法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成5年・問19 都市計画
区域区分・区域外都市施設・都市計画の策定
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成5年・問19) |
1.「市街化区域は,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域である。」 |
2.「都市計画には,道路,公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め,当該都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。」 |
3.「市町村が定める都市計画は,都道府県が定めた都市計画に適合することを要し,市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは,その限りにおいて,都道府県が定めた都市計画が優先する。」 |
4.「都道府県は,都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは,関係市町村の住民及び利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「市街化区域は,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域である。」 |
【正解:○】昭和57年・問19,60年・問17,5年・問19,14年・問17,16年・問17, ◆市街化区域と市街化調整区域(7条2項,3項)
●用途地域との関係
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2.「都市計画には,道路,公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め,当該都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。」 |
【正解:×】昭和55年・問19,58年・問20,59年・問20,平成5年・問19,14年・問17, ◆区域外都市施設 都市施設は,特に必要があるときは,当該都市計画区域外においても,定めることができます。(11条1項後段) 都市計画区域外に定める都市施設を『区域外都市施設』といい,当該都市計画区域の整備,開発及び保全の方針〔マスタープラン〕に即したものでなければいけません。(6条の2第3項) ▼都市計画区域外−準都市計画区域,両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)にある都市施設は,都市計画区域での都市計画で定められたものであり,準都市計画区域の都市計画で定められたものではないことに注意してください。 |
3.「市町村が定める都市計画は,都道府県が定めた都市計画に適合することを要し,市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは,その限りにおいて,都道府県が定めた都市計画が優先する。」 |
【正解:○】平成2年・問19,5年・問19,8年・問19,10年・問17 ◆市町村の都市計画
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4.「都道府県は,都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは,関係市町村の住民及び利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。」改 |
【正解:○】平成2年・問19,5年・問19,9年・問17 ◆関係市町村の住民・利害関係者の意見書の要約
都道府県は,関係市町村の意見を聴き,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定します。 都道府県は,都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは,関係市町村の住民及び利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければいけません。(18条2項) |
●条文を確認 |
第17条(都市計画の案の縦覧等) 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。 |
第18条(都道府県の都市計画の決定) 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 3 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 4 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。 |
第19条(市町村の都市計画の決定) 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。 4 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。 5 都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
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