法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成9年・問17 小問集合
都市計画区域の指定・都市計画の策定・都市計画制限・地区計画
都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成9年・問17) |
1.「都道府県が都市計画区域を指定する場合には,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。」改 |
2.「公衆の縦覧に供された都市計画の案について,関係市町村の住民及び利害関係人は,都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに,意見書を提出することができる。」 |
3.「都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが,階数が2以下の木造建築物で,容易に移転し,又は除却することができるものの新築であれば,許可が必要となることはない。」 |
4.「地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には,市町村長の許可が必要であり,市町村長は,地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「都道府県が都市計画区域を指定する場合には,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。」改 |
【正解:×】昭和58年・問20,平成4年・問18,9年・問17,14年・問17 ◆都市計画区域の指定 都市計画区域の指定は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全される必要がある区域であり,必要があるときは一の市町村の区域外にわたり,また都府県の区域を超えて指定することができます。 都市計画区域の指定は原則として都道府県が指定し,2以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定します。(5条1項,4項) |
2.「公衆の縦覧に供された都市計画の案について,関係市町村の住民及び利害関係人は,都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに,意見書を提出することができる。」 |
【正解:○】平成2年・問19,5年・問19,9年・問17 ◆関係市町村の住民・利害関係者の意見書の提出
都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは,あらかじめ,その旨を公告し,当該都市計画の案を,当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて,当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければいけません。(17条1項) また,関係市町村の住民及び利害関係人は,当該公告の日から2週間の縦覧期間満了の日までに,縦覧に供された都市計画の案について,都道府県の作成に係るものは都道府県に,市町村の作成に係るものは市町村に,意見書を提出することができます。(17条2項) 都道府県は,都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは,関係市町村の住民及び利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければいけません。(18条2項) |
3.「都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが,階数が2以下の木造建築物で,容易に移転し,又は除却することができるものの新築であれば,許可が必要となることはない。」 |
【正解:×】 ◆都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域での建築制限 <階数が2階以下でかつ地階を有しない木造の建築物の改築・移転>の場合は都道府県知事等の許可は不要ですが(施行令37条),<階数が2以下の木造建築物で,容易に移転し,又は除却することができるものの新築>の場合は許可が必要です。(54条の許可要件に該当する。)
■許可がなくてもできるもの(53条1項)
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●都市計画制限の出題歴●
都市計画施設の区域 | 昭和56年・問19,57年・問28公,59年・問20,60年・問18, 60年・問27公,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業の施行区域 | 昭和56年・問19,62年・問17, 平成3年・問19,7年・問18,9年・問17,12年・問18 |
市街地開発事業等予定区域 | 昭和59年・問28,62年・問17,平成3年・問19, |
都市計画事業の事業地 | 昭和56年・問19,平成10年・問17,12年・問18,16年・問17 |
4.「地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には,市町村長の許可が必要であり,市町村長は,地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。」 |
【正解:×】 ◆市町村長への建築・土地の区画形質の変更の届出 市町村長の許可を得るのではなく,市町村長へ届け出るので,誤りの記述です。 地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。(58条の2第1項)
また,市町村長は,その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対し,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。(58条の2第3項)
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●地区計画の出題項目一覧 |
▼地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18, ▼地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問19,6年・問17,7年・問18,8年・問19,15年・問17, ▼地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18, ▼都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20, ▼地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,10年・問17, ▼地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ▼地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2) |
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