法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成6年・問20 開発許可手続


都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市の特例については,考慮しないものとする。 (平成6年・問20)

1.「都道府県知事が行った開発許可に不服がある者は,都道府県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。」

2.「都道府県知事は,用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の高さに関する制限を定めることができるが,壁面の位置に関する制限を定めることはできない。」

3.「都道府県知事は,開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において,当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは,検査済証を交付しなければならない。」

4.「開発登録簿の写しの交付請求は,当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ,行うことはできない。」

【正解】

× × ×

1.「都道府県知事が行った開発許可に不服がある者は,都道府県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。」

【正解:×平成2年・問20,6年・問20,7年・問19,1、!19,13年・問19

◆開発審査会への審査請求

 <都道府県都市計画審議会>ではなく,<開発審査会>です。

 都道府県や指定都市等には開発審査会が置かれています。(78条1項)

 開発行為に対する許可・不許可などの処分に不服がある者は,この開発審査会に対して審査請求をすることができます。(50条1項)

 ⇒ 処分取消の訴え〔訴訟〕は開発審査会の裁決を経た後でなければ提起することができません。〔裁決前置主義〕(52条)

不服の理由が鉱業,鉱石業,砂利採取業との調整に関するものであるときは公害等調整委員会に裁定の申請をすることができます。(51条1項)(平成7年)

2.「都道府県知事は,用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の高さに関する制限を定めることができるが,壁面の位置に関する制限を定めることはできない。」

【正解:×昭和58年・問19,59年・問18,昭和61年・問17,62年・問20,63年・問19,平成2年・問20,4年・問20,6年・問20,9年・問19,12年・問20,16年・問19,

用途地域の定められていない区域での開発許可の際に定める建築制限

『○○はできるが,△△はできない』という出題形式です。(6年・12年)しかし,『開発区域内の土地について,建築物の建ぺい率建築物の高さ壁面の位置その他建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができる』という規定なので,本肢は誤りです。

 都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の建ぺい率建築物の高さ壁面の位置その他建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができます。(41条1項)また,都道府県知事は,開発許可の際に定めた制限を開発登録簿に登録しなければなりません。(昭和59年,平成9年)(47条1項5号)

 この制限が定められると,都道府県知事が許可した場合(昭和62年,平成4年)を除いて,この制限に違反して建築物を建築することはできません。(41条2項)

●用途地域が定められていない土地の区域の規制

   市街化調整区域 非線引き都市計画区域 準都市計画区域 両区域外
開発許可の際に知事が定める        
工事完了公告後の開発区域での
予定建築物以外は建築禁止
       
地区計画の策定      ×  ×
特定用途制限地域  ×      ×
特定行政庁が定める制限        ×
知事指定区域  ×  ×  ×  

3.「都道府県知事は,開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において,当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは,検査済証を交付しなければならない。」

【正解:

◆検査済証の交付

 開発許可を受けた者は開発行為に関する工事が完了したときは,その旨を都道府県知事〔指定都市等の長〕に届け出なければならず(36条1項)(平成3年・問20)

 都道府県知事〔指定都市等の長〕は,この届出があったときは遅滞なく検査して,当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは,検査済証を交付(36条2項),適合している旨を開発登録簿に附記しなければいけません。(47条2項)

4.「開発登録簿の写しの交付請求は,当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ,行うことはできない。」

【正解:×平成2年・問20,平成6年・問20

◆開発登録簿の閲覧と写しの交付

 都道府県知事〔指定都市等の長〕は,開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し,請求があったときはその写しを交付しなければいけません。(47条5項)

 どのような開発行為が行われるのか住民に知らせるためにこの制度があります。したがって,<利害関係を有する者でなければ,写しの交付請求を行うことはできない>とする本肢は誤りの記述です。

●開発登録簿の登録事項 (47条1項)
・開発許可の年月日(平成元年・問21)
・予定建築物等の用途〔用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く〕(平成12年・問20)
・公共施設の種類,位置及び区域
・上記のほか開発許可の内容
・用途地域の定められていない土地の区域で開発許可をした際に定めた建築物の敷地,構造,設備の制限の内容〔建ぺい率・高さ・壁面の位置など〕(平成9年・問19)
・その他国土交通省令で定める事項

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