法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和63年・問18 開発許可の手続


次の記述のうち,都市計画法上正しいものはどれか。(昭和63年・問18)

1.「開発許可を受けた者は,開発行為に関する工事を廃止したときは,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

2.「開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は,市町村等の管理に属することとなるが,公共施設の用に供する土地は,当該市町村等には帰属しない。」

3.「開発許可に基づく地位の承継を受けることができる者は,相続人その他の一般承継人に限られる。」

4.「開発許可を申請しようとするものは,あらかじめ,開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。」

【正解】

× × ×

1.「開発許可を受けた者は,開発行為に関する工事を廃止したときは,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解:昭和63年・問18,平成4年・問19,8年・問21,16年・問18,

◆開発行為の廃止の届出 

 開発許可を受けた者は,開発行為に関する工事を取りやめたときは(開発行為の廃止),遅滞なく,国土交通省令の定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(38条)

 また,都道府県知事は,廃止の届出があったときは,遅滞なく,開発許可により調製した開発登録簿を閉鎖しなければなりません。(施行規則37条)

●開発許可手続で届出が必要なもの
国土交通省令で定める軽微な変更→許可申請のときの記載事項を変更しようとするときは,あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければいけません(平成9年・問19出題)が,軽微な変更の場合は,変更後に遅滞なく届け出ればよいことになっています。(35条の2第1項)

工事の廃止(38条)

工事の完了(36条第1項)

2.「開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は,市町村等の管理に属することとなるが,公共施設の用に供する土地は,当該市町村等には帰属しない。」

【正解:×昭和59年問19,昭和63年問18,

◆公共施設の管理と帰属

 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は,工事完了公告の日の翌日に,開発許可を受けた者自らが管理する場合を除き,国又は地方公共団体のうち当該公共施設を管理すべき者に帰属します。(40条2項)

 本肢は<当該市町村等には帰属しない>とありますが,『40条2項の公共施設を管理すべき者』とは市町村等のことですから,誤りです。

●設置された公共施設の管理とその用地の帰属
 公共施設の

 管理 (39条)

 工事完了の日の翌日に,
 その公共施設の存する市町村の管理に属する。

 〔他の法律に基づく管理者がある場合,
  又は協議により別段の定めをした場合,それらの者が管理。〕

 公共施設用地の

 帰属 (40条2項)

 工事完了の日の翌日に,
 国又は地方公共団体のうち当該公共施設を管理すべき者
 に帰属する。

 〔開発許可を受けた者自らが管理する場合は,その者が所有。〕

従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合(40条1項)

●「従前の公共施設の用地」と「新たな公共施設の用地」の帰属
 従前の公共施設の用に供していた土地

 国又は地方公共団体が所有するもの

 工事完了の日の翌日に,
 当該開発許可を受けた者に帰属
 従前の公共施設に代わるものとして

 設置された新たな公共施設の用に供する土地

 工事完了の日の翌日に,
 国又は地方公共団体に帰属する。

3.「開発許可に基づく地位の承継を受けることができる者は,相続人その他の一般承継人に限られる。」

【正解:×昭和58年・問18,昭和59年・問19,昭和63年問18

◆開発許可の承継

 開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位は,相続又は合併による場合〔一般承継〕だけでなく,当該開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権などの『当該開発行為に関する工事を施行する権原』を取得した者も都道府県知事〔指定都市等の長〕の承認を受ければ当該開発許可に基づく地位を承継できます。〔特定承継〕(45条)

 一般承継人
 (44条)
 知事の承認を受けず,当然に開発許可に基づく地位を承継する。
 特定承継人
 (45条)
 知事の承認を受けて,開発許可に基づく地位を承継する。

4.「開発許可を申請しようとするものは,あらかじめ,開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。」

【正解:×昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19,16年・問18

◆開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議して,その同意を得る

 本肢では,<開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない>となっていますが,協議してその同意を得なければいけないので,誤りです。

 開発許可を申請する者は,開発許可の申請の前に,開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し,その同意を得ること,また,開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議することが義務付けられています。(32条1項,2項)

 公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は,公共施設の適切な管理を確保する観点から協議を行うことになっています。(32条3項)

開発行為に関係がある公共施設の管理者  協議し,その同意を得る

 〔改正前は同意のみ〕

 (32条1項)

開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者  協議(32条2項)

開発許可の申請書には,『32条1項の同意を得たことを証する書面』,『32条2項の協議の経過を証する書面』を添附することになっています。(30条2項)

●開発行為を行うについて協議すべき者(施行令23条)
第23条(開発行為を行なうについて協議すべき者)

 開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が40ヘクタール未満の開発行為にあつては、第3号及び第4号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。

1.当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者

2.当該開発区域を給水区域に含む水道法第3条第5項に規定する水道事業者

3.当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者

4.当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者


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