法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成2年・問20 開発許可の手続・建築制限


都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成2年・問20)

1.「都道府県知事は,開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し,請求があったときは,その写しを交付しなければならない。」

2.「都道府県知事が行った開発許可の処分について不服がある者は,当該都道府県の開発審査会に対して,審査請求を行うことができる。」

3.「都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。」

4.「開発許可を受けようとする者は,開発区域内において予定される建築物の用途,高さ及び階数を記載した申請書を,都道府県知事に提出しなければならない。」

【正解】

×

1.「都道府県知事は,開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し,請求があったときは,その写しを交付しなければならない。」

【正解:平成2年・問20,平成6年・問20

◆開発登録簿の閲覧と写しの交付

 都道府県知事〔指定都市等の長〕は,開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し,請求があったときはその写しを交付しなければいけません。(47条5項)

 どのような開発行為が行われるのか住民に知らせるためにこの制度があります。

●開発登録簿の登録事項 (47条1項)
・開発許可の年月日(平成元年・問21)
・予定建築物等の用途〔用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く〕(平成12年・問20)
・公共施設の種類,位置及び区域
・上記のほか開発許可の内容
・用途地域の定められていない土地の区域で開発許可をした際に定めた建築物の敷地,構造,設備の制限の内容〔建ぺい率・高さ・壁面の位置など〕(平成9年・問19)
・その他国土交通省令で定める事項

2.「都道府県知事が行った開発許可の処分について不服がある者は,当該都道府県の開発審査会に対して,審査請求を行うことができる。」

【正解:平成2年・問20,6年・問20,7年・問19,11年・問19,13年・問19

◆開発審査会への審査請求

 都道府県や指定都市等には開発審査会が置かれています。(78条1項)

 開発行為に対する許可・不許可などの処分に不服がある者は,この開発審査会に対して審査請求をすることができます。不許可処分だけではなく,許可処分に対しても審査請求ができることに注意してください。(50条1項)

 ⇒ 処分取消の訴え〔訴訟〕は開発審査会の裁決を経た後でなければ提起することができません。〔裁決前置主義〕(52条)→(7年・問19,13年・問19)

不服の理由が鉱業,鉱石業,砂利採取業との調整に関するものであるときは公害等調整委員会に裁定の申請をすることができます。(51条1項)(平成7年)

●開発行為に同意していない者のとり得る措置
 開発行為をするには開発区域すべての土地を所有している必要はなく,また,相当数の同意があれば,利害関係者全員の同意は必要ではないので,開発行為に同意していない人も出てくることがあります。そのため,都市計画法では以下の2つの制度を規定しています。
開発許可処分の不服申立て開発審査会への審査請求(50条1項)
工事完了公告前の建築・建設→開発許可を受けた開発区域内の土地は工事完了公告前は原則として建築物の建築は禁止されていますが〔例外=工事用の仮設の建築物・特定工作物,知事等が支障ないと認めたとき〕,開発行為に同意しなかった者は権利行使として建築・建設することができます。(37条1項)

3.「都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。」

【正解:昭和58年・問19,59年・問18,昭和61年・問17,62年・問20,63年・問19,平成2年・問20,4年・問20,6年・問20,9年・問19,12年・問20,16年・問19,

用途地域の定められていない区域での開発許可の際に定める建築制限

 都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の建ぺい率建築物の高さ壁面の位置その他建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができます。(41条1項)また,都道府県知事は,開発許可の際に定めた制限を開発登録簿に登録しなければなりません。(昭和59年,平成9年)(47条1項5号)

 この制限が定められると,都道府県知事が許可した場合(昭和62年,平成4年)を除いて,この制限に違反して建築物を建築することはできません。(41条2項)

●この制限が適用除外される場合
都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め,又は公益上やむを得ないものとして許可したもの

●用途地域が定められていない土地の区域の規制

   市街化調整区域 非線引き都市計画区域 準都市計画区域 両区域外
開発許可の際に知事が定める        
工事完了公告後の開発区域での
予定建築物以外は建築禁止
       
地区計画の策定      ×  ×
特定用途制限地域  ×      ×
特定行政庁が定める制限        ×
知事指定区域  ×  ×  ×  

4.「開発許可を受けようとする者は,開発区域内において予定される建築物の用途,高さ及び階数を記載した申請書を,都道府県知事に提出しなければならない。」

【正解:×平成2年・問20,7年・問20,平成8年・問21,13年問19

◆申請書の記載事項

 「予定される建築物の用途」は申請書の記載事項ですが,「建築物の高さ及び階数」は記載事項ではありません。

●申請書の記載事項 (30条1項)
・開発区域〔工区〕の位置,区域,規模(平成10年・問19)
・予定される建築物・特定工作物の用途(平成2年・問20,7年・問20,9年・問19,13年問19)
・開発行為に関する設計(平成8年・問21)
・工事施行者(平成8年・問21)
・その他国土交通省令で定める事項

〔関連問題〕変更の許可 9年・問19,10年・問19,

●都市計画法・施行規則

第15条(開発許可の申請書の記載事項)

 法第30条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第四号に掲げるものを除く。)とする。

一 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

二 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別

三 市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、当該開発行為が該当する法第34条の号及びその理由

四 資金計画〔←自己の居住の用に供する目的の開発行為等を除く〕


●都市計画法の平成の過去問Archives
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