法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 平成元年・問18
市街化調整区域内の開発許可の要否と建築制限
市街化調整区域に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成元年・問18) |
1.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における図書館の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」(改) |
2.「市街化調整区域内で行う開発行為で,ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
3.「市街化調整区域内で行う開発行為で,その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」 |
4.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における図書館の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」(改) |
【正解:○】昭和58年・問19,60年・問19,61年・問17,62年・問20,平成元年・問18,4年・問20,5年・問20,8年・問21,15年・問19,16年・問19, ◆公益上必要な建築物は区域を問わず,開発許可不要
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設をすることができません。(43条1項) ▼第二種特定工作物の新設については,市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても,都道府県知事の許可は不要です。 しかし,どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項各号)
〔注意〕・国,都道府県等の地方公共団体,港湾局が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます。(都市計画法43条3項) |
2.「市街化調整区域内で行う開発行為で,ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和56年・問18,57年・問18,平成元年・問18,4年・問20,5年・問18, ◆第二種特定工作物〔面積要件なしのゴルフコース以外は1ha以上〕
市街化調整区域内で第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為は,開発許可を受けなければならず,33条の許可基準に該当すれば開発許可を受けることができます。〔34条の許可要件は適用されないことに注意。〕
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3.「市街化調整区域内で行う開発行為で,その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:×】平成元年・問18,平成9年・問18, ◆34条許可基準〔許可要件〕−物品販売店舗 ┌─市街化調整区域以外(33条のみ) 市街化調整区域内で行う開発行為で開発許可が不要なものに,『通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの』(第29条第1項第12号)として施行令22条6号に掲げられている物品販売店舗の特例がありますが,規模が限られており,一定規模以上は当然開発許可が必要になります。 市街化調整区域内での34条許可要件の一つに以下のものがあります。
したがって,<物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受ける必要はない>とする本肢は誤りです。
▼施行令22条6号の物品販売店舗の特例は開発許可が不要というだけで,後で建築許可は受けなければいけません。 |
●29条第1項第11号の政令で定める開発行為 |
第22条 法第29条第1項第12号の政令で定める開発行為は,次に掲げるものとする。 六.主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売,加工,修理等の業務を営む店舗,事業場その他これらの業務の用に供する建築物で,その延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物を新築する場合においては,その延べ面積の合計。以下この条及び第35条において同じ。)が50平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50パーセント以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で,その規模が100平方メートル以内であるもの |
4.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:○】昭和58年・問19,60年・問19,61年・問17,62年・問20,平成元年・問18,4年・問20,5年・問20,8年・問21,15年・問19,16年・問19, ◆開発区域外の区域の建築制限
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