するために定める地区』で都市計画で定めていますが(都市計画法8条1項7号,9条21号),都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのある行為については規制をする必要があります。 風致地区内における建築物等の建築,建築物等の色彩の変更,宅地の造成,木竹の伐採,屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積その他の行為については,政令で定める基準に従い,地方公共団体の条例で都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。(58条1項) ●風致地区は都市計画で定める ●風致地区の規制は条例で定める
※10ha以内の風致地区の全部と10ha以上の風致地区で一の市町村内にあるもの また,それらの行為をしようとする場合は,許可を受けなければいけません。(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令3条) ●風致地区での許可権者
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