法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成8年・問19 都市計画の策定・地区計画
都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。(平成8年・問19) |
1.「市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に,必ず即したものでなければならない。」 |
2.「市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定めることとされており,市町村は定めることができない。」改 |
3.「地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。」改 |
4.「都道府県が都市計画を決定するときは,必ず関係市町村の意見を聴くとともに,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に,必ず即したものでなければならない。」 |
【正解:○】平成2年・問19,5年・問19,8年・問19,10年・問17 ◆市町村の都市計画
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2.「市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定めることとされており,市町村は定めることができない。」改 |
【正解:×】 ◆市街地開発事業 市街地開発事業に関する都市計画は,原則として都道府県が定め,政令で定める小規模なものに関する都市計画は市町村が定めます。(15条1項6号)
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3.「地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。」改 |
【正解:○】 ◆地区計画 地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画で,市町村が定めます。(12条の5第1項) |
●都市計画基準−地区計画 |
▼都市計画法13条1項14号 地区計画は,公共設備の整備,建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し,当該地区の各街区における防災,安全,衛生等に関する機能が確保され,かつ,その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目処として,当該計画に従って秩序ある開発行為,建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。 |
●地区計画の出題項目一覧 |
▼地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18, ▼地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問19,6年・問17,7年・問18,8年・問19,15年・問17, ▼地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18, ▼都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20, ▼地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,10年・問17, ▼地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20,平成元年・問19,11年・問17,15年・問17, ▼地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2) |
4.「都道府県が都市計画を決定するときは,必ず関係市町村の意見を聴くとともに,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。」 |
【正解:○】平成2年・問19,4年・問18,8年・問19, ◆都市計画の決定 都道府県は,関係市町村の意見をきき,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定します。(18条1項) 都道府県が都市計画を決定しようとするときに,その都市計画が『国の利害に重大な関係がある都市計画』のときは,あらかじめ,国土交通大臣に協議し,その同意を得なければなりません。(18条3項) 都市計画は,都市計画の決定の告示があった日からその効力を生じます。(20条3項)
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