法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成元年・問18 

市街化調整区域内の開発許可の要否と建築制限


市街化調整区域に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成元年・問18)

1.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における図書館の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」(改)

2.「市街化調整区域内で行う開発行為で,ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

3.「市街化調整区域内で行う開発行為で,その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受ける必要はない。

4.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」

【正解】

×

1.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における図書館の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」(改)

【正解:昭和58年・問19,60年・問19,61年・問17,62年・問20,平成元年・問18,4年・問20,5年・問20,8年・問21,15年・問19,16年・問19,

◆公益上必要な建築物は区域を問わず,開発許可不要

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において,建築物の建築は,『都道府県知事等の許可』がなければできませんが,図書館は政令で定める公益上必要な建築物なので,建築許可は不要です。

 したがって,本肢は正しい記述です。

 市街化調整区域では,開発行為を伴う場合は開発許可,開発行為を伴わない場合も建築許可を必要として,都道府県知事〔指定都市等の長〕の許可なく建築物の建築や用途変更ができないようになっています。無秩序な市街化を防止するためです。

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築,改築,用途変更第一種特定工作物の新設をすることができません(43条1項)

第二種特定工作物の新設については,市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても,都道府県知事の許可は不要です。

 しかし,どんな場合でも許可がなければできないのではなく,以下の場合は許可がなくてもできます。(43条1項各号)
農林漁業の用に供する政令で定める建築物〔農林漁業の生産・集荷,生産資材の貯蔵・保管などの用に供するもの〕又はその業務を行う者の居住の用に供する建築物の新築,改築,これらへの用途変更 (昭和60年)

公益上必要な建築物の新築,改築,これらへの用途変更 (昭和60年,62年,平成元年)
 〔駅舎等の鉄道施設,図書館,博物館,公民館,変電所その他政令で定めるもの〕

都市計画事業の施行として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(昭和62年,平成15年)

・政令で定める開発行為(都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅街区整備事業として行われる開発行為)が行われた土地の区域内において行う建築物の建築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(平成5年)

非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(平成元年,平成4年)

仮設建築物の新築 (昭和60年)

通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

〔注意〕・国,都道府県等の地方公共団体,港湾局が行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設 も,原則として建築許可が必要ですが,国の機関,都道府県等と知事との協議が成立することをもって,建築許可があったものとみなされます。(都市計画法43条3項)

2.「市街化調整区域内で行う開発行為で,ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

【正解:昭和56年・問18,57年・問18,平成元年・問18,4年・問20,5年・問18,

第二種特定工作物〔面積要件なしのゴルフコース以外は1ha以上〕

●市街化調整区域の造成工事と開発許可
一般の建築物・第一種特定工作物  33条の許可基準に加えて,34条の許可要件を
 満たせば,開発許可を受けることができる。
第二種特定工作物  33条の許可基準を満たせば,
 開発許可を受けることができる。
第二種特定工作物の要件を
満たさないもの
 規模1ha未満のため第二種特定工作物に
 ならないものの建設の用に供する目的の
 造成工事は開発行為にならないので,
 開発許可は不要。

 市街化調整区域内で第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為は,開発許可を受けなければならず,33条の許可基準に該当すれば開発許可を受けることができます。〔34条の許可要件は適用されないことに注意。〕

●ゴルフコース以外の第二種特定工作物 (施行令・1条2項)
 野球場,庭球場,陸上競技場,遊園地,動物園その他の運動場・レジャー施設である工作物〔学校教育法の学校(大学・専修学校・各種学校を除く)の施設に該当するものなどを除く〕で1ha以上のもの

 墓園1ha以上のもの

  第二種特定工作物にならないとされるもの・・・博物館法に規定する施設・キャンプ場・ピクニック緑地・スキー場〔人口スキー場を除く。〕・マリーナ・モトクロス場

3.「市街化調整区域内で行う開発行為で,その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受ける必要はない。

【正解:×平成元年・問18,平成9年・問18,

◆34条許可基準〔許可要件〕−物品販売店舗

           ┌─市街化調整区域以外(33条のみ)
開発許可の基準┤            ┌─建築物 or 第一種特定工作物(33条+34条)
          └─市街化調整区域┤
                        └─第二種特定工作物(33条)

 市街化調整区域内で行う開発行為で開発許可が不要なものに,『通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの』(第29条第1項第12号)として施行令22条6号に掲げられている物品販売店舗の特例がありますが,規模が限られており,一定規模以上は当然開発許可が必要になります。

 市街化調整区域内での34条許可要件の一つに以下のものがあります。

当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な物品の販売,加工,修理等の業務を営む店舗,事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法34条1号)

 したがって,<物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受ける必要はない>とする本肢は誤りです。

●34条許可基準の出題歴
 物品販売店舗  平成元年・問18,9年・問18,
 観光資源活用  昭和55年・問18,
 農産物の処理・貯蔵・加工・  平成12年・問20,15年・問18,
 開発審査会の議を経たもの  昭和57年・問18,63年・問19,
 平成元年・問21,9年・問19,

施行令22条6号物品販売店舗の特例は開発許可が不要というだけで,後で建築許可は受けなければいけません。

●29条第1項第11号の政令で定める開発行為
第22条 法第29条第1項第12号の政令で定める開発行為は次に掲げるものとする。

六.主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売加工修理等の業務を営む店舗事業場その他これらの業務の用に供する建築物でその延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物を新築する場合においてはその延べ面積の合計。以下この条及び第35条において同じ。)が50平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50パーセント以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為でその規模が100平方メートル以内であるもの

4.「市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」

【正解:昭和58年・問19,60年・問19,61年・問17,62年・問20,平成元年・問18,4年・問20,5年・問20,8年・問21,15年・問19,16年・問19,

開発区域外の区域の建築制限

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において,建築物の建築は,『都道府県知事等の許可』がなければできませんが,非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設の場合,建築許可は不要です。⇒肢1の解説参照。

 したがって,本肢は正しい記述です。


●都市計画法の平成の過去問Archives
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