法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成14年・問19 開発許可の要否
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成14年・問19) |
1.「市街化区域内において,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば,常に開発許可は不要である。」 |
2.「市街化区域内において,農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば,常に開発許可は不要である。」 |
3.「準都市計画区域内において,都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000平方メートルの住宅団地建設の為の開発行為であれば,常に開発許可は不要である。」 |
4.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において,都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為であれば,開発許可は必要である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「市街化区域内において,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば,常に開発許可は不要である。」 |
2.「市街化区域内において,農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば,常に開発許可は不要である。」 |
【正解:ともに×】 ◆農林漁業を営む者の居住の用・政令で定める農林漁業の用に供する建築物のための開発行為 肢1,肢2の開発行為は, 農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物,農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物〔生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管〕の建築のための開発行為は,市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・両区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外)の区域では,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号の政令で定める建築物,施行令20条)
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●農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物 |
第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)
法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。 1.畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 2.堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 3.家畜診療の用に供する建築物 4.用排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物 5.前各号に掲げるもののほか,建築面積が90平方メートル以内の建築物 |
農産物の生産・集荷の用・ 生産資材の貯蔵又は保管・ 農業を営む者の居住の用 に供する建築物 |
農産物の処理・貯蔵・加工 |
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市街化区域 | 規模により許可必要 (1,000 平方メートル以上) |
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市街化調整区域 | 常に不要 | 規模に関係なく許可必要 (市街化調整区域の許可要件) |
非線引き都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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準都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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都市計画区域及び 準都市計画区域外 |
規模により許可必要 (10,000 平方メートル以上) |
註 「生産資材の貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。
3.「準都市計画区域内において,都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000平方メートルの住宅団地建設の為の開発行為であれば,常に開発許可は不要である。」 |
【正解:○】 ◆都市計画事業の施行として行う開発行為は許可不要 都市計画事業の施行として行われる開発行為は,区域・規模を問わず,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項4号)
▼都市計画事業とは,都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業が認可または承認を受けて行われるものをいいます。(4条15項)市街地開発事業の場合は,市街化区域または非線引き都市計画区域についてのみ定めますが,都市計画施設の場合は特に区域の限定はされていないので,両区域外〔都市計画区域及び準都市計画区域外の区域〕でも都市計画施設の整備は行われます。 ▼平成15年の都市計画法改正により,開発許可不要なものとして防災街区整備事業の施行として行われる開発行為が追加されたので注意したい。(都市計画法・29条1項8号)
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4.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において,都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為であれば,開発許可は必要である。」 |
【正解:×】昭和56年・問18,58年・問20,平成6年・問19,14年・問19,15年・問18,【関連問題】平成5年・問18, ◆都市計画区域及び準都市計画区域外の区域〔両区域外〕 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内〔両区域外〕では,1 ha〔10,000平方メートル〕以上の開発行為に開発許可が必要になります。(29条2項,施行令20条) 都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為は許可が必要な規模には達していないので,開発許可は不要です。 |
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