法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和61年・問20 地区計画


都市計画法によると,地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,建築物の建築等を行おうとする者は,原則として,一定の事項を届け出なければならないこととされているが,これに関する次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和61年・問20改)

1.「届出は都道府県知事に対して行う。」

2.「届出は建築等に着手する前日までに行う。」

3.「軽易な行為であっても届出は必要である。」

4.「都市計画事業の施行として行う行為については届出は不要である。」

【正解】

× × ×

●地区計画の出題項目一覧

地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18

地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問196年・問177年・問188年・問1915年・問17

地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18

都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20

地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20平成元年・問1910年・問17

地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20平成元年・問1911年・問1715年・問17

地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2)
 
昭和57年・問2060年・問1861年・問2062年・問17平成元年・問193年・問199年・問1712年・問18

●地区計画での届出義務

 『施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区又は地区整備計画』が定められている地区計画の区域内において,土地の区画形質の変更建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,着手する30日前まで(→肢2),原則として市町村長に届け出なければならない。(→肢1)(58条の2第1項)

〔届出事項のうち国土交通省令で定める事項を変更する場合も,変更に着手する30日前までに,市町村長への届出なければならない。(58条の2第2項)

●届出対象−政令で定める行為
 建築物等の用途の変更 用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しない場合は用途変更でも届出義務がある。(施行令38条の4第1号) 

 建築物等の形態又は意匠の変更 地区計画において建築物等の形態又は意匠の制限が定められている土地の区域では,建築物等の形態又は意匠の変更にも届出義務がある。(施行令38条の4第2号)

 木材の伐採 地区計画において、<現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項> が定められている土地の区域では,木竹の伐採 にも届出義務がある。(施行令38条の4第3号)

 また,市町村長は,その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対し,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。(58条の2第3項)

●届出事項
 行為の種類・場所・設計又は施行方法・着手予定日

 その他国土交通省令で定める事項

●届け出なくてもよいもの→届出が適用除外
・通常の管理行為,軽易な行為その他で政令で定めるもの →肢3

・非常災害のため必要な応急措置として行う行為

・国又は地方公共団体が行う行為

都市計画事業として行う行為又はこれに準じる行為として政令で定める行為→肢4

・開発許可を要する行為その他政令で定める行為(開発許可を要する場合は届出の必要はありません。)

●記憶の節約●地区計画等での届出義務

 『地区計画等に関する都市計画』には,地区計画再開発等促進区・開発整備促進区は地区計画について都市計画で定めることができる〕・防災整備地区計画歴史的風致維持向上地区計画沿道地区計画集落地区計画の五つがある。(12条の4)

 各区域とも,整備計画等が定められていれば,建築物の建築・土地の区画形質の変更等を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。〔地区計画等の各区域とも過去問で出題例がある。〕

 地区計画 施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区
もしくは開発整備促進区
又は地区整備計画』が

定められている地区計画の区域内

(都市計画法)

 防災街区整備地区計画  防災街区整備地区整備計画が定められている区域

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に
 関する法律)

 歴史的風致維持向上地区計画  歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域

 (地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)

 沿道地区計画  施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は
 沿道地区整備計画が定められている区域

 (幹線道路の沿道の整備に関する法律)

 集落地区計画  集落地区整備計画が定められている区域

 (集落地域整備法)

 KEY WORD  着手する30日前までに,市町村長に届出

●都市計画法の昭和の過去問Archives
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