法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和57年・問20・地区計画
都市計画法に規定する地区計画に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか。(昭和57年・問20) |
1.「地区計画に関する都市計画は,市街化調整区域内においては定めることができない。」 |
2.「地区計画については,当該地区計画の目標その他当該区域の整備,開発及び保全に関する方針を都市計画に定めなくてはならない。」 |
3.「地区計画については,建築物の敷地面積の最低限度を都市計画に定めることができる。」 |
4.「地区計画の区域内において建築物の建築を行おうとする者は,市町村長の許可を受けなければならない。」 |
【正解】出題後の法改正により誤りが1肢だけではなくなったため,個数問題にしました。
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | × |
誤っているものは2つある。
1.「地区計画に関する都市計画は,市街化調整区域内においては定めることができない。」〔出題後の法改正により正誤が変更になっています。〕 |
【正解:×】平成元年問19肢3 ◆地区計画の策定対象区域 地区計画等に関する都市計画は,すべて市町村が定めることとされています。
地区計画は,都市計画区域内で,(準都市計画区域には定めることができない。) ・用途地域の定められている土地の区域 ・用途地域の定められていない土地の区域のうち,開発・整備事業区域,不良街区環境形成防止区域,優れた街区環境保全区域に該当する区域 に策定することができます。
したがって,市街化調整区域でも区域要件を満たしているならば,地区計画を策定することができるので,本肢は誤りです。 |
●地区計画の定義と立地 (都市計画法12条の5) |
第12条の5(地区計画) 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。 一 用途地域が定められている土地の区域 二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域(開発・整備事業区域) ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの(不良街区環境形成防止区域) ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域(優れた街区環境保全区域) |
2.「地区計画については,当該地区計画の目標その他当該区域の整備,開発及び保全に関する方針を都市計画に定めなくてはならない。」 |
【正解:○】 ◆地区計画の目標,区域の整備・開発・保全の方針 地区計画では,名称・位置及び区域・区域の面積(12条の4第2項)のほか,「地区計画の目標」,「区域の整備・開発・保全の方針」,「地区整備計画」も都市計画に定めます。(12条の5第2項)
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●都市計画基準−地区計画 |
▼都市計画法13条1項14号 地区計画は,公共設備の整備,建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し,当該地区の各街区における防災,安全,衛生等に関する機能が確保され,かつ,その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目処として,当該計画に従って秩序ある開発行為,建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。 |
3.「地区計画については,建築物の敷地面積の最低限度を都市計画に定めることができる。」 |
【正解:○】昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ◆地区整備計画 地区計画では,「地区整備計画」を都市計画に定めます。(12条の5第2項) この地区整備計画では,地区施設の配置及び規模のほか,地区計画の目的を達成するために必要な建築物等の用途の制限,建築物・工作物・敷地についての制限事項を定めることができます。これにより地区計画の区域の街作りを誘導・整備していくことになります。(12条の5第6項)
地区整備計画にどんな内容を盛り込んでいいかを定めているのが12条の5第6項です。
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●参考知識 |
※地区施設・・・主として街区内の居住者等の利用に供される道路,公園その他の ※地区整備計画を定めない地区計画・・・地区計画を都市計画に定める際に,区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別な事情があるときは,当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めなくてもよいことになっています。(12条の5第7項) ※地区整備計画と市町村の条例・・・地区整備計画等が定められている区域内における建築物の制限に関する事項を,地区整備計画の内容に基づいて市町村の条例で定めることができます。(建築基準法・68条の2・第1項) |
4.「地区計画の区域内において建築物の建築を行おうとする者は,市町村長の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】昭和57年問20,昭和60年問18,昭和61年問20,昭和62年問17 ◆30日前までに市町村長に届出 × 市町村長の許可 → ○ 市町村長へ届出 地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は,着手する30日前までに,原則として市町村長に届け出なければならない。(58条の2第1項)
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●地区計画の出題項目一覧 |
▼地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18, ▼地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問19,6年・問17,7年・問18,8年・問19,15年・問17, ▼地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18, ▼都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20, ▼地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,10年・問17, ▼地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ▼地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2) |
●参考知識 |
◆33条の開発許可基準 開発許可を要する行為が届出を要しないとされているのは,次のように開発許可基準の中に,地区整備計画の内容に即しているかチェックする項目があるので,二重テマを防ぐためです。 都市計画法・第33条1項5号では, 開発許可基準として,開発許可申請に係わる開発区域内の土地について,地区整備計画などが定められている地区計画等が定められているときは,予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていなければならない,とされています。 このように,地区整備計画が定められているときは,開発許可申請にあたっても注意しなければいけません。 |
●都市計画法の昭和の過去問Archives |
昭和55年問17,昭和55年問18,昭和55年問19,昭和56年問18,昭和56年問19,昭和56年問20,昭和57年問18,昭和57年問19,昭和57年問20,昭和58年問18,昭和58年問19,昭和58年問20,昭和59年問18,昭和59年問19,昭和59年問20,昭和60年問17,昭和60年問18,昭和60年問19,昭和61年問17,昭和61年問20,昭和61年問21,昭和62年問17,昭和62年問19,昭和62年問20,昭和63年問18,昭和63年問19,昭和63年問20, |