法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成4年・問18 小問集合
都市計画区域の策定・都市計画区域の指定・都市施設・地域地区
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成4年・問18) |
1.「都市計画は,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で,都道府県が決定するときは,関係市町村の意見をきき,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。」改 |
2.「都市計画区域は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域等を指定するもので,一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。」 |
3.「市街化区域及び区域区分の定められていない都市計画区域においては,少なくとも用途地域並びに道路,公園及び下水道を定めるほか,住居系の用途地域については,社会福祉施設をも定めなければならない。」改 |
4.「第一種中高層住居専用地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で,その都市計画には,種類,位置等のほか,容積率,建ぺい率及び必要な場合は建築物の敷地面積の最低限度を定めることとされている。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「都市計画は,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で,都道府県が決定するときは,関係市町村の意見をきき,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。」改 |
【正解:○】平成2年・問19,4年・問18,8年・問19, ◆都市計画の決定 「都市計画」は,<都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画>です。(2条,4条1項) 都道府県は,関係市町村の意見をきき,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定します。(18条1項) 都道府県が都市計画を決定しようとするときに,その都市計画が『国の利害に重大な関係がある都市計画』のときは,あらかじめ,国土交通大臣に協議し,その同意を得なければなりません。(18条3項) 都市計画は,都市計画の決定の告示があった日からその効力を生じます。(20条3項)
|
2.「都市計画区域は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域等を指定するもので,一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。」 |
【正解:○】昭和58年・問20,平成4年・問18,9年・問17,14年・問17 ◆都市計画区域の指定 都市計画区域の指定は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全される必要がある区域であり,必要があるときは一の市町村の区域外にわたり,また都府県の区域を超えて指定することができます。 都市計画区域の指定は原則として都道府県が指定し,2以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定します。(5条1項,4項) |
3.「市街化区域及び区域区分の定められていない都市計画区域においては,少なくとも用途地域並びに道路,公園及び下水道を定めるほか,住居系の用途地域については,社会福祉施設をも定めなければならない。」改 |
【正解:×】昭和55年問19,63年問20,平成4年問18,調整区域・平成7年問18, ◆住居系用途地域での都市施設 本肢には,二つの誤りがあります。 1) 市街化区域では少なくとも用途地域を定めますが,非線引き都市計画区域では用途地域を定めないこともできます。 2) 『市街化区域』及び『区域区分の定められていない都市計画区域』〔非線引き都市計画区域〕には,少なくとも,道路・公園・下水道を定め,住居系の全て7用途地域には義務教育施設をも定めることになっています。(13条1項11号後段)
|
●区域区分と都市施設の関係−都市計画法運用指針〔国土交通省〕 |
区域区分と都市施設の関係については、以下の考え方によることが望ましい。 (市街化区域) 市街化区域においては、少なくとも道路、公園、下水道を定めるべきである。道路については自動車専用道路及び幹線街路(交通広場を含む。)、公園については運動公園、総合公園、地区公園、近隣公園及び街区公園、下水道については排水区域、処理場、ポンプ場及び主要な管渠を定めることとし、必要に応じその他の小規模なものを定めることが望ましい。 (市街化調整区域) 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であるので、市街化を促進する都市施設については、これを定めるべきではない。ただし、地域間道路、市街化区域と他の市街化区域とを連絡する道路等や、公園、緑地等の公共空地、河川、処理施設等で市街化を促進するおそれがないと認められるものは定めることができる。また下水道についてはそれ自体では市街化を促進するおそれが少ないものであるので現に集落があり生活環境を保全する必要がある場合等については最小限の排水区域を定めることができる。 (非線引き都市計画区域における都市施設の整備) 非線引き都市計画区域にあっては、用途地域が定められている地域においてはその目標とする市街地像の実現のために必要な都市施設を定めるべきであり、用途地域が定められていない地域においては当該地域の市街化の促進につながるような都市施設を都市計画に定めることは望ましくない。 |
4.「第一種中高層住居専用地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で,その都市計画には,種類,位置等のほか,容積率,建ぺい率及び必要な場合は建築物の敷地面積の最低限度を定めることとされている。」 |
【正解:○】平成4年・問18,11年・問17,13年・問17, ◆中高層住居専用地域 第一種・第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には,建ぺい率,容積率,(必要ならば)敷地面積の最低限度を定めることになっています。(8条3項2号) |
●用途地域の都市計画で定めるもの | ||||||
すべての用途地域では(建築基準法で用途地域ごとに決められている範囲内〔複数の候補のうち〕のどれを指定するのか)容積率を必ず都市計画で定める。(各地域とも,建築物の敷地面積の最低限度は必要ならば定める。)
建ぺい率は商業地域を除く用途地域の各地域で都市計画で定める。〔建築基準法で用途地域ごとに決められている範囲内〔複数の候補のうち〕のどれを指定するのかを都市計画で定める。〕 ⇒ 「商業地域を除く」というのは,商業地域で建ぺい率の指定が都市計画にはないということではないので注意。都市計画で決められている商業地域の建ぺい率は日本全国どこでも8/10です。商業地域の建ぺい率は8/10と建築基準法で定められているので,商業地域の建ぺい率は都市計画では8/10以外の数値を定めることはできないということです。)
|
過去問アーカイブス・法令制限に戻る 都市計画法の過去問アーカイブス