法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成8年・問19 都市計画の策定・地区計画


都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。(平成8年・問19)

1.「市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に,必ず即したものでなければならない。」

2.「市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定めることとされており,市町村は定めることができない。

3.「地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。」

4.「都道府県が都市計画を決定するときは,必ず関係市町村の意見を聴くとともに,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。」

【正解】

×

1.「市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に,必ず即したものでなければならない。」

【正解:平成2年・問19,5年・問19,8年・問19,10年・問17

◆市町村の都市計画

 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。(15条3項)
 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。(15条4項)

2.「市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定めることとされており,市町村は定めることができない。

【正解:×

◆市街地開発事業

 市街地開発事業に関する都市計画は,原則として都道府県が定め,政令で定める小規模なものに関する都市計画は市町村が定めます。(15条1項6号)

原則 都道府県
市町村が定める市街地開発事業 小規模な土地区画整理事業
小規模な市街地再開発事業
小規模な住宅街区整備事業
小規模な防災街区整備事業

3.「地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。」

【正解:

◆地区計画

 地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画で,市町村が定めます。(12条の5第1項)

●都市計画基準−地区計画

▼都市計画法13条1項14号

 地区計画は,公共設備の整備,建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し,当該地区の各街区における防災安全衛生等に関する機能が確保されかつその良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目処として,当該計画に従って秩序ある開発行為,建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。

●地区計画の出題項目一覧

地区計画等(12条の4第1項) 平成7年・問18

地区計画の定義(12条の5第1項) 平成元年・問196年・問177年・問188年・問1915年・問17

地区計画の都市計画基準(13条1項14項) 平成3年・問18

都市計画で定めるもの(12条の4第2項,12条の5第2項) 昭和57年・問20

地区計画をどこに定めるか(12条の5第1項) 昭和57年・問20平成元年・問1910年・問17

地区整備計画で制限できるもの(12条の5第6項) 昭和57年・問20平成元年・問1911年・問1715年・問17

地区整備計画が定められている地区計画の区域内での建築等の届出(58条2)
 
昭和57年・問2060年・問1861年・問2062年・問17平成元年・問193年・問199年・問1712年・問18

4.「都道府県が都市計画を決定するときは,必ず関係市町村の意見を聴くとともに,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。」

【正解:平成2年・問19,4年・問18,8年・問19,

◆都市計画の決定

 都道府県は,関係市町村の意見をきき,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定します。(18条1項)

 都道府県が都市計画を決定しようとするときに,その都市計画が『国の利害に重大な関係がある都市計画』のときは,あらかじめ,国土交通大臣に協議し,その同意を得なければなりません。(18条3項)

 都市計画は,都市計画の決定の告示があった日からその効力を生じます。(20条3項)

  関係市町村
都道府県都市計画審議会
国土交通大臣
都市計画区域の指定  意見をきく 必ず
協議して同意を得る
都市計画の決定  関係市町村の意見をきき,
 都道府県都市計画審議会の議を経る。
国の利害に重大な関係があるとき
協議して同意を得る

●都市計画法の平成の過去問Archives
昭和63年問18昭和63年問19昭和63年問20平成元年問18平成元年問19平成元年問21平成2年問19平成2年問20平成3年問18平成3年問19平成3年問20平成4年問18平成4年問19平成4年問20平成5年問18平成5年問19平成5年問20平成6年問17平成6年問19平成6年問20平成7年問18平成7年問19平成7年問20,平成8年問19,平成8年問20平成8年問21平成9年問17平成9年問18平成9年問19平成10年問17平成10年問18平成10年問19平成11年問17平成11年問18平成11年問19平成12年問18平成12年問19平成12年問20平成13年問17平成13年問18平成13年問19平成14年問17平成14年問18平成14年問19平成15年問17平成15年問18平成15年問19平成16年問17平成16年問18平成16年問19

過去問アーカイブス・法令制限に戻る 都市計画法の過去問アーカイブス

宅建1000本ノック・都市計画法/概要に戻る

宅建1000本ノック・開発許可のトップに戻る

宅建1000本ノック・開発の建築制限・都市計画制限のトップに戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る