法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和61年・問20 地区計画
都市計画法によると,地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,建築物の建築等を行おうとする者は,原則として,一定の事項を届け出なければならないこととされているが,これに関する次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和61年・問20改) |
1.「届出は都道府県知事に対して行う。」 |
2.「届出は建築等に着手する前日までに行う。」 |
3.「軽易な行為であっても届出は必要である。」 |
4.「都市計画事業の施行として行う行為については届出は不要である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
●地区計画の出題項目一覧 |
▼地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18, ▼地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問19,6年・問17,7年・問18,8年・問19,15年・問17, ▼地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18, ▼都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20, ▼地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,10年・問17, ▼地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ▼地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2) |
●地区計画での届出義務 | ||||||
『施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区又は地区整備計画』が定められている地区計画の区域内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,着手する30日前までに(→肢2),原則として市町村長に届け出なければならない。(→肢1)(58条の2第1項) 〔届出事項のうち国土交通省令で定める事項を変更する場合も,変更に着手する30日前までに,市町村長への届出なければならない。(58条の2第2項)〕
また,市町村長は,その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対し,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。(58条の2第3項)
|
●記憶の節約●地区計画等での届出義務 | ||||||||||||
『地区計画等に関する都市計画』には,地区計画〔再開発等促進区・開発整備促進区は地区計画について都市計画で定めることができる〕・防災整備地区計画・歴史的風致維持向上地区計画・沿道地区計画・集落地区計画の五つがある。(12条の4) 各区域とも,整備計画等が定められていれば,建築物の建築・土地の区画形質の変更等を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。〔地区計画等の各区域とも過去問で出題例がある。〕
|
●都市計画法の昭和の過去問Archives |
昭和55年問17,昭和55年問18,昭和55年問19,昭和56年問18,昭和56年問19,昭和56年問20,昭和57年問18,昭和57年問19,昭和57年問20,昭和58年問18,昭和58年問19,昭和58年問20,昭和59年問18,昭和59年問19,昭和59年問20,昭和60年問17,昭和60年問18,昭和60年問19,昭和61年問17,昭和61年問20,昭和61年問21,昭和62年問17,昭和62年問19,昭和62年問20,昭和63年問18,昭和63年問19,昭和63年問20, |