法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和58年・問18 開発許可手続・建築制限
次の記述のうち,都市計画法上正しいものはどれか。(昭和58年・問18) |
1.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,原則として,建築物の建築及び特定工作物の建設が禁止されている。」 |
2.「開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位は,相続又は合併による場合以外には,一切承継されない。」 |
3.「自己が所有していない土地については,開発許可の申請をすることができない。」 |
4.「開発許可を受けようとする者にやむを得ない理由がある場合には,必要な事項を記載した申請書の提出に代えて,口頭による開発許可の申請も認められる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,原則として,建築物の建築及び特定工作物の建設が禁止されている。」 |
【正解:○】昭和57年問18,58年問18,59年問18・問19, ◆工事完了公告までの建築制限 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,原則として,建築物の建築及び特定工作物の建設はすることができません。(37条)
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2.「開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位は,相続又は合併による場合以外には,一切承継されない。」 |
【正解:×】昭和58年・問18,昭和59年・問19,昭和63年問18 ◆開発許可の承継 開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位は,相続又は合併による場合〔一般承継〕だけでなく,当該開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権などの『当該開発行為に関する工事を施行する権原』を取得した者も都道府県知事〔指定都市等の長〕の承認を受ければ当該開発許可に基づく地位を承継できるので〔特定承継〕,本肢は誤りです。(45条)
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3.「自己が所有していない土地については,開発許可の申請をすることができない。」 |
【正解:×】昭和58年問18,昭和59年問19 ◆関係権利者の同意 開発許可の申請にあたっては,開発行為をしようとする区域内の土地・建築物その他の工作物について当該開発行為の施行又は工事の実施の妨げになる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければなりませんが(33条1項14号),開発行為をしようとする区域内の土地の全てを所有している必要はなく,また自己が所有していない土地について開発許可の申請をすることができるので,本肢は誤りです。 |
4.「開発許可を受けようとする者にやむを得ない理由がある場合には,必要な事項を記載した申請書の提出に代えて,口頭による開発許可の申請も認められる。」 |
【正解:×】 ◆申請書の提出 口頭による開発許可の申請は認められません。 開発許可を受けようとする者は,国土交通省令の定めるところにより,所定の事項を記載した申請書を都道府県知事〔指定都市等の長〕に提出しなければならない。(30条1項)
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