法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和55年・問19 都市計画の策定・地域地区


都市計画に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和55年・問19)

1.「市街化区域については,少なくとも,道路,公園及び下水道に関する都市計画を定めるものとする。」

2.「道路,公園等の都市施設に関する都市計画は,当該都市計画区域外においては,定めることはできない。」

3.「土地区画整理事業については,種類,名称,施行区域及び施行区域の面積のほか,公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を,都市計画に定めるものとする。」

4.「特定街区に関する都市計画の案については,所有権者,地上権者,その他の利害関係を有する者の同意を得なければならない。」

【正解】

×

1.「市街化区域については,少なくとも,道路,公園及び下水道に関する都市計画を定めるものとする。」

【正解:昭和55年問19,昭和63年問20,平成4年問18,

◆都市施設

 市街化区域,区域区分の定められていない都市計画区域内では,都市施設のうち,少なくとも<道路,公園及び下水道>を定めることになっています。(都市計画法13条1項11号)

市街化区域  少なくとも,
 道路,公園及び下水道を定める
区域区分の定められていない都市計画区域
住居系の用途地域
〔第一種・第二種低層住居専用地域,
第一種・第二種中高層住居専用地域,
第一種・第二種住居地域,準住居地域〕
 少なくとも,
 道路,公園及び下水道,そして
 義務教育施設をも定める

2.「道路,公園等の都市施設に関する都市計画は,当該都市計画区域外においては,定めることはできない。」

【正解:×昭和55年問19,58年問20,59年問20,平成5年問19,14年問17

◆都市計画区域外の都市施設〔区域外都市施設〕

 都市計画区域では,都市計画に必要な都市施設を定めることになっていますが,特に必要があるときは,当該都市計画区域外においても,これらの施設を定めることができます。(都市計画法11条1項)

都市計画区域外〔準都市計画区域,両区域外〕でも都市施設である道路はあります。この場合は,都市計画区域の都市計画で定められたものです。

3.「土地区画整理事業については,種類,名称,施行区域及び施行区域の面積のほか,公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を,都市計画に定めるものとする。」

【正解:

◆市街地開発事業としての土地区画整理事業

 都市計画区域内には,都市計画で,必要な市街地開発事業を定めます。(都市計画法12条1項)

 市街地開発事業では,<種類,名称,施行区域及び施行区域の面積>を定め(都市計画法12条2項,施行令7条)土地区画整理事業ではそれに加えて,<公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項>を定めることになっています。(都市計画法12条3項)

 市街地開発事業  種類,名称,施行区域及び施行区域の面積
 (市街地開発事業としての)
 土地区画整理事業
 種類,名称,施行区域及び施行区域の面積
 公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項

土地区画整理事業は,市街地開発事業として行うものとそうでないものと2つあります。

    区域  施行者
市街地開発事業
として施行
 ・市街化区域内

 ・区域区分の定められていない
  都市計画区域内

 都市計画で定められたもの。

 (個人と土地区画整理組合も施行できる)

市街地開発事業
ではないもの
 (都市計画で定められた施行区域外)

 都市計画区域内
 〔市街化調整区域でも可能〕

 施行者は,
 個人と土地区画整理組合のみ。
●市街地開発事業とは何か
第12条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業で必要なものを定めるものとする。

1.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

2.新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業

3.首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)による工業団地造成事業

4.都市再開発法による市街地再開発事業

5.新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業

6.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業

7.密集市街地整備法による防災街区整備事業

4.「特定街区に関する都市計画の案については,所有権者,地上権者,その他の利害関係を有する者の同意を得なければならない。」

【正解:

◆特定街区に関する都市計画の案−利害関係者の同意が必要

 特定街区に関する都市計画の案については,政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければいけません。(都市計画法17条3項,施行令11条)

●政令で定める利害関係を有する者 (施行令11条)
 当該特定街区内の土地について

 所有権
 建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権
 又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者

 及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記
 又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

●特定街区
 特定街区 市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について,その街区内における建築物の容積率の最高限度,高さの最高限度,壁面の位置の制限を定める街区とする。(都市計画法8条1項4号,3項2号リ,9条18号)

 →特定街区 現在は,札幌,さいたま市習志野市東京横浜川崎,名古屋,京都市,大阪神戸,など18都市で指定されている。

 区域  都市計画で定めるもの
 特定街区  容積率の最高限度
 高さの最高限度
 壁面の位置の制限
*高層住居誘導地区  必要な場合は以下のものを定める。
 容積率の最高限度
 建ぺい率の最高限度・
 建築物の敷地面積の最低限度
 高度地区  高さの最高限度又は最低限度

 (準都市計画区域では,高さの最高限度。)

 高度利用地区  容積率の最高限度及び最低限度
 建ぺい率の最高限度
 建築物の建築面積の最低限度
 壁面の位置の制限

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