法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成10年・問17 小問集合 

地区計画・地域地区・都市計画の策定・都市計画事業


都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成10年・問17)

1.「地区計画は,良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが,用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。」

2.「特別用途地区は,土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから,その区域内においては,用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが,制限を緩和することはできない。

3.「市町村は,市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして,都道府県知事の承認を得て,当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる」

4.「都市計画事業の認可の告示後,事業地内において行われる建築物の建築については,都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても,非常災害の応急措置として行うものであれば,都道府県知事等の許可を受ける必要はない。」

【正解】

× × ×

1.「地区計画は,良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが,用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。」

【正解:

◆地区計画をどこに定めるか

地区計画は,市町村が定め,都市計画区域内で,(準都市計画区域や両区域外には定めることができない。)

用途地域の定められている土地の区域

用途地域の定められていない土地の区域のうち,開発・整備事業区域不良街区環境形成防止区域優れた街区環境保全区域に該当する区域

 に策定することができます。

 本肢の<用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域>とは,上の開発・整備事業区域です。したがって,本肢は正しい記述です。

用途地域の
定められている土地の区域
 区域区分の定められた
 都市計画区域
 区域要件

 なし〔どこでも策定可能〕

 区域区分の定められていない
 都市計画区域
用途地域の
定められていない土地の区域
 市街化調整区域  区域要件

開発・整備事業区域

不良街区環境形成防止区域

優れた街区環境保全区域

 区域区分の定められていない
 都市計画区域

●地区計画の定義と立地 (都市計画法12条の5)
第12条の5(地区計画)  地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

一  用途地域が定められている土地の区域

二  用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域(開発・整備事業区域)

ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの(不良街区環境形成防止区域)

ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域(優れた街区環境保全区域)

●地区計画の出題項目一覧

地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18

地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問196年・問177年・問188年・問1915年・問17

地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18

都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20

地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20平成元年・問1910年・問17

地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20平成元年・問1911年・問1715年・問17

地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2)
 
昭和57年・問2060年・問1861年・問2062年・問17平成元年・問193年・問199年・問1712年・問18

2.「特別用途地区は,土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから,その区域内においては,用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが,制限を緩和することはできない。

【正解:×平成3年・問18,7年・問18,10年・問17,11年・問17,14年・問18

◆特別用途地区

 特別用途地区では,もともとの用途地域での用途制限のほかに,地方公共団体の条例で,その地区の指定の目的のために,建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を定めることができます。⇒もともとの用途制限の強化。(建築基準法・49条1項)

 地方公共団体は,その地区の指定の目的のために必要と認める場合には,国土交通大臣の承認を得て条例で,用途地域で定める建築物の用途に関する制限を緩和することができます。⇒もともとの用途制限の緩和には国土交通大臣の承認が必要。(建築基準法・49条2項)

特別用途地区は,用途地域内にのみ定めることができます〔用途地域が定められていないと特別用途地区を指定することはできない。〕

定義 用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため,
当該用途地域の指定を補完して定める地区
(都市計画法・9条13号)
都市計画に定めるもの その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした
特別用途地区の種類,位置及び区域(都市計画法・8条3項1項)
●対比●特定用途制限地域
 特定用途制限地域は,『非線引き都市計画区域準都市計画区域』の用途地域が定められていない区域内において定め,その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう,制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。(都市計画法・9条14項)

 用途地域のある市街化区域や市街化調整区域では定められない。(市街化調整区域を除く)・(非線引き都市計画区域・準都市計画区域)〕(都市計画法・9条14項

 ・市町村の都市計画で決定する。(都市計画法・15条1項),

 ・「用途の概要」は都市計画で定める。(都市計画法・8条3項2号二)

 ・「用途の制限」や「建築物の敷地,構造及び設備に関する制限」は,地方公共団体の条例で定める。(建築基準法49条の2,50条)

3.「市町村は,市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして,都道府県知事の承認を得て,当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる」

【正解:×市町村の都市計画・平成2年・問19,5年・問19,8年・問19,

◆市町村の都市計画に関する基本的な方針

 市町村は,市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして,当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができますが,都道府県知事に通知すればよく,都道府県知事の承認は必要ではありません。(18条の2第3項)

●市町村の都市計画に関する基本的な方針
第18条の2 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

4.「都市計画事業の認可の告示後,事業地内において行われる建築物の建築については,都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても,非常災害の応急措置として行うものであれば,都道府県知事等の許可を受ける必要はない。」

【正解:×平成10年・問17,12年・問18,16年・問17

◆都市計画事業の事業地内の規制

 都市計画事業の認可の告示(62条1項)後は本格的な実行段階に入り,都市計画事業の事業地では,施行の障害のおそれのあるものは,都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可が必要になります。(65条1項)

 ⇒建築物の建築,工作物の建設,土地の形質の変更,物件の設置・堆積等

 したがって,非常災害の応急措置として行うものであっても,施行の障害のおそれのあるものは,都道府県知事等の許可が必要です。


●都市計画法の平成の過去問Archives
昭和63年問18昭和63年問19昭和63年問20平成元年問18平成元年問19平成元年問21平成2年問19平成2年問20平成3年問18平成3年問19平成3年問20平成4年問18平成4年問19平成4年問20平成5年問18平成5年問19平成5年問20平成6年問17平成6年問19平成6年問20平成7年問18平成7年問19平成7年問20平成8年問19平成8年問20平成8年問21平成9年問17平成9年問18平成9年問19,平成10年問17,平成10年問18平成10年問19平成11年問17平成11年問18平成11年問19平成12年問18平成12年問19平成12年問20平成13年問17平成13年問18平成13年問19平成14年問17平成14年問18平成14年問19平成15年問17平成15年問18平成15年問19平成16年問17平成16年問18平成16年問19

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