法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成4年・問19 開発許可の手続・建築制限


開発許可に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成4年・問19)

1.「開発許可の申請は,自己が所有していない土地については,することができない。」

2.「開発許可の申請に当たってはあらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をしその協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。

3.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,建築物を建築し,又は土地を分譲してはならない。」

4.「開発許可を受けた者は,当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく,開発行為に関する工事を廃止したときも,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解】

× × ×

1.「開発許可の申請は,自己が所有していない土地については,することができない。」

【正解:×昭和58年・問18,59年・問19,平成4年・問19,6年・問19,13年・問19

◆関係権利者の同意

 開発許可の申請にあたっては,開発行為をしようとする区域内の土地・建築物その他の工作物について当該開発行為の施行又は工事の実施の妨げになる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければなりません(33条1項14号),開発行為をしようとする区域内の土地の全てを所有している必要はなく,また自己が所有していない土地について開発許可の申請をすることができるので,本肢は誤りです。

【相当数の同意についての出題】平成7年・問20,10年・問19,11年・問19

2.「開発許可の申請に当たってはあらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をしその協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。

【正解:×昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19,16年・問18

◆開発行為と関係ある公共施設の管理者の同意

 開発許可の申請書には,≪開発行為に関係がある公共施設の管理者≫の同意を得たことを証する書面を添付します。『協議の経過を示す書面』ではありません。(30条2項)

 ⇒ ≪開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者≫と協議したことを証する書面の添付(平成3年・問20,6年・問19)

開発行為に関係がある公共施設の管理者  協議し,その同意を得る

 〔改正前は同意のみ〕

 (32条1項)

開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者  協議(32条2項)

開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議と同意

 改正前の32条1項は,開発行為に関係がある公共施設の管理者の<同意を得る>となっていて,公共施設の管理者の立場を超えた理由から協議を拒んだり,手続を遅延させたりする事例が目立ったため,改正により,<公共施設の適切な管理を確保する観点から協議を行うものとする。>という3項を新たに加え,1項も<協議し,その同意を得る>としました。⇒ 昭和63年・問18,平成4年・問19,10年・問19,11年・問19

3.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては,当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,建築物を建築し,又は土地を分譲してはならない。」

【正解:×昭和57年・問18,58年・問18,59年・問18-19,平成元年・問21,4年・問19,7年・問19,8年・問21,11年・問18,13年・問19,15年・問19

◆工事完了公告前の建築制限

 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了公告があるまでは,原則として,建築物を建築し,又は特定工作物を建設してはならないことになっています。(都市計画法37条)しかし,分譲することまでは禁止されていません。

●工事完了公告までの間でも建築・建設できる場合
・当該開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物の建築・建設(平成15年)

・都道府県知事〔指定都市等の区域では当該指定都市等の長〕が支障ないと認めたとき(平成7年,15年)

開発行為に同意していない者が,その権利行使として建築物を建築又は特定工作物を建設(平成11年)

4.「開発許可を受けた者は,当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく,開発行為に関する工事を廃止したときも,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解:昭和63年・問18,平成4年・問19,8年・問21,16年・問18

◆開発行為の廃止の届出 

 開発許可を受けた者は,開発行為に関する工事を取りやめたときは(開発行為の廃止),遅滞なく,国土交通省令の定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(38条)

 また,都道府県知事は,廃止の届出があったときは,遅滞なく,開発許可により調製した開発登録簿を閉鎖しなければなりません。(施行規則37条)

●開発許可手続で届出が必要なもの
国土交通省令で定める軽微な変更→許可申請のときの記載事項を変更しようとするときは,あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければいけません(平成9年・問19出題)が,軽微な変更の場合は,変更後に遅滞なく届け出ればよいことになっています。(35条の2第1項)

工事の廃止(38条)

工事の完了(36条第1項)


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