法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成13年・問19 開発許可手続・建築制限


都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成13年・問19)

1.「開発許可申請書には,予定建築物の用途のほか,その構造,設備及び予定建築価額を記載しなければならない。」

2.「開発許可の申請は,自己が所有している土地についてのみ行うことができる。」

3.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築することができない。」

4.「開発許可処分については,開発審査会の裁決を経ることなく,常に直接その取消しの訴えを提起することができる。」

【正解】

× × ×

1.「開発許可申請書には,予定建築物の用途のほか,その構造,設備及び予定建築価額を記載しなければならない。」

【正解:×平成2年・問20,7年・問20,平成8年・問21,13年問19

◆申請書の記載事項

 「予定建築物の用途」は記載事項ですが,「構造,設備」,「予定建築価額」は記載事項ではありません。

●申請書の記載事項 (30条1項)
・開発区域〔工区〕の位置,区域,規模(平成10年・問19)
・予定される建築物・特定工作物の用途(平成2年・問20,7年・問20,9年・問19,13年問19)
・開発行為に関する設計(平成8年・問21)
・工事施行者(平成8年・問21)
・その他国土交通省令で定める事項

〔関連問題〕変更の許可 9年・問19,10年・問19,

本肢は平成7年・問20・肢1と極似している問題です。

2.「開発許可の申請は,自己が所有している土地についてのみ行うことができる。」

【正解:×昭和58年・問18,59年・問19,平成4年・問19,6年・問19,13年・問19

◆関係権利者の同意

 開発許可の申請にあたっては,開発行為をしようとする区域内の土地・建築物その他の工作物について当該開発行為の施行又は工事の実施の妨げになる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければなりません(33条1項14号),開発行為をしようとする区域内の土地の全てを所有している必要はなく,また自己が所有していない土地について開発許可の申請をすることができるので,本肢は誤りです。

【相当数の同意についての出題】平成7年・問20,10年・問19,11年・問19

3.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築することができない。」

【正解:昭和57年・問18,58年・問18,59年・問18-19,平成元年・問21,4年・問19,7年・問19,8年・問21,11年・問18,13年・問19,15年・問19

◆工事完了公告前の建築制限

 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならないことになっています。(都市計画法37条)

●工事完了公告までの間でも建築・建設できる場合
・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物の建築・建設(平成15年)

・都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障ないと認めたとき(平成7年,15年)

開発行為に同意していない者が,その権利行使として建築物を建築又は特定工作物を建設(平成11年)

4.「開発許可処分については,開発審査会の裁決を経ることなく,常に直接その取消しの訴えを提起することができる。」

【正解:×平成7年・問19,13年・問19〔関連〕平成2年・問20,6年・問20,11年・問19,

◆開発審査会への審査請求・裁決前置主義

 都道府県や指定都市等には開発審査会が置かれています。(78条1項)

 開発行為に対する許可・不許可などの処分に不服がある者は,この開発審査会に対して審査請求をすることができます。(50条1項)

 ⇒ 処分取消の訴え〔訴訟〕は開発審査会の裁決を経た後でなければ提起することができません。〔裁決前置主義〕(52条)

不服の理由が鉱業,鉱石業,砂利採取業との調整に関するものであるときは公害等調整委員会に裁定の申請をすることができます。(51条1項)(平成7年)


●都市計画法の平成の過去問Archives
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