法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成16年・問17 


都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。。(平成16年・問17)

1.「都市計画の決定又は変更の提案は,当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。」

2.「都市計画事業の認可等の告示があった場合においては,事業地内において,都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

3.「土地区画整理事業等の市街地開発事業だけでなく,道路,公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても,都市計画事業として施行することができる。」

4.「市街化区域は,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域である。」

【正解】

×

1.「都市計画の決定又は変更の提案は,当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。」

【正解:×】参考・都市計画の提案制度

◆都市計画の決定・変更の提案制度

 土地所有者及び建物所有を目的とする対抗要件を備えた借地権者は,1人又は数人共同して,都道府県又は市町村に対して,都市計画の決定・変更の提案をすることができます。(都市計画法・21条の2・第1項)

 「都市計画の決定又は変更」の提案をするには,『当該提案に係る都市計画の素案が法令に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること』,『提案に係る都市計画の素案の対象となる区域内の土地所有者及び建物所有を目的とする対抗要件を備えた借地権者2/3以上の同意(当該区域内の土地面積の2/3以上となっている場合に限る。)を得ること』が要件になっています。(都市計画法・21条の2・第3項・2号)

 土地所有者の全員の同意ではありません。また,<土地の所有者のみではなく借地権者も含めて2/3以上の同意>が必要です。

まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人,一般社団法人または一般財団法人,独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社またはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体、またはこれらに準じるものとして地方公共団体の条例で定める団体も,都道府県又は市町村に対して,都市計画の決定・変更の提案をすることができます。この場合にも,土地の所有者・借地権者を合わせて2/3以上の同意が必要です。(都市計画法・21条の2・第2項,第3項・2号)

2.「都市計画事業の認可等の告示があった場合においては,事業地内において,都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

【正解:平成10年・問17,12年・問18,16年・問17

◆都市計画事業の事業地内の規制

 都市計画事業の認可の告示(62条1項)後は本格的な実行段階に入り,都市計画事業の事業地では,施行の障害のおそれのあるものは,都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可が必要になります。(65条1項)

 ⇒建築物の建築,工作物の建設,土地の形質の変更,物件の設置・堆積等

■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像

●都市計画制限の出題歴●

都市計画施設の区域 昭和56年・問19,57年・問28公,59年・問20,60年・問18,
60年・問27公,62年・問17,
平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18
市街地開発事業の施行区域 昭和56年・問19,62年・問17,
平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18
市街地開発事業等予定区域 昭和59年・問28,62年・問17,平成3年・問19,
都市計画事業の事業地 昭和56年・問19,平成10年・問17,12年・問18,16年・問17

3.「土地区画整理事業等の市街地開発事業だけでなく,道路,公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても,都市計画事業として施行することができる。」

【正解:

◆都市計画事業の定義

 都市計画事業とは,都道府県知事(59条1項)・国土交通大臣(59条2項)の認可又は国土交通大臣の承認(59条3項)を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。都市計画法・第4条・第し15項)

4.「市街化区域は,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域である。」

【正解:昭和57年・問19,60年・問17,5年・問19,14年・問17,16年・問17,

◆市街化区域と市街化調整区域(7条2項,3項)

市街化区域 すでに市街地を形成している区域及び
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 (×禁止)

用途地域との関係

 市街化区域  地域地区のうち少なくとも用途地域を定める(13条1項7号)
 市街化調整区域  原則として定めないが,定めることもできる。(13条1項7号)

●都市計画法の平成の過去問Archives
昭和63年問18昭和63年問19昭和63年問20平成元年問18平成元年問19平成元年問21平成2年問19平成2年問20平成3年問18平成3年問19平成3年問20平成4年問18平成4年問19平成4年問20平成5年問18平成5年問19平成5年問20平成6年問17平成6年問19平成6年問20平成7年問18平成7年問19平成7年問20平成8年問19平成8年問20平成8年問21平成9年問17平成9年問18平成9年問19平成10年問17平成10年問18平成10年問19平成11年問17平成11年問18平成11年問19平成12年問18平成12年問19平成12年問20平成13年問17平成13年問18平成13年問19平成14年問17平成14年問18平成14年問19平成15年問17平成15年問18平成15年問19,平成16年問17,平成16年問18平成16年問19

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